追録2-No.871覚書旧記雑録暫定版・確認中
新納久珍覚書
元禄十四年一月九日/整理ID 871
確認度中
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概要
新納久珍が川上式部へ、島津淡路守惟久への十年賦銀八百五十六貫のうち、去辰年暮の八十五貫六百目を、小判金・一歩金と銀で大坂にて十二月二十六日に受領し、伊地知五兵衛の二十七日付書状で報告を受けたと伝える。換算は小判一両五十八匁。銀がないため金で納めることを認めつつ、当年十二月以降は五十八匁より高値で換えない先約を求め、国元御物方への納金に支障のないよう指示する。別口の借入分は旧冬に小判金二百八十両を大坂で返済し、借米三百八十石も現米と不足分の代銀で返済済みとする。年賦金の前年分が滞りなく済んだ旨を家老中へ報告するよう依頼する。
登場人物
新納久珍(新納美作)
宛先
川上式部
キーワード
新納久珍、新納美作、川上式部、島津惟久、島津淡路守、十年賦銀八百五十六貫目、前年分八十五貫六百目、十二月二十六日、大坂、公儀、金銀通用命令、小判一両、銀五十八匁、御物方、借米三百八十石、現米、代銀、完済、家老中、覚書、元禄十四年
冊子頁
258–259頁
読込量
大
面白さ
★★★☆☆
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(2)169~293頁(元禄12~元禄14).pdf