畠山直顕禁制
観応三年正月十八日 / 冊子 816-817頁
畠山直顕が宝満寺と河井山野について、殺生、樹木伐採、濫妨、運命者の出入り、漁猟、罪科人の逃亡・匿置などを条々で禁じる。寺内・山野の秩序と権利を保護し、違反者を処罰するよう命じた禁制。
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観応三年正月十八日 / 冊子 816-817頁
畠山直顕が宝満寺と河井山野について、殺生、樹木伐採、濫妨、運命者の出入り、漁猟、罪科人の逃亡・匿置などを条々で禁じる。寺内・山野の秩序と権利を保護し、違反者を処罰するよう命じた禁制。
天正17年5月15日 / 冊子 447~448頁
島津義久(龍伯)が島津又七郎(豊久)へ、福島に滞留する秋月殿に関して家中の意見を一致させ、私的な争論を禁じるよう命じた条目。 逃散者の取締り、科人の隠匿禁止、虚説・中傷の相互究明、他方の動静の報告を定め、違反時は諸神の罰を受けると誓わせる。移封後の領内秩序を豊久に担わせた史料である。
(元和二年)六月廿七日 / 冊子 631頁
島津家久が科人の処分を流罪ではなく死罪と決定し、山之口の見回りへ赴く途中で福山において刑を執行する予定であることを、父義弘へ報告した書状。
元禄十一年三月二十七日 / 冊子 64頁/整理ID 207
島津綱貴が阿部豊後守へ、領内の島へ流罪を命じられた科人三十九人について、大坂町奉行衆の指図次第に受け取り、国元へ差し越すよう命じられた旨を承知したと報告する書状。
元禄十二年三月二十七日 / 冊子 108頁/整理ID 382
綱貴が阿部豊後守様人々へ、領内の島への流罪を命じられた科人三十九人を、大坂町奉行の差図次第に受け取り、国許へ送るよう仰せ渡されたことを承知したと報告する三月二十七日付書状。
元禄十二年三月二十七日 / 冊子 108頁/整理ID 383
島津綱貴が保田越前守らへ、領内の島への科人流罪について、阿部豊後守から相手方へ仰せ渡された内容があることを承知したと伝えた書状。阿部正武自身が差し出した文書ではない。
元禄十五年三月十八日 / 冊子 349頁/整理ID 1166
島津綱貴が土屋政直へ、薩摩の島々へ科人四人を流罪とする命令を、先月朔日に家来を通じて書付で受け取り、承知したと回答した請書。
六月一日 / 冊子 145~146頁/原整理番号 29
六月一日、島津義久(龍伯)が兵庫頭へ送った覚書状。萩原寺が兵庫頭のもとへ赴くと聞き、現地での談合を求める一方、石田殿から直接、諸事を幸侃(町田久倍)が分別するよう命じられているため、別人との談合は不都合だと注意する。幸侃が存松・税所越入を通じ、談議所寺中で捕縛された科人の件を申し出たこと、萩原寺が京都・高麗にも言上したとの風聞を記す。科人勘介については、超雲の女房との密懐を成敗しようとしたところ逃亡し、霧嶋を頼って談議所へ来たとの披露を伝える。萩原寺側から正式に聞いてはいないため処置を差し延べているとして、翌日の来訪後に相談のうえ返答するよう求め、詳細は川東善左衛門尉が述べるとする。末尾に龍伯の花押を据える。
亥11月15日 / 冊子 372頁/原整理番号 188-4
蒲地八左衛門本だけにある末尾異文で、蒲地家の由緒と庄内弓戦中の討物を二条記す。第一条は、曾祖父蒲地四郎左衛門の嫡子八左衛門が、甫心の代に庭の梅が満開の折、島津家久から梅の枝に短冊を付けた詠歌『とりあへす年をふれし雪の木すへの梅香に/一首侍ぬちとせの春をかさしてそ見る』を与えられ、短冊を現に所持すると伝える。第二条は東郷重位弟子衆の科人討伐覚書の抜書で、庄内弓戦中、敷根上之段に潜む相場主税を讃良善助の情報で討つ際、蒲地四郎左衛門が機織具に阻まれて侵入が遅れ、主税の太刀で左臂などを斬られながら添指で斬り、仕留めた経過を記す。亥十一月十五日付、蒲地八左衛門の署名を持つ。
正月24日京師諸職名の仰達、28日出勤所の仰達、後続は正月・日不記 / 冊子 472~474頁/原整理番号 641の1/整理ID 641-1
三職の総裁有栖川帥宮、副総裁三條前中納言、岩倉前中将の事務総督兼陸海軍務を掲げ、神祇・内国・外国・海陸軍務・会計・刑法・制度の七科について主管と掛を役職別に列記する。正月二十四日に仰達された京師諸職名として、久我・宇和嶋・大村・澤の鎮臺・外国人取締等、小松・木戸・後藤の外国事務顧問大坂掛、戸田・寺島・五代の参与・掛などの任命を続ける。正月二十八日に二条城へ太政官代を建て、職掌に応じた官員の出勤所とした旨も掲げる。薩摩少将への免穢の条、大久保市藏の総裁局顧問、林玖十郎・土橋修理助・稲葉丹波介等の追加任用を収める。兼職と同掛、所属別名書・追加任命を分け、各条の役職数を総人数へ合算しない。
元弘三年十二月十八日 / 冊子 620~621頁
島津道鑑が新田宮殿へ、宇波崎・塩屋の返進、鹿倉での立鹿倉・馬立場、追放人・罪科人の扱い、北原代官の検断、博多合戦後の重合戦、軍勢の催促など複数案件を伝えた書状。関係者に証拠を提出させ、沙汰衆の判断を仰ぎつつ、所務・警固を遅滞なく進めるよう求める。
寛永十六年三月十五日 / 冊子 400~401頁/原整理番号 514
赤川次兵衛尉・瀬戸山種左衛門尉は御改奉行柳元喜左衛門尉へ、寛永十二年の宗門改めで人を隠した三件の科人について報告する。八十歳余りの盲人、男女四人、三十七歳の病人孫七をそれぞれ隠したため捕縛され、五人組預けとなったが、長期拘束が難しく五人組の相談で縄を解いて引き続き預かった。第一・第三件では五人組一人につき二貫文を納め、第二件は隠し人を申告したため科料なしとする。第二・第三件には、寛永十五年二月に旧改奉行野村監介・後醍院喜兵衛尉から赦免の書状が曖衆へ届いたことも記す。