伊集院幸侃署判領知目録
文禄五年十二月二日 / 冊子 57頁
伊集院幸侃が蒲地孫四郎に、日州諸県郡志布志の寺見・姫城・内之蔵村などの土地を充行った領知目録。
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文禄五年十二月二日 / 冊子 57頁
伊集院幸侃が蒲地孫四郎に、日州諸県郡志布志の寺見・姫城・内之蔵村などの土地を充行った領知目録。
年月日未詳 / 冊子 245頁
『殉国名藪』が、応永十八年に山田孫四郎を攻めた際、肝付兼元が兵を起こして鹿屋忠兼の鹿屋城を救援した戦いでの戦死とみられる事績を記す。年月は不明と注記する。
年月日未詳 / 冊子 256~257頁
久豊到着前、恒吉・宮里・百引・高岳・西村らが上小野から串良へ陣を構えて鹿屋方と戦い、山田孫四郎が戦死した記事。大姶良城の兵が肝付方の退軍を襲って薬丸式部らを討ち、敵敗走後、久豊が高隈・鹿屋・大姶良・下大隅を経て鹿児島へ帰還した。
文禄3年(1594)2月13日 / 冊子 379~380頁/原整理番号 188-22
文禄三年二月十三日、町田出羽入道存松が蒲地孫四郎へ示した薩州伊作内の領知目録。田尻名田代野門の三枚田・道上・楠木か丸・山の口・山神乃前・新山、大園・岩下・居屋敷・紺屋敷、祁答院塔之原内の浮免として東郷播磨先替地田・三嶋領くミ迫・養春院先名の木田、畠方のうるし畠・黒井堀を掲げる。田畠の合計は五町八反五畝五歩、分米は四十五石八斗四升六合である。
文禄5年(1596)12月2日 / 冊子 380頁/原整理番号 188-23
文禄五年十二月二日、伊集院右衛門入道幸侃が蒲地孫四郎へ、日向国諸県郡志布志の内之蔵村内『一作』十三石一斗一升九合と、姫城村内『寺見』二十六石八斗八升一合、合計四十石を示した領知配分状。このうち十三石一斗一升九合を加増として配分する。
康永二年三月十日 / 冊子 74頁/原整理番号 324
左衛門尉貞恒が、大脇孫四郎恒為を大脇名主職に補任し、先例に任せて領知するよう命じた補任状。康永二年三月十日付。
観応元年十月廿七日 / 冊子 74頁/原整理番号 325
袖判者が、大脇孫四郎経為に対し、都於郡大脇名内の田畠が先に藤見阿へ宛行われた後も、御恩の地である名主職は従前どおり知行し、御公事役も先例に従うよう命じた下文。観応元年十月廿七日付。
貞和四年九月廿九日 / 冊子 75頁/原整理番号 329
袖判者が、大脇孫四郎恒為に日向国都於郡大脇名内の田一町代(中村)を宛行い、先例を守って領掌するよう命じた宛行状。貞和四年九月廿九日付。
応永廿五年六月十日 / 冊子 75頁/原整理番号 332
伊東祐尭が大脇孫四郎祐為の加冠を行ったことを記す加冠状。応永廿五年六月十日付。
天文三年正月十六日 / 冊子 722~723頁
大的の射手交名と各人の的中数を丸印で記した日記。鳴津近江守・孫四郎・駿河守らの成績を掲げる。
安永七年冬十月(記事の今茲冬十月) / 冊子 557頁/原整理番号 1570/整理ID 1570
諸縣郡勝岡郷樺山村の農民孫四郎は早く父を失い、母と二人で暮らしたと記す。家が貧しく妻を迎えることができず、力を尽くして母を養い、日に何度も衣食の満ち足りているか、暑いか寒いかを尋ねた。田へ行くたび母の様子を見て昼飯を進め、徭役に当たるときは母を背負い、姉の所へ預けてから赴いた。村の人々がこの孝行を称え、今冬十月、官に命じて孫四郎へ廩米十五苞を与え、孝を賞したとする。母の年齢はなく、前の市人の娘の九十余歳を借りない。十五苞を十五石や毎年の扶助に置き換えず、徭役そのものを免除したとも記さない。
延文二年五月日 / 冊子 6頁
祢寝重種が、延文元年十月の加治木城合戦と翌年正月の救仁郷胡麻崎城攻めでの軍忠を申告した。楡井頼仲・頼重方の城を攻め破り、一族・若党ら数十人を討ち取ったとして、後代の証拠となる一見状を求める。
年月日未詳 / 冊子 796頁
天文十年、島津忠広の臣日置美作守が伊東義祐勢との戦いで討死したことを記す。日付を九月三日または三月三日とする異説や、同族新納氏の戦死者も挙げる。
建武三年三月廿八日 / 冊子 657頁
財部孫四郎入道の多々良浜合戦での軍忠について、見知者に実否を問い、起請文を付して注進させるよう命じた足利尊氏奉行人連署奉書。
建武三年十一月廿一日 / 冊子 673~674頁
大隅国弥寝孫四郎重種が、伊東藤内左衛門尉祐広・肝付八郎兼重以下の凶徒追討のため日向国へ参陣した着到状。大田城・宮崎城・南郷等で味方と合戦し、家人の被疵・討死を伴いながら軍忠を尽くしたとして、披露・証判を求める。
建武四年六月日 / 冊子 89頁/原整理番号 358
祢寝弥次郎清種が、多祢島現和村は養父佐多孫四郎親政以来の相伝地であるのに、越尾張左近大夫代肥後次郎入道浄心が関東の権威を称して押領したと訴え、旧主島津判官忠久の下文などの証拠に基づく安堵を求めた申状。建武四年六月日付。
〔十月六日〕 / 冊子 106頁/原整理番号 407
権大検校珍賢が、佐多村内の女子分について、前年・当年分の佃米二斗二升と新入田米三升を受け取って進上したこと、定使や孫四郎男らの扱いは承知しておらず請継ぎに及ばないことなどを返答した書状。十月六日付。
発給/譲渡年紀:十月六日 / 冊子 473頁/原整理番号 七四〇/整理ID TMP-P03-IKEHATA-ZASSHO-D0740
御札を承け、佐汰村内女子分の去今両年御佃米二斗二升・新入田米三升の請取を進める旨を述べる。 定使・孫四郎男等への御弁の件は存じず、請継に及ばない旨を述べる。 定使等に御弁があってはならない旨を先年一院に触れたとし、残分の早い御沙汰を求める。 「親可候者、違例最中間、不被申御返事候」と記し、十月六日の年紀と珍賢の署名を付す。
安永八年(本文今茲・目録)、八月十三日起工・十月二十六日竣工 / 冊子 587頁/原整理番号 1652/整理ID 1652
重豪公御譜中の記事。今茲有司に命じて明時館を創建したとし、その来歴として、鎌倉の源頼朝が太祖得佛公、島津忠久を薩隅日三州の守護とした際、頒朔授時の令が国へ届かず農桑が時候を失うことがあったため、暦官を特に賜り、歳暦を自作して境内へ頒つことを許された、その術は宣明暦法を伝えたと述べる。四百余年後、常憲廟の時に渋川春海へ改暦を命じ、貞享元年に貞享暦が完成すると、七代の祖寛陽公、島津光久は暦官本田市右衛門親貞を遣わしてその法を受けさせた。延享四年に江府が暦正渋川氏、六蔵と、西川氏、忠次郎に改暦を命じ、薩摩から暦官を助員として召したため、慈徳公、島津宗信は本田武兵衛親茂、親貞との注と、磯永孫四郎周英を遣わしたという。三年を経た寛延二年に親茂は鹿児島へ帰ることを請い、周英が独り二氏の助員として数年残り、宝暦四年に新暦が完成して宝暦暦と名づけられたとする。さらに明和二年、江府が暦正佐佐木氏、文次郎に暦の修訂を命じ、宝暦の例によって暦官を召したので、重豪は水間喜八良實を遣わし、佐佐木氏の助員となって八年で帰った。県官は帰国後も良實に毎年計算した気朔・交食・日躔・月離・五星・四餘等を提出させたと述べる。藩の暦官は六百年にわたり置かれ、当日まで国の私用だけに従事したものではないとするが、なお官署を設けておらず、各家で仕事をし、推歩測候の器具にも備わらないものがあった。重豪は良實に簡天儀・測午表・子午針・望遠鏡等を作らせ、旧有の渾天儀・樞星鏡・正方案とともに付した。城南に地を選んで治暦の館を建て、秋八月十三日に始め、冬十月二十六日に完成させ、良實に管領させ、明時館と名づけたと結ぶ。先祖の授職・暦官の賜与や六百年という期間は当記事の歴史叙述として示し、現代の確定史実へ置き換えない。
天保3年辰12月17日 / 冊子 928頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書2631
肝付新太夫の家の文書が紛失したため、写し作成の願いを嶋津但馬久風・川田信濃佐模と相談し、記録所で臨写を命じ、後代まで格護するよう嶋津丹波久長が申し渡した書。天保三年辰十二月十七日付、久長判。覚に、建武三年三月二十八日将軍尊氏教書、四月十三日将軍義教教書(年号なし・外添書一通)、建武三年四月二十八日貞久一見状、暦応四年後四月日貞久一見状、年月日なしの禰寝孫四郎重種軍忠に関する貞久一見状、文明十七年三月二十八日武久の加冠折紙を各一通として列記し、本文は右六通とする。武久には忠昌の初実名との注がある。出典は白木御文書九番箱中二十八番。覚の各文書の日付と本申渡の日付を分け、年号を欠く教書に直前の建武年号を補わず、格護命令と添書の記載を保持する。
天文二年八月十五日 / 冊子 140~141頁/原整理番号 71
天文二年八月十五日の百手射手交名。笠岩・島津近江・島津四郎・島津孫四郎ら射手を横に並べ、丸印と十字の組合せで百手射の記録を表にする。末尾には「百」「十」の表示があり、書状ではない。
天文三年正月十六日 / 冊子 141頁/原整理番号 73
天文三年正月十六日の大的日記。島津近江守殿・島津孫四郎・島津駿河守ら射手ごとに黒丸・白丸の記号と数を示す。末尾に三度弓のときの日記である旨の記述を伴う。
年月日未詳 / 冊子 429頁/原整理番号 177
水俣城を攻めた際、忠元が矢文で発句を送り、宗雲が返歌したという軍談を記す。さらに忠元が籠城の労をいたわる文を送ると、宗雲は城外で対面し、楽しみを共にしたとする。義理を尽くす名将として忠元を評する。後記は、京都で暦学を学ぶ礒永孫四郎が宝暦年間に古書を持参し、本書を写したが筆者は不明とする。
現行年紀:永徳二年九月廿二日 / 冊子 83~84頁/原整理番号 138/整理ID KW1-P01-39f4516f-D0138
祢寝右馬助の本知行分として、大隅国祢寝院北俣・鹿屋院・始良庄西俣・深河院北方、筑前国比伊郷内の水田五町と屋敷二ヶ所を列挙する。 一族分として祢寝加賀守分に大隅国始良庄内徳丸名、祢寝彦三郎入道分に同国百引村弁分を掲げ、続いて久清と一所に忠節を致す者の本領等を挙げる。 鳥濱民部〔官途末字未確定〕分に大隅国祢寝院北俣内の鳥濱村弁分・同神河弁分、岩切孫四郎分に同国祢寝北俣神河堀内を記す。 これらの所々について、相伝文書等に相違がなければ安堵を申し成すべきと記す。
現行年紀:貞治貳年十一月五日 / 冊子 118頁/原整理番号 197/整理ID KW1-P01-39f4516f-D0197
大隅国祢寝南俣内の柏木四段・小山下二段半・稲葉三段・松山内又大郎作二段と、河窪の五郎入道園・左衛門五郎入道園・中村孫四郎之園を継母に譲る。 継母の御一期の間の知行とし、御佃以下諸済物等は「如清有之時」勤仕すべきとする。
文書日付:延文二年五月 日 本文中の参照年紀:延文元年十月廿五日 本文中の参照年紀:延文二年正月廿七日 / 冊子 323頁/原整理番号 四七〇/整理ID TMP-P02-NENE4-D0470
大隅國祢寝孫四郎重種が軍忠を言上する。 延文元年十月廿五日の加治木城での合戦と、翌延文二年正月廿七日の胡麻崎での城攻撃を述べる。 城を攻め落とし、「頼仲・同舎弟又四郎頼重以下親類若黨等數十人」を討ち取ったと申告する。 忠節への御一見を求め、後代の備えとして言上する。
文書日付:正平八年癸巳三月二日 / 冊子 323~324頁/原整理番号 四七二/整理ID TMP-P02-NENE4-D0472
浄西が養子五郎太郎清忠へ、本領祢寝院内用松名を元亨御下文・配分状及び綸旨・令旨・教書等とともに譲る。 孫四郎男を浄西の子とし、所存の相違と「先年(不孝)ふけうせしめおはぬ」を述べる。 子孫親類が浄西の遺跡に煩いをなしてはならないと定める。
文書日付:建武四年六月 日 / 冊子 474頁/原整理番号 七四三/整理ID TMP-P03-IKEHATA-ZASSHO-D0743
清種が、多祢嶋内見和村名主職について、厳密な御沙汰と安堵の裁許を求める。 大将家御下文・忠久施行・手継状・系図を副進し、養父佐多孫四郎親政の重代相伝地と主張する。 浄心が関東の権威で押領して持子五郎兵衛入道へ持たせたと訴え、動乱で延引したのち五郎兵衛入道が御敵に同意し誅せられたと述べる。 下文・忠久施行以下の証文等を根拠に、清種相伝として急速の沙汰と安堵の裁許を願う。
文書本文の日付:元弘三年十二月 日 / 冊子 491頁/原整理番号 七七一/整理ID TMP-P03-NENE-KAGODAI-KENMU-ASHIKAGA-D0771
刈田狼籍人交名注文案は、伊佐敷又四郎親篤と佐下和村の件を掲げる。 孫八、中次、十郎三郎、藤三郎等の交名を列挙する。 親類孫五郎、諸四郎、孫四郎も挙げる。 ほかにも数十人いるが交名不詳のため注進に及ばないとし、元弘三年十二月の日は欠字。
本文日付:建武三年十二月十四日 / 冊子 318頁/原整理番号 四五七/整理ID TMP-P02-NENE4-D0457
兼重対治のため三俣院へ発向する旨を伝える。 祢寝孫四郎殿に早く馳せ参じて忠節を致すよう命じる。
建武四年正月十日 / 冊子 680~681頁
肝付八郎兼重が前年十二月五日から大隅国城郭に籠り、島津貞久らの攻撃に抗した軍忠状。十二月十八日の大手合戦、正月十日の矢疵、同十八日の被疵、城戸口への追入れなどを列挙し、軍忠の証明を求める。
現行年紀:暦應四年七月廿三日 / 冊子 50~51頁/原整理番号 63/整理ID KW1-P01-39f4516f-D0063
大隅國祢寢孫次郎清成が建武三年から暦應二年八月の兼重城陥落まで、日向國の各所で直顯の手に属して軍忠を尽くしたことを注進する。 建武三年十二月廿日の兼重城南城戸、翌四年正月の石山城、二月の山城攻撃などの合戦を日付とともに列挙し、親類・郎從・中間の負傷を部位付きで記す。 同年十月十一日の野邊孫七心替に伴う合戦では松澤四郎太郎親昌の討死等を挙げ、大和田城・兼重本城・財部郷城の落城を記録する。 清成の手勢による攻落などを述べ、虚偽なら日本國中大小神祇の御罰を蒙ると誓い、源直顯が御奉行所へ差し出す。
日付未確認:未確認 / 冊子 313頁/原整理番号 四四七/整理ID TMP-P02-NENE3-D0447
犬追物の手組として、祢寝右馬助・山本太郎五郎などを上下の配置に列記する。 各人名の傍に十字状等の記号を配し、左端の別行に「検見祢寝駿河守」と記す。
元禄十四年十一月廿八日 / 冊子 456~458頁/原整理番号 266-1
新納市正の口上覚。島津備前守の家筋を受け継ぐ経緯と、先祖からの奉公、相続時の取扱いを述べ、家名・家督について裁可を願う。元禄十四年十一月二十八日付。
正文発給日:應永卅二年三月廿九日 / 冊子 334頁/原整理番号 五〇一/整理ID TMP-P02-NENE4B-D0501
大隅国ねしめのみなミまたもちまつミやう内のたうやま一ヶ所を、代銭八貫文で永代売り渡す。 本文売渡先をしやきやうすミと記す。 異論時はすミのまこ四郎が対応し、解決できなければ本銭を返す旨を定める。
建武三年四月廿三日 / 冊子 662頁
肝付八郎兼重以下の凶徒追討に際し、薩摩国御家人野田孫四郎入道道玄が参陣したことを届け、披露を求めた着到状。
建武三年六月日 / 冊子 668~669頁
大隅国祢寝弥次郎清種が、祢寝内見和村名主職の安堵を求めた申状。見和村は養父佐多孫四郎親政の重代相伝地で、譲与・手継状と島津判官忠久の施行を根拠に知行してきたと述べる。越尾張左近大夫代肥後次郎入道浄心らによる関東権威を背景とした押領を訴え、所領回復と厳密な裁許を求める。
建武四年六月日 / 冊子 692~693頁
祢寝弥次郎清種が和泉一族中へ申し入れた申状。養父佐多孫四郎親政重代相伝地の越尾張左近大夫代肥後次郎入道浄心による押領を訴え、関東権威を称した支配を否定し、将軍家御下文・守護島津判官忠久施行以下の証文に基づく祢寝内見和村名主職の返付と安堵を求める。
貞和六年十月廿八日 / 冊子 798頁
伊作庄収納使永覚ら四名が、御事書を寺社・地下へ触れた際の回答をまとめる。七月朔日と八月十二日の大風被害、公役免除、田所上洛、未進年貢、庄家・水田庄をめぐる争い、孫四郎入道跡の扱いなどを列挙し、領家の裁許を求めた連署申状。
現行年紀:永徳元年六月一日 / 冊子 81~82頁/原整理番号 135/整理ID KW1-P01-39f4516f-D0135
永徳元年六月一日の佐多合戦注文で、祢寝帯刀左衛門尉・祢寝六郎三郎・武太郎・鹿嶋勘解由左衛門尉以下の名を列記する。 海老名七郎・西俣四郎・岩切孫四郎などに続き、中間五人と討死の中間一人を記す。 山本加賀守分の中間二人、肥後太郎分の野間平次・中間二人を別区分で載せる。