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旧記雑録拾遺 著作史料集4-文書ID w1:325文書旧記雑録拾遺暫定版・確認中

某袖判下文

観応元年十月廿七日/原整理番号 325

確認度高
この文書は暫定版です

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概要

袖判者が、大脇孫四郎経為に対し、都於郡大脇名内の田畠が先に藤見阿へ宛行われた後も、御恩の地である名主職は従前どおり知行し、御公事役も先例に従うよう命じた下文。観応元年十月廿七日付。

登場人物

大脇孫四郎経為、藤見阿

宛先

大脇孫四郎経為

キーワード

某袖判下文、大脇孫四郎経為、藤見阿、日向国、都於郡、大脇名、田畠、名主職、知行、御公事役、観応元年

冊子頁

74頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

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(1)解題・例言・目次・本文1~130頁(諸家系図文書5).pdf