蒲生郷村の市人磯右衛門夫妻に廩米各十五苞を与えた褒賞記事
今茲秋九月(安永三年に対応) / 冊子 441~442頁/原整理番号 1219/整理ID 1219
大隅州始羅郡蒲生郷村の市人磯右衛門が、よく義父に仕えて力を尽くし、妻もそれに感化されたと述べる。親族に対してもとりわけ恩意を尽くして隣邑が称えたため、今茲秋九月に賞し、夫妻へ廩米を各十五苞与えたと記す。出典は重豪公御譜中。
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今茲秋九月(安永三年に対応) / 冊子 441~442頁/原整理番号 1219/整理ID 1219
大隅州始羅郡蒲生郷村の市人磯右衛門が、よく義父に仕えて力を尽くし、妻もそれに感化されたと述べる。親族に対してもとりわけ恩意を尽くして隣邑が称えたため、今茲秋九月に賞し、夫妻へ廩米を各十五苞与えたと記す。出典は重豪公御譜中。
文禄4年6月29日 / 冊子 892~894頁
大隅国始羅郡、隅州・日州の諸村について、村ごとの石高を細かく列挙し、石田三成知行分や伊集院幸侃入道知行分などの区分を示す。 木田村・高井田村・帖佐村など多数の村名と端数まで記し、太閤検地後の領地編成を地名単位で復元できる目録。
慶長十九年八月十日 / 冊子 543頁
大隅国始羅郡帖佐平松村内の複数の知行地を列挙し、合計十九石七斗余を岩下与兵衛へ宛行い、軍役を勤めるよう命じた四名連署宛行状。
元禄九年十一月九日 / 冊子 973頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書2700
島津綱貴が、島津光久(寛陽院殿)の菩提料として、大隅国始羅郡帖佐郷住吉村内の百五十石を福昌寺へ寄附し、霊前の諸用を怠らないよう命じた袖判寄進状。
十一月二日 / 冊子 619頁/整理ID 2115
島津吉貴が福昌寺へ、大玄院殿の菩提のため、大隅国始羅郡帖佐郷内の百五十石を寄附した袖判寺領寄進状。御霊前の諸用を怠らないよう求めた。
天明五年夏(月日なし) / 冊子 815頁/原整理番号 2234/整理ID 2234
始羅郡帖佐郷餅田村の農夫・源兵衛は幼い頃から父母を世話し、社の集まりで得た食べ物も持ち帰って父母に差し出した。郷里の人々はその孝行を知り、集まりのたびに父母へ分ける品も用意した。父幸左衛門が安永九年に病没した後も、老いた母を世話し続けたため、天明五年夏に重豪が若干の品を賜って褒めた。
8月16・21・26日、閏8月11・16・21日(出立表示、年不記) / 冊子 270頁/原整理番号 374/整理ID 374
八月十六日・廿一日・廿六日、閏八月十一日・十六日・廿一日の六つの出立日ごとに、人名と出府する郷別人数を掲げる一覧。最初は谷村十右衛門・宮里新次郎と樋脇・東郷・隈之城各五人。続く各群には国分・清水・串木野、櫻島・小根占・高山・鹿屋、加世田・志布志・蒲生、始羅郡山田・帖佐・伊集院・市来、福山・伊作・指宿・羽月を列記する。江戸の守衛のため出府を命じたとの末注がある。郷別人数の表示合計は第一群十五人、他の五群各二十人、参考合計百十五人。前に掲げた人名十四人が郷別数へ含まれるかは記さないので加算しない。
7月(軍賞申渡群、年・日不記) / 冊子 306~309頁/原整理番号 435/整理ID 435
全七頁の軍賞申渡群を十四内容に分ける。祇園洲で敵艦を引き受けた島津權五郎に鉄炮一挺・陣羽織一枚、川上右膳ら四名と物主二名に陣羽織の賞を記す。税所清太は砲の損傷後に加勢し手傷で即死したとし、切米八石・祭祀料金三十両を命じる。祇園洲・沖小島守衛の八名には各十五両、さらに七名には各十両。弁天波戸・砂揚場・水軍隊・新波戸・大門口の戦兵に各二両とするが人数は記さない。川上十郎太に十両、陣中死去の重久甚五郎に弔料二十両、祇園洲と沖小島の惣人数に各八両、青山愚知に切米四石・鉄炮一挺、櫻島三ヶ所の戦兵に各二両を記す。末尾は姓名不知の始羅郡山田郷士二人に切米四石宛(十五ヶ年)・十五両宛を与えた由とし、詳しい書付は不知で追って記すとする。人数不記の隊は総額を作らず、切米・金銭・品物と弔料祭祀料を分ける。各条は七月帯刀。
元和六年四月十二日 / 冊子 728~729頁
阿多郡中津野村、始羅郡帖佐の餅田村内、諸県郡小林の北之西方村内を合わせた知行千四十八石を、領国内の改配分に伴って諏方治部少輔へ宛行った島津久元ら五名の連署知行目録。
年月日未詳 / 冊子 119頁
島津久茂の出生、元和二年の元服(島津家久が加冠、伊勢貞昌が理髪役)を記し、寛永六年十一月十二日に始羅郡蒲生の北村を賜って北田を家号とし、後に村号を改めて島津姓へ復した経歴を記す譜記事。
元禄十年閏二月廿二日 / 冊子 5頁/整理ID 16-1
島津綱貴の袖判寄進状。薩州鹿児島郡上伊敷村の中之門と隅州始羅郡平松村の福元門を挙げ、合わせて高百斛の土地を恵燈院の知行として記す。
元禄十年閏二月廿三日 / 冊子 6頁/整理ID 16-3
平田宗正ら七名が連署し、隅州始羅郡帖佐郷住吉村内の高百五十石を覚陽院の菩提料として寄附した経緯を記す。前年十一月九日の島津綱貴の判と、慈眼院御影堂付三百石に準じた収納・御霊前の諸用への支出を伝える。
宝永七年四月六日 / 冊子 897頁/整理ID 2930
島津吉貴が南泉院権僧正智周へ、東照宮再興に伴う南泉院の修造所として、鹿児島郡鹿児島郷下伊敷村の九十石と始羅郡帖佐郷平松村の四百十石、計五百石を寄附すると伝える。村名・石高を明記した寄附状。
享保三年七月三日 / 冊子 350~352頁/整理ID 931
七月三日、比志嶋範房・種子嶋久基・北郷久嘉・嶋津久當が南泉院僧正智周へ、高五百石の知行目録を交付する。薩摩国鹿児島郡下伊敷村の萩原・福地・米蔵三門と、大隅国始羅郡増田村一円の門別高・浮免を列記して合高五百石とする。東照宮再興・南泉院修造に際し宝永七年四月六日に寄附した知行のうち下伊敷分を据え置き、支障のある平松村分を改め、以前の判物による増田村一円へ替える。今後南泉院領分の村役は福昌寺領分と同様に免許し、勘定奉行に周知する。
延享三年三月二日 / 冊子 899~900頁/整理ID 2420
島津周防に宛てた諸所領知目録。隅州始羅郡の平松村、右同所の脇元村・船津村、薩州鹿児嶋郡の春花村、隅州始羅郡の蒲生領・重富内の村々、薩州薩摩郡・阿多郡、隅州肝属郡、日州諸縣郡の村などの石高を列挙し、合計一万石とする。以前の御蔵入地を島津周防の知行として宛行う経緯、散在地を今回まとめた旨を記し、鎌田・北郷・伊勢・樺山が署判する。
明和三年春二月(日記載なし) / 冊子 125頁/原整理番号 278/整理ID 278
府下士立石喜三兵衛の婢を賞した記事。この婢はもと始羅郡蒲生郷の郷士谷山甚兵衛の婢であり、甚兵衛の女が喜三兵衛に嫁ぐ際に随従したという。老いるまで力を尽くして仕えたため、この年の春二月、青銅五百匹を与えて賞したと記す。本人の名前や具体的な年齢は記されていない。重豪公御譜中に収められる。
明和七年春二月(日無記載) / 冊子 244頁/原整理番号 654/整理ID 654
始羅郡蒲生郷士嶺崎平左衛門の僕市右衛門を褒賞した記事。市右衛門はもと他国の産で、九歳の時に平左衛門の僕となり、ますます慎んで仕え、吉凶を問わず私財を出して主人を給養した。この年の春二月、その勤めを褒賞し、廩米十五苞を与えたとする。
明和九年秋七月(編年、原「今茲」、日無記載) / 冊子 329頁/原整理番号 914/整理ID 914
始羅郡加治木郷村の市人銀右衛門は、歳饑の際に私蔵の米・粟を出し、窮民数百人を賑救した。そのため今茲秋七月に青銅千匹を与えて褒賞したと記す。
安永四年未五月二十九日 / 冊子 457~458頁/原整理番号 1269/整理ID 1269
総高を高百五拾斛と記し、浄國院の菩提のための寺領の所在と内訳を列挙する。内訳7項目は、隅州始羅郡蒲生郷北村の田平門=30石1斗3升7合5夕5才;薩州鹿児島郡吉田郷宮之浦村の奥門=28石1斗6升8合5夕1才;隅州囎唹郡清水郷川北村の山下門=22石8斗9升2合8夕6才;薩州谿山郡山田郷五箇別府村の東川口門=27石5斗4升1合1夕5才;薩州谿山郡山田郷中村の大戸屋敷=11石8斗7升9合7才;薩州阿多郡阿多郷花瀬村の年永門=20石2斗8升1合2夕5才;隅州始羅郡帖佐郷大山村の浮免=9石9升9合6夕1才。延享四年卯十月から仏前諸料を相渡していた。後に宗信の御判物で高を寄付しようとしていたが、整わないうちに宗信が卒したため、その度の寄付は太守重豪の御判によると説明する。右の高を収納し、その所務を御霊前の諸用に相渡すので、仏餉・勤行等を怠りなく執行するよう求め、仍って状は件の如しと結ぶ。末尾は安永四年未五月二十九日、嶋津仲久健判・川田伊織國福判・小松帯刀清香判、浄光明寺宛。正文は浄光明寺。総高の斛と、内訳の石・斗・升・合・夕・才の表記をそのまま保持し、現代の容量・面積・金額へ換算しない。先行する同じ菩提対象の百五十石の寄進状と、内訳・所務を記すこの証状を二度の新規寄付として合算しない。
安永四年未五月二十九日 / 冊子 458~459頁/原整理番号 1270/整理ID 1270
総高を高百五拾斛と記し、有邦院の菩提のための寺領の所在と内訳を列挙する。内訳7項目は、隅州始羅郡帖佐郷山田村下名村(原の表記)の新薗門=30石;隅州始羅郡帖佐郷中津野村の富中門=27石8斗1升5合2夕1才;薩州日置郡満家院東俣村の札之本門=27石;薩州鹿児島郡吉田郷佐多之浦村東佐多浦村(原の表記)の小山門=10石4斗2升7夕;薩州河邊郡河邊郷田部田村の福田屋敷=15石8斗6升7合;薩州谿山郡山田郷山田村の大川内門=31石7斗1升4夕2才;隅州始羅郡帖佐郷大山村の浮免=7石1斗8升6合6夕7才。この度寄付した旨の御判は太守重豪のものと記す。有邦は原の表記を保持し、先行の宥邦院表記との字差を残す。右の高を収納し、その所務を御霊前の諸用に相渡すので、仏餉・勤行等を怠りなく執行するよう求め、仍って状は件の如しと結ぶ。末尾は安永四年未五月二十九日、嶋津仲久健判・川田伊織國福判・小松帯刀清香判、福昌寺宛。正文は福昌寺。総高の斛と、内訳の石・斗・升・合・夕・才の表記をそのまま保持し、現代の容量・面積・金額へ換算しない。先行する同じ菩提対象の百五十石の寄進状と、内訳・所務を記すこの証状を二度の新規寄付として合算しない。
安永四年未五月二十九日 / 冊子 459~460頁/原整理番号 1271/整理ID 1271
総高を高百五拾斛と記し、慈德院の菩提のための寺領の所在と内訳を列挙する。内訳9項目は、隅州始羅郡帖佐郷大山村の佃門=22石6斗1升5夕2才;隅州始羅郡帖佐郷餅田村西餅田村の新門=22石9斗9升2合7夕1才;隅州囎唹郡囎唹郷大窪村の狩川門=22石1斗5升1合2夕7才;薩州谿山郡山田郷山田村の内門=32石6斗7升1合9夕;薩州阿多郡阿多郷中津野村の原之薗屋鋪=13石2斗5升7合2夕3才;薩州阿多郡阿多郷宮崎村の梅木門=9石9斗6合6夕6才;薩州河邊郡河邊郷古殿村の山下屋敷=20石1斗1升7合9夕4才;薩州谿山郡山田郷山田村の八反田門・浮免=5石;隅州始羅郡帖佐郷大山村の浮免=1石2斗9升1合7夕7才。寛延二年巳七月から仏前諸料を相渡していた。後に重年の御判物で高を寄付しようとしていたが、整わないうちに重年が卒したため、その度の寄付は太守重豪の御判によると説明する。右の高を収納し、その所務を御霊前の諸用に相渡すので、仏餉・勤行等を怠りなく執行するよう求め、仍って状は件の如しと結ぶ。末尾は安永四年未五月二十九日、嶋津仲久健判・川田伊織國福判・小松帯刀清香判、福昌寺宛。正文は福昌寺。総高の斛と、内訳の石・斗・升・合・夕・才の表記をそのまま保持し、現代の容量・面積・金額へ換算しない。先行する同じ菩提対象の百五十石の寄進状と、内訳・所務を記すこの証状を二度の新規寄付として合算しない。
安永四年未五月二十九日 / 冊子 460~461頁/原整理番号 1272/整理ID 1272
総高を高百五拾斛と記し、圓德院の菩提のための寺領の所在と内訳を列挙する。内訳6項目は、隅州始羅郡帖佐郷邊川村の大宮路屋鋪=24石9斗5升3合4夕5才;隅州始羅郡帖佐郷餅田村西餅田村の岩下門=23石7升;薩州河邊郡河邊郷兩添村の大坪屋敷=20石;隅州囎唹郡清水郷川北村の下脇門=29石7斗5升;薩州伊佐郡祁答院大村下手村の今村門=44石9斗7升4合7夕3才;隅州始羅郡帖佐郷大山村の浮免=7石2斗5升1合8夕2才。この度寄付した旨の御判は太守重豪のものと記す。右の高を収納し、その所務を御霊前の諸用に相渡すので、仏餉・勤行等を怠りなく執行するよう求め、仍って状は件の如しと結ぶ。末尾は安永四年未五月二十九日、嶋津仲久健判・川田伊織國福判・小松帯刀清香判、福昌寺宛。正文は福昌寺。総高の斛と、内訳の石・斗・升・合・夕・才の表記をそのまま保持し、現代の容量・面積・金額へ換算しない。先行する同じ菩提対象の百五十石の寄進状と、内訳・所務を記すこの証状を二度の新規寄付として合算しない。