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追録6-No.1270証状旧記雑録暫定版・確認中

久健・国福・清香連署証状―有邦院菩提の寺領内訳と仏前諸用

安永四年未五月二十九日/原整理番号 1270/整理ID 1270

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

総高を高百五拾斛と記し、有邦院の菩提のための寺領の所在と内訳を列挙する。内訳7項目は、隅州始羅郡帖佐郷山田村下名村(原の表記)の新薗門=30石;隅州始羅郡帖佐郷中津野村の富中門=27石8斗1升5合2夕1才;薩州日置郡満家院東俣村の札之本門=27石;薩州鹿児島郡吉田郷佐多之浦村東佐多浦村(原の表記)の小山門=10石4斗2升7夕;薩州河邊郡河邊郷田部田村の福田屋敷=15石8斗6升7合;薩州谿山郡山田郷山田村の大川内門=31石7斗1升4夕2才;隅州始羅郡帖佐郷大山村の浮免=7石1斗8升6合6夕7才。この度寄付した旨の御判は太守重豪のものと記す。有邦は原の表記を保持し、先行の宥邦院表記との字差を残す。右の高を収納し、その所務を御霊前の諸用に相渡すので、仏餉・勤行等を怠りなく執行するよう求め、仍って状は件の如しと結ぶ。末尾は安永四年未五月二十九日、嶋津仲久健判・川田伊織國福判・小松帯刀清香判、福昌寺宛。正文は福昌寺。総高の斛と、内訳の石・斗・升・合・夕・才の表記をそのまま保持し、現代の容量・面積・金額へ換算しない。先行する同じ菩提対象の百五十石の寄進状と、内訳・所務を記すこの証状を二度の新規寄付として合算しない。

登場人物

有邦院(有邦は原表記)、太守重豪、嶋津仲久健、川田伊織國福、小松帯刀清香、福昌寺

宛先

福昌寺

キーワード

高百五拾斛、有邦院菩提、寺領内訳7項目、所在村門屋敷、収納所務、仏餉勤行、無怠慢、久健國福清香三判、五月二十九日

冊子頁

458~459頁

読込量

中

面白さ

★★★★★

原文を確認

(4)451~615頁(安永4~天明元).pdf