島津重豪加冠仮名書出(藤七郎の藤九郎命名)
宝暦九年七月朔日 / 冊子 726頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書2197
宝暦九年七月朔日付の加冠仮名書出は、嶋津藤七郎の加冠に際し、藤九郎と称するよう定める。本文に「御判」と記す。
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宝暦九年七月朔日 / 冊子 726頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書2197
宝暦九年七月朔日付の加冠仮名書出は、嶋津藤七郎の加冠に際し、藤九郎と称するよう定める。本文に「御判」と記す。
宝暦九年七月朔日 / 冊子 727頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書2198
宝暦九年七月朔日付の加冠仮名書出は、嶋津大八郎の加冠に際し、源七と称するよう定める。本文に「御判」と記す。
宝暦九年七月朔日 / 冊子 727頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書2199
宝暦九年七月朔日付の加冠仮名書出は、町田龜袈裟の加冠に際し、郷九郎と称するよう定める。本文に「御判」と記す。
宝暦九年七月朔日 / 冊子 727頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書2200
宝暦九年七月朔日付の加冠仮名書出は、嶋津勝袈裟の加冠に際し、新八郎と称するよう定める。本文に「御判」と記す。
宝暦九年七月朔日 / 冊子 727頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書2201
宝暦九年七月朔日付の加冠仮名書出は、伊集院萬太郎の加冠に際し、半之丞と称するよう定める。本文に「御判」と記す。
宝暦九年七月朔日 / 冊子 727頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書2202
宝暦九年七月朔日付の加冠仮名書出は、嶋津安太郎の加冠に際し、主水と称するよう定める。本文に「御判」と記す。
宝暦九年七月朔日 / 冊子 728頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書2203
宝暦九年七月朔日付の加冠仮名書出は、加冠に際し、内膳と称するよう定める。対象者の旧名は記されず、「本ママ、ナシ」の注記がある。本文に「御判」と記す。
宝暦九年七月朔日 / 冊子 728頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書2204
宝暦九年七月朔日付の加冠仮名書出は、菱刈虎治の加冠に際し、孫兵衛と称するよう定める。本文に「御判」と記す。
宝暦九年七月朔日 / 冊子 728頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書2205
宝暦九年七月朔日付の加冠仮名書出は、新納松之助の加冠に際し、十郎と称するよう定める。円内に「御墨印」と表示する。
宝暦十年三月二十五日 / 冊子 752頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書2300
重豪の三月二十五日付の加冠仮名書出で、嶋津熊太郎の仮名を「太郎次郎」とする。本文には「御判」と記される。
宝暦十四年 二月廿八日 / 冊子 10頁/原整理番号 34/整理ID 34
加冠の仮名を「七郎」とする書出。宝暦十四年申二月廿八日付で御判を据える。出典注には全御譜中・正文在樺山権左衛門とあり、目録は島津重豪加冠仮名書出とする。本文には受給者の宛名や加冠の経緯を記さない。
宝暦十一年十月二十八日 / 冊子 874頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書2582
十月二十八日、重豪が嶋津長壽の加冠に際し、仮名を正次郎とするよう書き出す。本文は「加冠」「宜為」と長壽・正次郎の名を掲げ、末尾に御判の表示を伴う。
宝暦十一年十一月二十八日 / 冊子 887頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書2604
島津重豪が十一月二十八日、喜入虎次郎の加冠に際し、仮名を善之助とするよう書き出す。「加冠」「宜為」の文言と日付・両名を掲げ、島津重豪とする人物注を伴う花押がある。
宝暦十一年十一月二十八日 / 冊子 887頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書2605
島津重豪が十一月二十八日、嶋津萬助の加冠に際し、仮名を與十郎とするよう書き出す。「加冠」「宜為」の文言と日付・両名を掲げ、御判がある。
宝暦十一年十一月二十八日 / 冊子 887頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書2606
島津重豪が十一月二十八日、平田袈裟次郎の加冠に際し、仮名を新左衛門とするよう書き出す。「加冠」「宜為」の文言と日付・両名を掲げ、御墨印がある。
宝暦十一年十二月二十六日 / 冊子 892頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書2622
島津重豪が十二月二十六日、新納金之丞の加冠に際し、仮名を郷太郎とするよう書き出す。「加冠」「宜為」の文言と日付・両名を掲げ、御判がある。
宝暦十一年十二月二十八日 / 冊子 893頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書2624
島津重豪が十二月二十八日、加冠に際し、仮名を彌市郎とするよう書き出す。「加冠」「宜為」の文言と日付・仮名を掲げ、御判があるが、対象者の幼名は記されていない。
宝暦十一年十二月二十八日 / 冊子 893頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書2625
島津重豪が十二月二十八日、仁禮小市の加冠に際し、仮名を小吉とするよう書き出す。「加冠」「宜為」の文言と日付・両名を掲げ、重豪公の墨印がある。
文化元年6月1日初見、10月4日加冠任官(本文) / 冊子 237頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書0771
近秘野帥中の斉興公の記事。文化元年甲子6月朔日、世子が太刀1腰・縮緬10巻・白銀20枚・馬1匹を献じて初御目見した。10月4日、家斉が白書院にあり、大太郎下御休息所・大広間四之間を示す注に続け、世子を黒書院へ召して手自ら加冠し、諱字を与え斉興・豊後守、従四位下侍従としたと記す。御肴・宝刀(濃州兼重)1腰を祝いとして下した。世子も家斉へ太刀1腰(大和正長)・縮緬10巻・白銀30枚・馬1疋、家慶へ太刀1腰(備中重次)・白銀30枚・馬1疋を献じ謝恩し、その他献物・拝礼は例のとおりとする。前770とは銘注を付す太刀と刀の立て方が異なるので品目を無断統一しない。原本771全文を回収し、初見・加冠授字任官・下賜と献上を分ける。
元応二年正月八日 / 冊子 472頁
島津忠宗が加冠に際し、西俣又七郎へ忠字を与え、忠辰と名乗らせた加冠状。
応永廿二年十二月十三日 / 冊子 291~292頁
島津久豊が下湯田の堤の在所を所望に応じて認め、将来事情が変わった場合には久豊の処置に従うよう定めた証状。養子次郎三郎孝久に関する加冠状として収録される。
永享八年十二月十三日 / 冊子 377頁
島津忠国が、島津次郎三郎(後の貴久)の加冠役として藤原満久を定めた文書。樺山氏五代満久の譜中に収載され、正文は樺山源三郎久清所蔵と注記される。
長禄三年十月十九日 / 冊子 436頁
島津立久の加冠に関する文書。正文は比志島左京義時所蔵とされ、立久公御譜中にも収録される。
文明十四年十一月十九日 / 冊子 499頁
島津武久が建部忠清の加冠を行ったことを示す加冠状。本文には建部忠清が重豊の初名である旨の注記がある。
三月廿八日 / 冊子 522頁
島津武久(忠昌)の加冠について、文明十七年三月二十八日付で武久が判を据えた加冠状。
正保二年四月二十三日 / 冊子 10~11頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書0019
竹千代の元服儀礼の次第。白書院で井伊掃部が加冠、保科肥後が理髪を務め、烏帽子などの持役も記す。従三位大納言への叙任から正二位大納言となること、禁中の位記、紅葉山社参と黒書院の三献を述べる。太刀・御鞍置馬・銀子三百枚・縮弐十等の進物と、加冠・理髪担当者への品、若君への馬の進上、脇指・腰物の返礼、御宮への御鞍置馬進納を列ごとに掲げる。
(寛文七年)十二月廿五日 / 冊子 540~541頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書1234
徳川家綱が島津又三郎(綱貴)の加冠に際し、松平修理大夫を称するよう命じた加冠状。
宝永六年己丑十二月朔日 / 冊子 881頁/整理ID 2888
島津吉貴が川上万鶴の加冠に際し、名乗りを孫太郎とするよう定めた短文書。正文は川上久馬にあると注記する。
宝永六年丑十二月廿八日 / 冊子 885–886頁/整理ID 2905
肝付主殿兼柄・種子島蔵人久時・島津帯刀仲休・新納市正久珍・島津将監久當と御記録奉行島津中務久輝が十二月二十八日、直髪をそいで元服させる者への加冠書付・印判の扱いを定める。当番家老から御前加冠書付を元服者へ渡し、取次人は時宜に応じて指示する。年頭内外の在座者の嫡子と不在座者・嫡子以外で御判・印判や御前元服を区別し、印判使用時の伺い、加冠書付の下問不要等を定める。後年紛れのないよう壁書に残す。
宝永七年四月十五日 / 冊子 899頁/整理ID 2934
島津吉貴が町田鶴壽の加冠に際し、仮名を宇右衛門とするのがよいと書き出す。朱印を伴う短い加冠仮名書出。
宝永七年五月十五日 / 冊子 902頁/整理ID 2940
島津吉貴が諏訪甚四郎の加冠に際し、仮名を「甚六」とするのがよいと書き出す。吉貴の御判を伴う短い加冠仮名書出で、No.2934の町田鶴壽の事例とは対象者・新仮名が異なる。
正徳二年四月十五日 / 冊子 10頁/整理ID 22
島津吉貴が平田袈裟次郎の加冠に際し、仮名を「兵十郎」とするよう命じた書出。本文の被命名者の字形は原本画像で再確認を要する。
正徳二年四月十五日 / 冊子 10~11頁/整理ID 23
島津吉貴が島津右膳の加冠に際し、仮名を「仁十郎」とするよう命じた書出。末尾に吉貴の花押番号注記がある。
正徳三年一月廿八日 / 冊子 70頁/整理ID 162
島津吉貴が島津鐵之丞の加冠に際し、新たな仮名として『三十郎』を記して与える。
正徳三年一月廿八日 / 冊子 70頁/整理ID 163
島津吉貴が伊集院徳之丞の加冠に際し、新たな仮名として『半太夫』を記して与える。
正徳三年一月廿八日 / 冊子 70頁/整理ID 164
島津吉貴が島津家の加冠に際する仮名『諸太郎』を書き出した文書。
正徳四年四月廿八日 / 冊子 140頁/整理ID 343
島津吉貴が比志嶋藤次郎に加冠を許し、右兵衛の名乗りを与える。文末に吉貴の判を付す。
正徳四年五月廿八日 / 冊子 146頁/整理ID 352
島津吉貴が新納豊五郎の加冠に際し、右衛門の仮名を与える。吉貴の御譜印が付く。
正徳五年十一月 / 冊子 239頁/整理ID 581
吉貴が助四郎の加冠後の名乗りを指定した仮名書出。正徳五年十一月朔日付で吉貴の墨印を伴う。
正徳五年十一月 / 冊子 239頁/整理ID 582
吉貴が助太夫の加冠後の名乗りを指定した仮名書出。正徳五年十一月朔日付で吉貴の判を伴う。
正徳五年十二月廿八日 / 冊子 246頁/整理ID 607
吉貴が島津権太郎の加冠後の名乗りを示した仮名書出。正徳五年十二月廿八日付で吉貴の判を伴う。
正徳六年二月廿二日 / 冊子 250頁/整理ID 623
吉貴が島津小源太の加冠に際し、仮名・名乗りを示した書出。正徳六年二月廿二日付で吉貴の判を伴う。
正徳六年三月十五日 / 冊子 259頁/整理ID 654
吉貴が川上長千代の加冠に際し、仮名を源十郎とする旨を示した書出。三月十五日付で吉貴の印がある。
享保三年七月廿八日 / 冊子 354頁/整理ID 938
島津吉貴が、渋谷松千代の加冠に際して三四郎重雄の名を与えた書出。七月二十八日付。
享保五年五月二十八日 / 冊子 439頁/整理ID 1164
島津吉貴が島津徳七郎の加冠に際し、仮名を「伊豆」と定めた書出。
享保五年六月朔日 / 冊子 439頁/整理ID 1165
島津吉貴が島津牛次郎の加冠に際し、仮名を「大學」と定めた書出。
〈寛延四年〉十月二十一日 / 冊子 339頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書0993
十月廿一日付の加冠仮名書出は、島津三次郎の加冠に際し因幡と名乗るのがよいと記す。本文は加冠宜為と因幡を掲げ、寛延四未の日付と御判を持つ。「全上」として前の御譜の出典を受け、目録は島津重年加冠仮名書出とする。太刀・馬・弓矢などの支給を扱うNo.981とは用件が異なり、本書は仮名の指定である。続くNo.994は「久郷」二字の使用を命じる、別の書付である。
宝暦九年七月朔日 / 冊子 726頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書2196
宝暦九年七月朔日付の加冠仮名書出は、嶋津安之助の加冠に際し、因幡と称するよう定める。花押への参照注があり、島津重豪とNo.5を付記する。
宝暦十年正月二十五日 / 冊子 748頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書2285
重豪の正月二十五日付の加冠仮名書出で、仮名を「内蔵」とする。「宜為内蔵」と記され、受給者名は明記されていない。
明和二年酉十月廿八日 / 冊子 110頁/原整理番号 228/整理ID 228
肝付左門の加冠に当たり、仮名を弾正とする旨を書き出す。「加冠」「宜為」と弾正の名を配置した短文で、明和二年酉十月廿八日付、重豪公御判と記す。出典注には正文が肝付主殿のもとにあると記される。弾正は目録の分類どおり加冠の仮名で、実際の官職任官を告げる内容とはしていない。