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追録2-No.2905壁書旧記雑録暫定版・確認中

元服・直髪そき・加冠書付と御判・印判取扱いの定め

宝永六年丑十二月廿八日/整理ID 2905

確認度低
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

肝付主殿兼柄・種子島蔵人久時・島津帯刀仲休・新納市正久珍・島津将監久當と御記録奉行島津中務久輝が十二月二十八日、直髪をそいで元服させる者への加冠書付・印判の扱いを定める。当番家老から御前加冠書付を元服者へ渡し、取次人は時宜に応じて指示する。年頭内外の在座者の嫡子と不在座者・嫡子以外で御判・印判や御前元服を区別し、印判使用時の伺い、加冠書付の下問不要等を定める。後年紛れのないよう壁書に残す。

登場人物

島津久輝ほか五名(連署)

宛先

家中関係者

キーワード

直髪そき、元服、加冠書付、当番家老、取次、年頭内外在座、嫡子、御判、印判、御前元服、下問不要、壁書、十二月二十八日

冊子頁

885–886頁

読込量

中

面白さ

★★★☆☆

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(6)874~997頁(宝永6~正徳2).pdf