管理表題:清平譜中記事:○十一月二十四日…太守久豊公
記事成立日:未確認 記事内年紀(成立日と別):十一月二十四日 小字・補記(別層):年號不傳 補記(正文と別層):年號不傳 / 冊子 124頁/整理ID KW1-G000085
年号不伝の十一月二十四日付、久豊公の尊牘を左に掲げる。
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『旧記雑録』前編・後編・附録10冊と追録1~8(暫定版)、『旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1~9』『家わけ1』(暫定版)、関連史料(外伝)『島津世禄記』の46,754件を横断検索できます。検索範囲は史料群・巻を組み合わせて選べます。結果は50件ずつ表示します。
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記事成立日:未確認 記事内年紀(成立日と別):十一月二十四日 小字・補記(別層):年號不傳 補記(正文と別層):年號不傳 / 冊子 124頁/整理ID KW1-G000085
年号不伝の十一月二十四日付、久豊公の尊牘を左に掲げる。
目録年月日記載なし / 冊子 527頁/原整理番号 69
「久豊公御廟所御灰塚礼一巻帳壱冊」と巻帳の題名を記す。
安永3年5月8日(目録) / 冊子 527頁/原整理番号 70
久豊公御廟所の灰塚と谷山・森有の墓所を比較し、宝暦九年の礼方や石塔の取扱いを照会する。
元禄8年3月12日(目録) / 冊子 543頁/原整理番号 88
久豊公の御茶毘所が不明なため、心当たりを求め、照会の返答を引き受ける。元禄八年三月十二日付。
元禄9年11月5日(目録) / 冊子 543~544頁/原整理番号 90
福昌寺免僧祖養の書付を引き、久豊公の御灰塚や石塔の所在について、旧事の聞き取りと書面の返答を記す。子十二月五日の日付を付す。
天保12年8月(目録) / 冊子 544~553頁/原整理番号 91
久豊公の御灰塚と悟性寺・福昌寺の寺地、石塔移設、僧侶の住持・系図、旧証文を詳しく考証する。諸家の聞き取りと記録所の書付を照合し、末尾に伊地知季安の署名を付す。
安永七年戌五月 / 冊子 552~553頁/原整理番号 1550/整理ID 1550
穆佐悟性寺について、久豊公が穆佐に在城した際の菩提所であるとして以前から位牌があり、先に調え替えて安置したので、御目見寺を命じ、下馬札を建て、仏餉米を渡してほしいと寺社奉行が繰り返し申し出たと記す。これに対し、久豊公については福昌寺に「元久公御相廟」と記し、位牌は惠燈院に安置されているとする。悟性寺は以前から菩提所との由来はあるものの、石塔がなく由緒が詳らかでないため、御目見寺とはせず、下馬札も建てないと裁定する。一方、仏餉米については、極めて貧しい寺で霊膳などを調え難いはずなので、御物方から米三石を年々給付することとする。以上を伝えるよう申し渡し、首尾係には例のとおり申し渡すと記す。安永七年戌五月、帯刀。帯刀には小松清香の原注を付す。菩提所とする申出、石塔欠如と由緒不詳の留保、御目見寺・下馬札を認めない判断、貧寺への毎年の米給付を分ける。毎年三石を一度限りの三石や毎月三石に換算せず、寺の扱いを認めない判断から米給付も拒否したとはしない。先行の古塚記や木主修礼の記事とは関連するが、この裁定を出土骨の本人比定が確定した証拠として扱わない。
寛政6年9月(本文は9月、年次は配列による) / 冊子 79~80頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書0264
亡くなった年月や法号が不知であった七霊について追号を与え、寺の祭引次に附祭とし、位牌・厨子・仏具等の安置を済ませたので帳面に記すよう命じる申渡書。忠昌公夫人を天眞妙幸大姉、久豊公後夫人を無染了心大姉、立久公先夫人を鏡堂妙圓大姉、立久公三人目夫人を芳雲慈光大姉、忠治公夫人を玉蓮元香大姉、勝久公夫人を天室眞光大姉、師久公夫人を得祥玄瑞明一房と列挙する。忌日は新たに追選しない旨を記し、忠隆公の夫人は元来不知として今回の位牌安置には及ばないという。9月、播磨の署名と伊勢貞矩の人物注を伴う。包紙は忠昌公夫人と師久公夫人の追号・位牌安置の書付一通、四十九号とするが、師久夫人の法号末尾を二房と記し、本文一覧の一房と異なる。立久夫人は本書三人目、No.204では第二夫人と記し、双方の表記を残す。
記事成立日:未確認 記事内年紀(成立日と別):同十八年辛卯十月九日/同年十一月十八日/同年十二月十一日 記事内参照年紀:同十八年辛卯十月九日 記事内参照年紀:同年十一月十八日 記事内参照年紀:同年十二月十一日 小字・補記(別層):(應永) 補記(正文と別層):(應永) / 冊子 122頁/整理ID KW1-G000081
指宿郡鳴河村、寄郡西俣給分、大祢寝院神田名主職について三つの年紀を挙げる。 久豊公が清平に証帖を与えたとして、それぞれ後に掲げる共通導入記事。
記事成立日:未確認 記事内年紀(成立日と別):同年十二月二十七日 小字・補記(別層):(應永十八年) 補記(正文と別層):(應永十八年) / 冊子 123頁/整理ID KW1-G000082
久豊公が清平に契約状を与えたことを記す。 事情は書中に見えるとして左に掲げる。
記事成立日:未確認 記事内年紀(成立日と別):同二十一年甲午六月二十三日 小字・補記(別層):(應永) 補記(正文と別層):(應永) / 冊子 124頁/整理ID KW1-G000083
島津荘大隅方西俣村について先蹤に任せて領掌すべき旨、久豊公が御正判を与えたと記す。 その文書を左に付す。
記事成立日:未確認 記事内年紀(成立日と別):八月二十三日 小字・補記(別層):年號不傳 補記(正文と別層):年號不傳 / 冊子 125頁/整理ID KW1-G000087
久豊公の儲君又三郎貴久公が清平に書を与えたと記し、下条に掲げる。 貴久公に後称陸奥守忠国公の小字を添え、年号不伝、八月二十三日とする。
記事成立日:未確認 記事内参照年紀:同二十一年甲午六月二十五日 小字・補記(別層):(應永) / 冊子 128頁/整理ID KW1-G000091
同二十一年六月二十五日に太守陸奥守久豐公から賜った正判を左方へ録すとして、223号へ導入する。
応永廿一年三月十五日 / 冊子 288頁
久豊公御譜中に掲げられる島津久豊書状。本文掲載部は番号標識と譜中注記のみで、宛先・本文内容は確認できない。
応永廿一年六月廿三日 / 冊子 289頁
久豊公御譜中に掲げられ、祁答院右近重永所蔵の正文と注記される島津久豊宛行状。本文内容は掲載されず、宛行対象は確認できない。
年月日未詳 / 冊子 211~216頁/原整理番号 76-1
比志島元祖上総介重賢(入道法橋栄尊)の二男盛忠を祖とし、重賢から譲られた薩摩国満家院内西俣名主職を後裔が相伝した源家西俣氏の系図。久盛・義時の筑前笠崎異国番、義定への貞和四年道鑑公御書、義光への応永十八年久豊公御書など、名主職・所領・軍役を証する文書の伝来先も記す。義村に実子がなかったため蒲生彦太郎清冬の二男を猶子とし、その後に蒲生で永秀庵・観音院(泊瀬山長谷寺)を建立した由緒を載せる。天文二十三年、蒲生茂清が加治木城の肝付兼盛を攻めた際、蒲生氏の類族であった武蔵守盛家父子は岩剣城へ加勢し、池島ヶ原で敗れて同年十月二日に自害した。幼少の清房は母に匿われて菱刈へ逃れ、成長後は島津氏に奉公して諸軍役・大坂出陣に従い、島津家久から鎧一領を与えられ、のち家督を清昌へ譲って清敷地頭となった。後代には瀬口重明二男の盛友を清房妹の遺跡へ入れて西俣氏を称させたこと、孫太郎遺跡を姉が八、九年支配する間に家伝の証書・重物が散逸し、孫兵衛が島津光久から跡職を命じられて万治二年に清敷から鹿児島へ移ったため、所領・跡職だけが安堵されたことを記し、盛武以下の子女・婚姻まで続ける。
元禄8年2月16日(目録) / 冊子 542頁/原整理番号 85
氏久公・久豊公・忠国公・立久公らの御茶毘所がどこにあるかを照会する。
元禄8年4月19日(目録) / 冊子 543頁/原整理番号 89
忠治公・久豊公・久保公・忠昌公らの御灰塚の場所と石塔の建立をめぐり、福昌寺からの照会と旧記・見聞を記す。次頁上段右側まで続く。
応永廿年十一月十五日 / 冊子 282頁
国分宮内社家澤氏所蔵の正文として掲げられる島津久豊寄進状。本文掲載部は『寄進』の一語と所在・譜中注記のみで、寄進対象や宛先は確認できない。
応永21年8月19日 / 冊子 254頁/原整理番号 94
応永二十一年八月十九日、島津久豊が、闕所となった重富跡を新所として処分し、先例に任せて領掌するよう命じた宛行状。頭注は菱刈郡本城郷に重富村があることを示し、本文には受給者名を記さない。『旧記雑録前編二』九三三号文書と同一と注記される。
建久3年 / 冊子 175~176頁/原整理番号 55
鮫島宗家流の系図。工藤四郎家光の子・宗家(鮫島四郎)が駿河国鮫島郷を領し、源頼朝に属して石橋山合戦で功を挙げ、建久三年に薩州阿多地頭職を与えられたことを起点とする。宗家・長家と女子・山門郡司秀忠の婚姻関係を図示し、その系譜説には宗家と秀忠が同時代人であることから誤りであろうとの考証注を付す。二代家高は刑部允・入道行願、三代家景(景家とも)は弥二郎で、妻を山門郡司忠秀の女とする。兼家の九代孫宗喬は日新公に仕え、彦次郎・入道蓮道は貞久公に仕えて加世田・知覧・指宿を領した。蓮性は師久公に仕え、民部忠宗は伊作家のため阿多へ落ち久豊公に仕えたと記す。後半は宗吉―宗満、宗遊―宗秀(実は弟)、宗秋―宗昌の系線を掲げ、宗秋を日新公に仕えた備後守・泊地頭、宗昌を『人物志』所載とする。
応永19年9月25日、8月12日 / 冊子 201~203頁/原整理番号 68
巻末目録では『高木氏系図』、本文見出しでは『高木系図』とする系図。大職冠十三代の藤原隆家から、経輔(堤藤大納言)・文時(藤中納言)へ続き、文時が大宰府へ流され、屋敷馬場の高木陣に居住したとの由緒を記す。政則は筑前国山鹿へ流されたとし、季平・実遠を経て、日向国高木に住む恒貞以下、守光・貞兼、末兼・末忠・貞国、国房・重家・宗重・重兼・久安・久長へ系線を展開する。久家の子氏家は高木近江守・法名名高で、応永十九年九月二十五日に日向国原東で討死したと記し、島津和泉守・和田遠江守正貞との婚姻を掲げる。是家は高木三郎左衛門尉・法名見善で八月十二日に志和地で討死し、その子良直は高木永吉・三河守として島津殿の御子となり、傍注に『久豊公』とある。長家・金家・氏家・殖家以下の分流では、高木・朝倉・的野などの名字、官途・法名、島津枇山家・新納家等との婚姻、養子・寺職を記し、章家―家兼らの後裔で終わる。
元禄8年4月19日(末尾署日)・11月4日(別紙見出し) / 冊子 483頁/原整理番号 119-7
忠治公・久豊公・久保公・忠昌公・忠隆公の灰塚をめぐり、寺西の卵塔内に松を植えた場所、先祖の灰塚への石碑建立を申し述べる。末尾に福昌寺愚海の署名・日付があり、下段の図で石塔・灰塚などの位置を示す。
元禄8年3月5日(目録) / 冊子 542~543頁/原整理番号 86
久豊公らの御茶毘所の所在を御記録所から寺社奉行へ尋ね、福昌寺が書付を急ぎ提出する。元禄八年二月二十六日から三月五日までの往復を記す。