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HP-0829巻二:30注記付き公開可

HONPAN JINBUTSUSHI · SOURCE ARTICLE

新納忠清

異名・検索語:新納忠清/新納加賀守忠清/加賀守/次郎四郎/刑部大輔/春屋宗天居士

試験導入中の史料別人物解説です

この解説は『本藩人物誌』の記事内容を整理したもので、一般的な人物伝や他史料を含む史実認定とは区別してください。今後の精読・原画像照合により更新される場合があります。

注記付き公開可

未確定事項:没年月日の主文は承応三年午二月十七日。脇に朱記の二・四があり、主文との採用関係は留保する。主文を黙って異注の数字に置換しない。/島原の記述は寛永14年の起乱から出陣・2月28日の城乗へ続くが、城乗の年を改めて明示していないため、城攻めを寛永14年2月28日と確定しない。/琉球条は御書差遣に関する忠清・最上義時宛の記録で、本人の琉球渡航・使者派遣を本条だけから断定しない。

DESCRIPTION

本文内容説明

新納忠増の嫡子で、母は猿渡信孝の娘。忠光の婿養子となり、加賀守・次郎四郎・刑部大輔を称した。文禄4年3月9日生。寛永年間に高奉行、本城地頭を経て、同5年12月6日に大口地頭へ移った。同2年に新たに百石を賜ったとの注もある。島原の一揆に大口勢を率いて出陣し、2月28日の城攻めで軍功を挙げた。小者小金は傍を離れず戦って死に、大口の従兵四人も戦死したと記す。大口地頭在任は27年で、火災のため伝記は不分明という。寛永8年10月には、翌春の琉球への御書差遣に関して最上義時とともに通知を受けた記録がある。鶯を詠んだ和歌も載る。承応3年2月17日、60歳で没と記すが、年・月に異注がある。法名は春屋宗天居士。没地・墓所は記されない。

系譜・人物関係

忠光の婿養子、実父は弥太右衛門忠増でその嫡子。母は猿渡信孝女。母について寛永2年11月晦日卒、法号松室妙貞大姉と細注する。母の没日・法名を忠清に転用しない。

奉公・役職

加賀守、次郎四郎、刑部大輔。文禄4年3月9日生と朱記。寛永中に高奉行、本城地頭を経て同5年12月6日大口地頭に移る。寛永2年新たに高百石を賜うとの注あり。大口地頭二十七年、出火があり伝記不分明と本文に明記する。

軍役・事績

島原一揆に大口の人数を召し連れて出陣、2月28日城乗の戦功。小者小金が傍を離れず戦死、大口従兵四人の戦死も記す。従兵の死を本人の戦死に転用しない。下段は鶯の和歌一首を忠清名で掲載。寛永8年10月、明春琉球へ官船渡来ニテ御書被差遣候ニ付忠清ト最上義時へ被差越候とあり、琉球からの船来航や本人の使者就任とする旧要約は撤回し、御書差遣に関する通知として扱う。

生没・法名等

主文は承応3年午2月17日卒、60歳、法名春屋宗天居士。年・月脇の朱記二・四は採用関係留保。本文には大口衆九田元心、山下慶右衛門家臣金丸宇右衛門、牧山清兵衛の殉死記事が続く。本人の没地と墓所は明記されない。大口地頭であったことから大口没と推定補充しない。

統合人物ID
HP-0829
原人物ID群
02-030-03
氏・分類
新納忠清
掲載巻頁
巻二:30
主題・活動
高奉行・地頭・島原軍役・琉球御書・和歌
人物関係要約
忠光の婿養子、実父は弥太右衛門忠増でその嫡子。母は猿渡信孝女。母について寛永2年11月晦日卒、法号松室妙貞大姉と細注する。母の没日・法名を忠清に転用しない。
検索キーワード
新納忠清/加賀守/次郎四郎/刑部大輔/新納忠光/新納忠増/婿養子/猿渡信孝/文禄四年三月九日/高奉行/本城地頭/大口地頭/寛永五年十二月六日/百石/島原/城乗/小金/従兵戦死/二十七年/出火/伝記不分明/琉球/官船/御書差遣/最上義時/鶯/和歌/承応三年二月十七日/没年異注/春屋宗天居士/六十歳/殉死
公開区分
注記付き公開可
精読・確認状況
通常・AI各全2頁と原冊照合済み。文禄4年生、高奉行と本城・大口地頭、軍役、主文の没年月日と法名を具体化。異注は留保。
公開判定根拠
本人の系譜・奉公・島原軍役・和歌・最期を確認。没年異注、城攻め年次、琉球通知の解釈を注記して本文へ案内する。
説明作成区分
AI用PDF全頁追加精読・原冊照合・境界修復
本文境界判定
通常・AI各全2頁と原冊30頁上下段を照合。上段の〇新納加賀守忠清から母の注、奉行地頭・軍役・没年法名・殉死記事まで、下段の和歌と琉球記事も忠清の続き。次の〇新納刑部大輔忠秀は別条。右端朱注を保持し下段左の隣条文字片と余分な空白を除いて再切出し。既存02-030-03/HP-0829維持。
判読保留
没年月日の主文は承応三年午二月十七日。脇に朱記の二・四があり、主文との採用関係は留保する。主文を黙って異注の数字に置換しない。/島原の記述は寛永14年の起乱から出陣・2月28日の城乗へ続くが、城乗の年を改めて明示していないため、城攻めを寛永14年2月28日と確定しない。/琉球条は御書差遣に関する忠清・最上義時宛の記録で、本人の琉球渡航・使者派遣を本条だけから断定しない。

出典:『鹿児島県史料集 第13集 本藩人物誌』