渋谷重勝寄進状
延文二年正月廿日 / 冊子 1頁
渋谷重勝が、清色北方馬渡瀬竹下にある名四郎作一段と手作二段を寿昌寺方丈へ寄進し、今後の違乱・妨げを禁じた寄進状。
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延文二年正月廿日 / 冊子 1頁
渋谷重勝が、清色北方馬渡瀬竹下にある名四郎作一段と手作二段を寿昌寺方丈へ寄進し、今後の違乱・妨げを禁じた寄進状。
文禄3年4月8日 / 冊子 775~776頁
徳満宗与と船木重勝が、宗与の家中で夫婦・奉公人の不和や讒言が生じ、宿所や家人の処遇をめぐって混乱している事情を詳しく説明する。双方の言い分を聞き、内談と調停によって家中を収めるよう求める。 家臣団内部の対立、噂、宿泊・奉公関係まで具体的に伝える連署状で、当時の家中統制の難しさが分かる。
文禄4年4月8日 / 冊子 874頁
No.1293と同文であるため本文を省略した連署状。宗与の家中で夫婦・奉公人の不和や讒言が生じ、宿所や家人の処遇をめぐって混乱した事情を説明し、内談と調停を求める。 参照先の標題は「徳満宗与・船木重勝連署状」で、本標題の「徳岡」と表記が異なるため、人名の確認度を低とした。
年月日未詳 / 冊子 17~18頁
古田重勝の茶会における座敷・道具・料理・菓子などを列挙した数寄座覚書。床の豊干図、棚の茶器、振舞の膳、重箱、釣舟、中立後の茶入・茶碗・水指など、茶事の構成を具体的に記録する。
(慶長十年)十一月廿日 / 冊子 39頁
久永重勝が島津忠恒に、段子三端の贈答へ礼を述べ、領内に五百石積み以上の船がないとの報告を駿府・江戸へ伝えるとした書状。十六端帆の船でも五百石を超えるなら淡路へ回すよう指示する。
(慶長十年)十一月廿日 / 冊子 39頁
久永重勝と向井忠勝が島津忠恒に、五百石積み以上の船が領内にないなら両人宛ての証明書を出すよう求めた連署状。十六端帆・十四端帆でも五百石を超える船は淡路由良湊へ届け九鬼長門守・小浜久太へ渡し、それ以下は回航不要と指示する。
十二月廿七日 / 冊子 482頁
島津光久から使者を通じて国元の蜜柑一箱を贈られたことに謝意を示し、登城中で返答できなかったと詫びた喜多見重勝書状。
年月日未詳 / 冊子 17頁
五月十四日の朝、古田織部正重勝が島津忠恒を茶に招いたことを記す記事。茶室の結構や幽趣、供された珍味、名画・古器などの鑑賞内容を挙げ、続く覚書を参照する。
年月日未詳 / 冊子 266頁
殉国名薮の記事。慶長十五年四月九日の久保権兵衛重次をはじめ、島津以久に仕えた猿渡左近、肝付治部左衛門兼家、日高大炊左衛門重勝ら、主君に従って殉死した家臣を列挙する。
十二月廿五日 / 冊子 353頁
二十日に将軍が広間へ出御し、大名衆が太刀目録をもって御移徙の祝儀を述べ、機嫌よく式を終えたのち鷹狩へ出たとの吉報を伝えた四名連署書状。
貞治七年閏六月廿三日 / 冊子 786頁
渋谷重勝が、肥前国佐嘉下御領吉松内の田地二町と屋敷一所を、祖父宗直・母室尼宗女から相伝した所領として子息虎松丸へ永代譲与し、後日の違乱を禁じた譲状。
貞治七年閏六月廿三日 / 冊子 786-787頁
渋谷重勝が、虎松丸と虎一丸に相伝所領を分け与え、四至・本証文を付して知行させる。任本証文・可致沙汰とし、異論・違乱を禁じ、子孫への相続と公事勤仕を定めた譲状。
貞和五年閏六月廿三日 / 冊子 787頁
渋谷重勝が、虎松丸と虎一丸の所領を証文どおり分け、公事を先例どおり勤めること、一方が無子で死ねば他方が継ぐことを定める。女子・養子への配分、親族間の争論禁止、違乱時の処置も規定した置文。
貞和五年閏六月廿三日 / 冊子 788頁
渋谷重勝が虎松丸へ、薩摩国入来院清色北方、筑前国柏原の水田・屋敷などを、四至と本証文を添えて譲る。弟虎一丸との分割、子孫への相続、女子・無子の場合の処置、違乱者の排除まで細かく定めた譲状。
貞和五年閏六月廿三日 / 冊子 788頁
渋谷重勝が虎松丸へ、美作国河会庄下森上山、後家分金子村、薩摩国入来院内二野・河床などを譲る。父重知の譲状と相副文書に従って知行させ、親父定円の所領や重勝後家分も含め、虎一丸との分割と永代相続を定めた譲状。
観応三年四月十九日 / 冊子 819頁
渋谷重勝が、筑前国早良郡比伊郷下永尾について、亡父存円の時に安堵を受けた十町分のうち六町を、定門・願心の譲状に任せて譲り渡した避状。
元弘三年十一月九日 / 冊子 619頁
渋谷平二五郎重勝の当知行地について、相違なく領掌させるよう命じた後醍醐天皇の綸旨。
建武三年八月十七日 / 冊子 671頁
渋谷平次五郎重勝の軍忠を神妙と賞し、恩賞を与える旨を伝えた足利尊氏感状。
暦応四年二月廿二日 / 冊子 671頁
No.1871の足利尊氏感状の裏に、一色範氏が渋谷重勝の軍忠・恩賞を証判した裏書。京都で長途の怖畏を校正した旨を記す。
康永二年二月八日 / 冊子 753頁
渋谷定円が子息平次五郎重勝へ、相模国吉田庄内の在家・屋敷田畠、薩摩国入来院内清色北方、筑前国柏原、筑後国長淵の屋敷地頭職などを譲り、子孫への相伝と違乱停止を定めた譲状。
観応二年七月卅日 / 冊子 810頁
足利直冬が渋谷平次五郎重勝へ、美作国河会郷下村、薩摩国入来院清色郷の五分二、筑前国下長尾の田畠屋敷地頭職を、亡父母の譲状に任せて領知させた下文。
康永六年三月廿六日 / 冊子 778頁
No.2227所収の足利尊氏書状と同文であるため本文を省略した伊作家文書の別本。掲出年紀の康永六年三月二十六日は、康永二年の誤りであろうとの校訂注を付す。
応永19年(1412)~元禄12年(1699)の記事 / 冊子 409~419頁/原整理番号 5-1
前掲『平姓秩父氏略系図』の後裔を、重常・重時・重貞以下、重を通字とする薩摩藩士家へつなぐ詳細系図。応永十九年、島津久豊が大隅郡内の城々を攻略した後、田上城・牛根城・神川城・高城などを一族に与えた由緒から始め、各代の官途・地頭職・家督、婚姻・養子・分家、出生・死没・法号を記す。鹿屋・敷根・高城・志布志などの合戦、朝鮮出兵での戦死、島津忠昌・勝久・貴久・義弘らへの奉公、七島地頭三百石、富隈への移住、太刀・馬代の献上などを具体的に載せ、重行・将興・将種ら元禄年間の世代まで続く。冒頭には本田氏との縁組を禁じた家法の由来、途中には家伝文書焼失や寺院建立・菩提寺、支流ごとの居所と役職も書き込み、戦国期の地域軍事と近世家臣団編成を一家の系譜から追える。
年月日未詳 / 冊子 420頁/原整理番号 7
伊地知家の祖系から分かれた庶流十五系統を、分岐した代数・男子の出生順・祖の名や官途ごとに列挙する一覧。季随六男裳輪将野介流、季弘の二男左馬介・三男重貞・四男重春の各流、季豊三男重之流、持季流、小牟田小三郎流、重持二男左馬介流、重豊二男河内守流などを挙げ、後裔の伊地知姓称用、木工右衛門・刑部左衛門・淡路守・伊白らの通称、高岡士・飯野士などの居住・身分を付記する。重持二男流では重貞が家老職に補され後に誅され、嫡子重兼も同日に誅されたこと、弟越後守重房の系統が伊地知越右衛門へ続くことも示す。
貞和二年十一月廿六日 / 冊子 772頁
渋谷定円が平次五郎重勝へ、相模国吉田庄・上野国大類田島・美作国河会郷・筑前国長淵庄・薩摩国入来院清色郷などの相伝所領を証文とともに永代譲与し、公事勤仕と子孫相続を定めた譲状。
貞和二年十一月廿六日 / 冊子 773頁
渋谷定円が、父静円から相伝した相模・上野・美作・薩摩各国の屋敷・田畠・山野について、惣領長徳丸の死後に舎弟定重が押領し、定重死後に回復した経緯を述べ、平次五郎重勝へ譲って代々の相続と公事勤仕を定めた置文。
貞治七年八月六日 / 冊子 787頁
渋谷重成が子息松葉丸へ、薩摩国入来院清色南方、美作国河会庄本郷下村西方、相模国渋谷庄藤意田在家立野三町・屋敷荒野、筑前国比伊郷の比丘尼跡などを譲る。母堂と父重勝からの相伝所領で、証文を添え永代知行と違乱禁止を定めた譲状。