入来院弁済使別当伴信房解
久安三年二月九日 / 冊子 15頁
入来院弁済使別当伴信房が御庄政所に対し、度重なる下文に基づいて薩摩郡山田村の地頭職を認め、重ねて外題を与えるよう申請した解。信房は訴えのため京都へ赴き、車内での決裁と先例に従う証文を得たとして、相違なく地頭職を安堵するよう求めた。
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久安三年二月九日 / 冊子 15頁
入来院弁済使別当伴信房が御庄政所に対し、度重なる下文に基づいて薩摩郡山田村の地頭職を認め、重ねて外題を与えるよう申請した解。信房は訴えのため京都へ赴き、車内での決裁と先例に従う証文を得たとして、相違なく地頭職を安堵するよう求めた。
天正十二年三月二十四日 / 冊子 872~873頁
三月二十四日の島原合戦で戦死・負傷した龍造寺方の諸将と各手勢を列挙する人数書上。龍造寺隆信以下、鍋島・納富・百武・馬場・江里口・蒲池らの名と部隊規模を記し、戦死三千余、負傷一万余と総括する。龍造寺政家は負傷、鍋島直茂は逃れたとする。
年月日未詳 / 冊子 359頁
島津久雄譜の記事。忠興流系図として、久雄が寛永十年三月二十一日に佐土原で生まれ、幼名・官途と母を記し、寛永十四年に将軍家光の命で父忠興の遺跡を相続したことを述べる。
巳11月7日(伺);伝来の過去:応永17年6月・慶長年鑑以前 / 冊子 194頁/原整理番号 272の6/整理ID 271-5
巳十一月七日に堀田備中守へ差し出した伺書と伝来の趣の書取。御臺様の入城・婚姻が整った謝礼として、薩摩守が伝来の大小と拵付小サ刀を献上したいと願い、許された品が国元から届いたので、次第に従って鮮鯛一折とともに献上したいと伺う。半田嘉藤次の記載を伴う。刀は備前国信房作、長二尺六寸二分半で、応永十七年六月に陸奥守元久が上洛した際に将軍義持から拝領したと説明する。脇指は越中国國次作、長九寸四分で、慶長年鑑以前からの伝来とする。小サ刀は備前国長義作、長一尺七寸八分半で、中納言家久が朝鮮へ持ち越した秘蔵の指料と述べる。各伝来説明は本書の主張として記す。
伺:11月;伝来書:安政4年10月 / 冊子 195頁/原整理番号 272の7/整理ID 271-6
差図を受けた後の献上前日の伺と伝来書を記す。伺は十一月、御名欄を伴い、刀備前国信房作二尺六寸二分半、脇指越中国國次作九寸四分、拵付小サ刀備前国長義作一尺七寸八分半の各一腰と鯛一折を掲げる。献上御腰物伝来書は、信房の刀について応永十七年六月に陸奥守元久が上洛して将軍義持から拝領した旨、國次の脇指は慶長年鑑以前からの伝来、長義の小サ刀は中納言家久が朝鮮へ持ち越した秘蔵の指料と説明する。伝来書は安政四年十月、御名の表示を伴う。
献上当日目録は年日不記;外包:安政5年11月、去巳11月の献上を回顧 / 冊子 195~196頁/原整理番号 272の9/整理ID 272-1
献上当日の目録と拵書。刀備前国信房作二尺六寸二分半、脇指越中国國次九寸四分、拵付小サ刀備前国長義一尺七寸八分半の各一腰、鯛一折を列挙し、御名・御名乗を示す。小サ刀拵は金紋倶利伽羅龍の御三所物(光乗作)、白鮫の柄、鎺金・切羽金、黒塗の頭角、赤銅七子の縁と鐔(廉乗作)、柄糸・鞘・金具、薩州住元平の御小刀、下緒等を列挙する。袋は萌黄緞子に黒繻子の裏、紫の緒とする。外包には安政五年十一月、前年巳十一月に伝来の刀大小と小サ刀を献上した一件の諸首尾書留九通を白木御文書十番箱に収納したとある。献上時の目録・仕様と翌年の収納記録を区別する。
安政4年12月5日(第250号から続く日付) / 冊子 180頁/原整理番号 250(続)/整理ID 251
第250号の記事に続き、斉彬が献じた愛蔵刀三腰の内訳を刀備前信房、脇差越中国次、短刀備前長義と記す。大家の成婚を謝するため献じたので賜物があったと結ぶ。
本文年月日不記(献上準備の書取) / 冊子 195頁/原整理番号 272の8/整理ID 271-7
献上刀の外箱は途中で疵などが付かないよう注意して送り、献上時には内箱だけを受台に載せ、外箱は下げる予定と記す。大小用と小サ刀用の外箱・内箱の銘文を示し、外箱に御刀御脇指または御小サ刀、内箱に進上と備前国信房の刀・越中国國次の脇指・備前国長義の小サ刀各一腰および御名の表示を記す。刀箱受台と下ケ札二枚、御肴受台とその下ケ札の銘文も示す。一枚の書取で、差出人の姓名そのものは記さない。
安政4年12月5日 / 冊子 180頁/原整理番号 250/整理ID 250
斉彬公御系図の記事。安政四年十二月五日、大家から御鞍鐙と時服三十を賜ったと記す。先に斉彬が使者を遣わして愛蔵する刀三腰を献じ、大家の成婚を謝したための賜物とする。続きの切片には、刀備前信房・脇差越中国次・短刀備前長義の内訳を記す。
本文日付:嘉暦二年二月四日 / 冊子 356頁/原整理番号 五六五/整理ID TMP-P02-NENE4E-D0565
沙弥行智が亀壽丸へ田園等を譲る。 郡本内の園と、稲葉・柏木等の田地を列挙する。 譲状に従い永代の領掌を認める。 佃米二斗・領物四疋の弁済と、その他公事の分限に応じた沙汰を定める。