三原重種書状
十月六日 / 冊子 349~350頁
十月六日付の三原重種書状。水俣の将屋や肥後方面へ人員を遣わし、筑川・高瀬への到着、上使への出迎え、家中衆五人と馬の手配などを報告する。
SEARCH THE ARCHIVE
『旧記雑録』前編・後編・附録10冊と追録1~8(暫定版)、『旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1~9』『家わけ1』(暫定版)、関連史料(外伝)『島津世禄記』の46,754件を横断検索できます。検索範囲は史料群・巻を組み合わせて選べます。結果は50件ずつ表示します。
85 件 (全巻)/ 1–50件を表示
ページ 1 / 2
十月六日 / 冊子 349~350頁
十月六日付の三原重種書状。水俣の将屋や肥後方面へ人員を遣わし、筑川・高瀬への到着、上使への出迎え、家中衆五人と馬の手配などを報告する。
慶長十八年九月廿四日 / 冊子 414頁
慶長十八年九月二十四日、鬼界島内荒木本横目浦治の高十石を宛行い、知行について別途召し出し・扶持する旨を記した伊勢貞昌・三原重種連署知行目録。
(元和元年)十二月廿四日 / 冊子 615~616頁
年末の挨拶と連絡を述べ、関係する調達・精算は銀子でなければ整いにくいとして、追って詳しく申し入れる旨を伝えた三原重種の書状。
(元和元年)十二月廿九日 / 冊子 616頁
相良勘解由を介して下された書状を拝見したことを述べ、伝達された用件に応答して年末の挨拶を申し送った三原重種の書状。
年月日未詳 / 冊子 708~709頁
三原重種が、松齢自貞庵主(島津義弘)の往生と遺徳を悼み、仏法、涙、秋草、月、鐘の音などを題材に詠んだ追悼和歌。
四月十八日 / 冊子 156頁
島津久元と三原重種が本田源右衛門に、蒲生御城米の究帳を早急に差し出すよう命じた連署書状。算用奉行衆から度々催促があり、今月中に算用を済ませる必要があるため、これ以上の延引がないよう厳命する。
十月六日 / 冊子 374頁
上使一行の水俣・肥後から筑後川、柳瀬、熊本を経る行程と、翌日ごろ安元へ着く見込みを報告する。上使が途中では輿を用い、騎馬の内衆五人、供の京衆六十余人を伴うことなど、迎接準備に必要な情報を伝えた三原重種書状。
十二月廿九日 / 冊子 374~375頁
相良勘解由を通じて書状を拝見し、御座所を建昌へ移す件が佐州まで伝えられたことを報告する。差し迫った時期でも鹿児島で辛抱するのがよいとの意見と、上州へ相談したうえで駿府から詳細な指示が来る見込みを伝えた三原重種書状。
慶長十九年六月廿七日 / 冊子 529頁
薩摩国大口里村内の浮免二石七斗を井之上喜左衛門尉へ知行として宛行い、公役を勤めるよう命じた三名連署知行目録。
慶長十八年九月廿四日 / 冊子 414頁
慶長十八年九月二十四日、琉球統治について、使者・港湾、渡唐船頭、官人・支配人、兵具規制、王子・官人子弟の人質、日本人・商人、年貢銀などを列記した連署覚書。
慶長19年7月23日 / 冊子 615頁
隅州栗野内木場村の知行目録について、慶長十九年に伊勢貞昌・三原重種・比志島国貞の三名が連署して確認した文書。 天正期の知行関係を後年に再確認した可能性があり、土地権利の継承と家中行政を追う材料となる。
(慶長十年)十一月二日 / 冊子 36頁
本多正信が島津忠恒からの詳しい書状を拝見し、上方で両御所への奉公を無事終えて帰国したことを喜んだ書状。朱珍二十端の贈答に礼を述べ、当地の様子は三原重種・喜入久洪から聞くよう伝え、白鳥一羽を添える。
年月日未詳 / 冊子 340頁
島津家久譜の記事。御用材献上による参勤免除について板倉勝重から通知を受け、家久が山口直友・三原重種らを使者として差し出し、幕府へ謝意と事情を報告したことを記す。
(慶長十六(八)年)六月廿九日 / 冊子 340頁
慶長十六年六月二十九日、山口直友が島津家久に、参勤免除と使者派遣に関する申し入れを取り次ぎ、三原重種の口上や幕府年寄との折衝、今後の返答を報告した書状。
年月日未詳 / 冊子 532頁
慶長十九年、山口駿河守直友が長崎で耶蘇教徒の取締りに当たり家久へ報告したため、家久が三原重種を遣わして労をねぎらい、現地の状況に対応させたことを記す家久譜。
(慶長十九年)七月十五日 / 冊子 532頁
慶長十九年七月十五日、山口駿河守の現地到着を知った島津家久が、三原重種を先に派遣したことを伝え、有馬方面の情勢を尋ね、必要な人数は注進次第で差し向けるとした書状案。
年月日未詳 / 冊子 711頁
七月二十七日、巡検使大橋親正が肥後水俣から比志島国貞・三原重種へ書状を送ったことを記し、その本文を次号に掲げる島津家久譜の記事。
三月十九日 / 冊子 380頁
相良新右衛門・三原重種を介して伝えられた諸件、とりわけ替衆の件を承知して準備したが、京都から重大な指示が相次いだため少し遅れていると説明し、近く渡海すると伝えた島津龍伯書状。
年月日未詳 / 冊子 830頁
某自記は、慶長七年八月一日に島津忠恒が鹿児島を出立し、北郷三久らを従えて日向野尻に滞在した経緯を記す。十七日に伊集院忠真とその兄弟・母らを各地で誅殺し、上洛へ向かった。
年月日未詳 / 冊子 36頁
島津家久譜の記事。島津忠恒が、帰国に関する謝礼、平戸に漂着した琉球船の件、領内を検分したものの命令に応じ得る大船がなかった件などを伝えるため、三原諸右衛門尉重種・喜入吉兵衛尉久洪を使節として駿府および淡路国岩屋へ派遣し、各所で事情を述べさせた。詳細は本多正信・久永源兵衛尉・向井将監・山口直友の返報に見えると記す。
慶長十六年十月廿三日 / 冊子 352~353頁
慶長十六年十月二十三日、町田久幸ら四名が連署した領内統制の条書。殺人犯・不審者、宿泊、賭博、役人の私用、寺社・土地、年貢、農作、検地、薪炭、商船・通行人などの取扱いを細かく定める。
(慶長十七年)三月廿二日 / 冊子 358頁
慶長十七年三月二十二日、町田久幸ら四名が、琉球駐在奉行、年貢・納物、買物法度、渡唐船と銀子持出し、日本人宿泊、米積船、浦添在宅、高麗人、関東へ差し出す女性などを定めた覚書。
慶長十九年六月廿七日 / 冊子 529頁
薩摩国大口里名内の浮免五石余を長谷川刑部左衛門へ知行として宛行い、その高に応じて公役を勤めるよう命じた三名連署知行目録。
慶長十九年六月廿七日 / 冊子 529頁
薩摩国大口牛尾村および同案原村内の浮免、合計十七石余を後藤善介へ知行として宛行い、公役を勤めるよう命じた三名連署知行目録。
慶長十九年六月廿七日 / 冊子 530頁
宮里越中守へ五石余の知行を宛行い、その高に応じて公役を勤めるよう命じた三名連署知行目録。目録は島津久元譜にも収載される。
慶長十九年七月廿三日 / 冊子 533~534頁
大隅国肝付郡串良岡崎村内の浮免五石を下之御諏方へ宛行い、その高に応じて公役を勤めるよう命じた四名連署宛行状。
慶長十九年七月廿三日 / 冊子 534頁
高山盛光寺の社家領について、所領を知行として宛行い、その高に応じて公役を勤めるよう命じた四名連署知行目録。
慶長十九年七月廿一日 / 冊子 535頁
高岡光孝寺の知行を宛行い、寺役を滞りなく勤めるよう命じた四名連署知行目録。
年月日未詳 / 冊子 540頁
児玉利貞譜。慶長十九年、島津家久が正龍寺へ揖宿郡内の寺領百八石八斗余を与え、四国老が目録を作成して授けたことを記す。
(元和五年)七月廿七日 / 冊子 711頁
大橋親正が、島津義弘死去の報に接した驚きと哀悼を述べ、島津家久の心痛を気遣い、追善供養と家中への慰問を依頼した書状。
(元和七年)三月十二日 / 冊子 766頁
島津久元・町田久幸が国元重臣へ、島津家久の子息が息災であること、上州老から贈物が届いているので後便で礼を述べること、御道具衆を早く差し上せることなどを追って伝えた連署状。
六月廿四日 / 冊子 154頁
喜入忠続らが諸所の地頭・衆中に示した連署の法度。近年、衆中が生活難などから方々へ離散しているため、地頭へ届けず在所を離れた者は知行を召し上げて御内から離し、私に御内を離れて他人へ奉公する者は重罪とする旨を命じる。
慶長十九年七月廿三日 / 冊子 649頁
慶長十九年七月二十三日、明石川喜之内の高十四石を淵辺主計助へ宛行った知行目録。三原重種・伊勢兵部少輔・比志島国貞・町田久幸が連署する。本文には編年位置を誤った文書との注記がある。
慶長十九年七月廿三日 / 冊子 649頁
慶長十九年七月二十三日、所定の浮免高一石余を直松作右衛門へ宛行った知行目録。三原重種・伊勢兵部少輔・比志島国貞・町田久幸が連署し、編年位置を誤った文書群に含まれる。
慶長十九年七月廿三日 / 冊子 649頁
慶長十九年七月二十三日、浮免高三石一斗余を小嶋吉兵衛へ宛行った知行目録。三原重種・伊勢兵部少輔・比志島国貞・町田久幸が連署し、編年位置を誤った文書群に含まれる。
年月日未詳 / 冊子 711~712頁
八月四日、江戸から相良頼豊・上井里兼が、献上材木積載船の着岸、家久の妹の帰国許可、家久の姪の縁組などを喜入忠政・比志島国貞・三原重種へ報じたことを記す家久譜の記事。
(元和七年)六月廿八日 / 冊子 772~773頁
伊勢貞昌が喜入忠政・三原重種へ、島津家久が六月二十七日に大坂へ着き、相次ぐ注進を受けて翌朝江戸へ急行したことを報告した。また和子入内の供奉、大坂普請での巨石運搬と費用、家久進上材木の利用などを伝えた書状。
慶長十六年九月十日 / 冊子 342~343頁
慶長十六年九月十日、琉球の各島から毎年納めるべき上布・下布・芭蕉布・綿・莚・皮などの品目と数量を列記し、樺山久高らが連署した納物目録。
慶長十八年六月一日 / 冊子 399頁
慶長十八年六月一日、琉球関係の用務として、名護の帰国、関東御用の硫黄、駿府御用の朱や花、小唐船・生糸、銀子の唐渡しなどを列記した三名連署覚書。
慶長十八年六月一日 / 冊子 400頁
慶長十八年六月一日、琉球から唐へ渡る船の出航時期、帆・奉行・納銀・船員、王位算用、乗員や女性の取扱い、島ごとの商人などについて定めた三名連署の規定書。
慶長十九年七月十三日 / 冊子 531~532頁
慶長十九年七月十三日、薩摩国伊作中里村・中原村内の名原門・小原門など合計六十石を伊集院氏へ知行として宛行い、公役を勤めるよう命じた町田久幸ら四名連署の知行目録。
慶長十九年七月廿三日 / 冊子 532~533頁
慶長十九年七月二十三日、薩摩国入来院浦名内の下大根田門・平ノ門など高三十石と二十八石余を肝付氏へ知行として宛行い、公役を勤めるよう命じた町田久幸ら四名連署の知行目録。
慶長十九年七月廿三日 / 冊子 533頁
大隅国肝付郡串良岡崎村内の浮免を日光神の神領として寄附し、公役・寺役を免じて永く相勤めるよう定めた四名連署寄進状。
慶長十九年七月廿五日 / 冊子 534頁
大隅国肝付郡高山新留村内の土地二十石を盛光寺へ知行として宛行い、公役・寺役を滞りなく勤めるよう命じた連署目録。
慶長十九年七月廿五日 / 冊子 534~535頁
日向国八代南俣村内の浮免十七石余を瑞光寺へ宛行い、寺役を勤めるよう命じた四名連署宛行状。
慶長十九年七月廿一日 / 冊子 535頁
日向国八代南俣村内の浮免十斛七升七合を光孝寺へ知行として宛行い、今後は公役・寺役を課さないよう命じた四名連署知行目録。
慶長十九年七月廿一日 / 冊子 535~536頁
日向国諸県郡内山村内の寺領を稲荷寺へ知行として宛行い、公役・寺役を滞りなく勤めるよう命じた四名連署知行目録。
慶長十九年七月廿一日 / 冊子 536頁
日向国諸県郡深歳村内の土地五石を法華嶽寺へ知行として宛行い、公役を勤めるよう命じた四名連署知行目録。
慶長十九年七月廿一日 / 冊子 536頁
日向国諸県郡深歳村内の土地について、複数の石高を掲げて寺社領として宛行い、その高に応じて公役を勤めるよう命じた連署知行目録。
慶長十九年七月廿一日 / 冊子 536~537頁
日向国諸県郡内山村内の土地四十二石余を龍福寺へ宛行い、公役・寺役を勤めるよう命じた四名連署宛行状。