← 『本藩人物誌』人物検索へ戻る
HP-1473巻12:223~224/巻13:252公開可

HONPAN JINBUTSUSHI · SOURCE ARTICLE

比志島宮内少輔国隆

異名・検索語:比志島国隆/比志島宮内少輔国隆/比志島彦四郎国隆/宮内少輔/彦四郎

試験導入中の史料別人物解説です

この解説は『本藩人物誌』の記事内容を整理したもので、一般的な人物伝や他史料を含む史実認定とは区別してください。今後の精読・原画像照合により更新される場合があります。

DESCRIPTION

本文内容説明

比志島宮内少輔国隆は紀伊守国貞の嫡子で、彦四郎とも称し、天正四年生。朝鮮に供奉し、慶長十一年十一月十五日の犬追物では犬九疋を射た。元和六年八月に父を継いで高岡地頭となり、寛永元年には家久の家老に任じられた。四年に罪科を理由に家老を免じられ、所領・家財を没収。六年、種子島へ配流され、その後切腹を命じられた。罪科の具体的理由や切腹の年月日・場所は記されない。子の内記も屋久島へ配流されたが、後に召し直された。没収銀三百五十貫目のうちで高三十石の土地を買い、父国貞の寺へ付けたという。巻十二は、国隆の家が断絶しても父の忠勤が評価され、範員に新恩五百石と国貞の名跡が与えられたと記す。

系譜・人物関係

紀伊守国貞の嫡子・実子。彦四郎、宮内少輔。子内記は屋久島へ配流後召し直される。巻十三小字末尾は「直善八家之二男家ニ相立候」と読め、旧説明の「他の子らの家の存続」は採らない。巻十二は範員への新恩五百石・国貞跡目、範員跡を同名左京が相続、国貞跡を比志島善八とする。範員を国隆の異名にしない。

奉公・役職

元和六年八月、父国貞に引き続き高岡地頭、寛永四年まで。AI画像と600dpi原頁で元和六を確認し、旧説明の元和八を訂正。寛永元年家久家老、四年罪科の条々を申し渡され免職。河辺保福寺へ寺領被仰付という字面は内部保持し、具体的措置の解釈は公開文に含めない。

軍役・事績

朝鮮御供。傍記に泗川・黒色威があるが中間字の判読は留保し、戦功の詳細を補わない。慶長十一年十一月十五日犬追物の射手として犬九疋を射る。寛永四年所領家財没収、六年種子島配流、その後切腹命令。没収銀三百五十貫目から高三十石の買地を国貞の寺へ付け、国貞の忠節によると記す。国貞後室の知行は従前どおり。本人への加増と区別する。

生没・法名等

天正四年生。寛永六年種子島配流後、切腹を命じられたと記す。切腹年月日・実行場所・享年・法名・墓所の明記なし。配流先を自動的に没地としない。

統合人物ID
HP-1473
原人物ID群
12-223-03/12-224-03-02/13-252-06
氏・分類
比志島
掲載巻頁
巻12:223~224/巻13:252
主題・活動
系譜・奉公・役職・軍役・生没
人物関係要約
紀伊守国貞の嫡子・実子。彦四郎、宮内少輔。子内記は屋久島へ配流後召し直される。巻十三小字末尾は「直善八家之二男家ニ相立候」と読め、旧説明の「他の子らの家の存続」は採らない。巻十二は範員への新恩五百石・国貞跡目、範員跡を同名左京が相続、国貞跡を比志島善八とする。範員を国隆の異名にしない。
検索キーワード
比志島国隆/彦四郎/宮内少輔/国貞嫡子/天正四年生/朝鮮供奉/犬追物九疋/元和六年八月/高岡地頭/家久家老/寛永四年免職/所領家財没収/寛永六年種子島配流/切腹命令/内記屋久島配流/国貞忠節/範員五百石/国貞名跡/善八
公開区分
公開可
精読・確認状況
従来記録:精読済(今回の再精読は未実施)
公開判定根拠
従来判定を継承。新基準による個別再判定は未実施。
説明作成区分
AI用PDF全頁精読
本文境界判定
3AIファイル全4頁を視読し原冊223・224・252頁と照合。12-223-03は同じ223頁の上段末から下段右端へ続く2頁で、家断絶と国貞名跡継承まで。12-224-03-02は国貞実子の独立見出しと国賊伝参照。13-252-06は国隆見出しから国貞後室知行までで、前の平田氏、次の島津久慶を含まない。子内記・範員・善八は国隆記事に関係する記述。重複人物の追加・PDF変更なし。
判読保留
元和六年八月高岡地頭を600dpi原頁で確認、旧元和八を訂正。朝鮮供奉傍記の泗川と黒色威の間、保福寺の措置の語義、善八家の二男家に関する細部、範員と義元の名の対応は内部保留。罪科の具体的理由・切腹年月日・没地は本文不記として公開文に明記。範員への五百石は国隆本人の加増ではない。確定事項を公開可。

出典:『鹿児島県史料集 第13集 本藩人物誌』