SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE
乗馬五百騎・四百十一騎・内五十騎・不足八十九騎
外伝:島津動物図鑑
先行公開版
このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。
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記事の内容
軍役の覚は乗馬五百騎を定め、四百十一騎を有分とし、その内五十騎の御蔵入仕立と不足八十九騎への対応を論じる。騎は役・編成の単位で、五百頭の実馬を検収した記録ではない。
TEXT EXCERPT
史料の記載
御家中之乗馬可被定置事/乗馬五百騎之定、四百十一騎者有分、内五十騎者御蔵入より仕立、外ニ八十九騎ハ不足の事
記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。
確認範囲と注記
- 確認範囲
- 刊行物の該当箇所確認。全文・関連先の確認範囲は注記を参照
- 注記・留保
- 同文注は後編五・五三二号で参照先本文未読。
SOURCE & CONTEXT
出典と記事情報
- 記事ID
- AN002537
- 動物・記載語
- 馬 / 乗馬五百騎・四百十一騎・内五十騎・不足八十九騎
- 記事の性格
- 制度・軍役・騎馬編成
- テーマ
- 軍役 / 騎馬定数 / 不足分
- 関係人物
- 対象:御家中の諸士、御蔵入、外城の人衆、御馬廻。公儀・御国元への申出や馬道具の調達に触れる。贈答の差出人・受贈者は該当しない。
- 年代・時期
- 寛永九年六月十一日〈本文日付。西暦月日換算なし〉
- 出典
- 旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.7
- 掲載頁
- 5~7
- 史料内の位置
- 刊行物翻刻 5~7頁(該当箇所)
- 対応文書ID
- 著作史料集1-No.7
- データ更新日
- 2026-09-24
月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。