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AN002537馬制度・軍役・騎馬編成

SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE

乗馬五百騎・四百十一騎・内五十騎・不足八十九騎

外伝:島津動物図鑑

軍役騎馬定数不足分
先行公開版

このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。

READING THE ARTICLE

記事の内容

軍役の覚は乗馬五百騎を定め、四百十一騎を有分とし、その内五十騎の御蔵入仕立と不足八十九騎への対応を論じる。騎は役・編成の単位で、五百頭の実馬を検収した記録ではない。

TEXT EXCERPT

史料の記載

御家中之乗馬可被定置事/乗馬五百騎之定、四百十一騎者有分、内五十騎者御蔵入より仕立、外ニ八十九騎ハ不足の事

記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。

確認範囲と注記

確認範囲
刊行物の該当箇所確認。全文・関連先の確認範囲は注記を参照
注記・留保
同文注は後編五・五三二号で参照先本文未読。

SOURCE & CONTEXT

出典と記事情報

記事ID
AN002537
動物・記載語
馬 / 乗馬五百騎・四百十一騎・内五十騎・不足八十九騎
記事の性格
制度・軍役・騎馬編成
テーマ
軍役 / 騎馬定数 / 不足分
関係人物
対象:御家中の諸士、御蔵入、外城の人衆、御馬廻。公儀・御国元への申出や馬道具の調達に触れる。贈答の差出人・受贈者は該当しない。
年代・時期
寛永九年六月十一日〈本文日付。西暦月日換算なし〉
出典
旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.7
掲載頁
5~7
史料内の位置
刊行物翻刻 5~7頁(該当箇所)
対応文書ID
著作史料集1-No.7
データ更新日
2026-09-24

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