寺内馳馬
旧記雑録 前編1 / 前編1-No.6 / 2~3 / 対象年代未詳
承和八年の勅符は、寺辺の殺生禁制が弛緩し、勢家豪民が寺内で馬を走らせ、仏前で鳥獣を屠るなどした状況を禁制の対象として挙げる。
関係人物:勢家豪民=寺内で馳馬等を行う者/国司・講師=取締りを求められる側
記載・出典・確認範囲を見る →SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SPIN-OFF
先行公開史料の中の動物から、島津の世界をたどる
人物事典の外伝として、島津動物図鑑を作成中です。人の暮らしや贈答、狩猟、儀礼などに姿を見せる動物を、史料の記事から探します。動物の記述とその文脈を集めています。
掲載内容を確認した記事を先行公開しています。史料に現れる動物の記述を網羅したものではありません。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。確認範囲と留保は各記事に示しています。内容は今後の照合で更新されます。
件数は整理された記事の数であり、動物の個体数・登場回数・出来事の数ではありません。動物名やテーマは史料整理上の分類です。生きた動物だけでなく、動物に関わる品物や表現を扱う場合もあり、各記事の「記事の性格」で区別します。
個別の掲載判定に基づき、1,846記事を先行公開しています。動物に関わる制度・職務・用具・言葉の用例や、確認範囲を限定した記事も、注記とともに含みます。整理元で「本文確認済み」とされるのは1,545記事ですが、この確認状態と公開可否は別に判定しています。未掲載の記事には見送り・保留を含み、確認状態だけで自動掲載はしません。
EXPLORE ANIMAL ARTICLES
動物名・テーマ・語句を組み合わせて絞り込めます。複数の語句は空白で区切ってください。
動物ごとの掲載記事数です。件数の少ない分類から並べています。数字は他の検索条件にかかわらない全掲載数です。
1,846 記事
1–30記事を表示
旧記雑録 前編1 / 前編1-No.6 / 2~3 / 対象年代未詳
承和八年の勅符は、寺辺の殺生禁制が弛緩し、勢家豪民が寺内で馬を走らせ、仏前で鳥獣を屠るなどした状況を禁制の対象として挙げる。
関係人物:勢家豪民=寺内で馳馬等を行う者/国司・講師=取締りを求められる側
記載・出典・確認範囲を見る →旧記雑録 前編1 / 前編1-No.15 / 6~7 / 対象年代未詳
正八幡宮の補任職名を列記するなかに、御馬所検校大法師を掲げる。
関係人物:御馬所検校大法師=御馬所に関わる職名として列記された者
記載・出典・確認範囲を見る →旧記雑録 前編1 / 前編1-No.35 / 19 / 対象年代未詳
金王丸と玄光は忠宗父子を討ち取れず、忠宗の肥馬に乗って二人で落ち延びた。
関係人物:金王丸・玄光=忠宗の肥馬で逃れた者/忠宗=肥馬の主
記載・出典・確認範囲を見る →旧記雑録 前編1 / 前編1-No.67 / 38 / 治承三年とする伝承
『西藩野史』は、島津忠久の出生時、雨夜に狐火が前後を照らしたと伝え、この説を住吉社の稲荷神・氏神の由来と結び付けて記す。
関係人物:島津忠久=出生伝承の主体; 丹後局=母; 稲荷神=狐火と結び付けられる神
記載・出典・確認範囲を見る →旧記雑録 前編1 / 前編1-No.172 / 90 / 対象年代未詳
延喜式兵部省の条文は、大隅国・薩摩国・日向国の駅馬と伝馬について、駅・郡ごとの定数を列記する。駅馬は各駅『各五疋』とする制度上の配置である。
関係人物:大隅国・薩摩国・日向国の諸駅・諸郡=駅馬・伝馬の配置単位
記載・出典・確認範囲を見る →旧記雑録 前編1 / 前編1-No.292 / 124 / 対象年代未詳
『聖栄自記』は、島津貞久が信濃国滞在時に鷹を据え、鷹が鳥を捕るたび風切羽を諏訪へ手向ける作法を鷹師へ教えるようにしたと伝える。
関係人物:島津貞久=鷹奉納・鷹狩慣行の主体; 鷹師=作法の伝達対象
記載・出典・確認範囲を見る →旧記雑録 前編1 / 前編1-No.292 / 124 / 対象年代未詳
『聖栄自記』は、島津貞久が信濃国滞在時に山門を崇敬し、神馬を据えたと伝える。
関係人物:島津貞久=神馬奉納の主体
記載・出典・確認範囲を見る →旧記雑録 前編1 / 前編1-No.298 / 126~128 / 承久三年八月廿一日(本文末尾の日付)
八幡新田宮の放生会について、薩摩国庁が諸郡郷院に雑事の勤仕を命じ、出馬・競馬用の馬を割り当てる。高城郡の条には出馬一疋・競馬一疋を記す。
関係人物:薩摩国庁=祭礼負担を命じる側/諸郡郷院=先例に従って放生会雑事・馬役を勤仕する側/八幡新田宮=放生会の対象となる社
記載・出典・確認範囲を見る →旧記雑録 前編1 / 前編1-No.346 / 146 / 治承三年乙亥歳とする伝承
『島津世家』所収の忠久譜は、丹後局が雨夜に播磨国住吉で忠久を産んだ際、狐火が闇を照らし、人々が神異と受け止めたと記す。
関係人物:島津忠久=出生伝承の主体; 丹後局=母
記載・出典・確認範囲を見る →旧記雑録 前編1 / 前編1-No.486 / 212 / 対象年代未詳
建長四年の将軍供奉記事で、忠時が複数日の騎馬供奉人の一人として列記された。
関係人物:忠時=将軍家の騎馬供奉人
記載・出典・確認範囲を見る →旧記雑録 前編1 / 前編1-No.494 / 214 / 対象年代未詳
建長四年七月二十三日の将軍家の方違えに際し、忠綱が御後騎馬十八人の一人として列記された。
関係人物:忠綱=将軍家の御後騎馬供奉人
記載・出典・確認範囲を見る →旧記雑録 前編1 / 前編1-No.556 / 229 / 対象年代未詳
正嘉二年六月十三日、将軍家が納涼のため相模太郎殿山内泉亭へ入御した際、忠景が御騎馬の供奉人として列記された。
関係人物:忠景=将軍家の御騎馬供奉人
記載・出典・確認範囲を見る →旧記雑録 前編1 / 前編1-No.563 / 230 / 対象年代未詳
正嘉元年十一月一日の大慈寺供養で、将軍家出御の際に御馬十疋が牽かれ、島津忠行が十疋中の第四番とみられる鹿毛を牽いた。
関係人物:将軍家=出御した者/島津忠行=第四番とみられる鹿毛を牽いた者
記載・出典・確認範囲を見る →旧記雑録 前編1 / 前編1-No.576 / 232 / 対象年代未詳
正嘉二年六月十九日の勝長寿院供養で御馬十疋が引かれ、四馬の下手を島津忠泰が務めた。
関係人物:将軍家=供養・行列の主体/島津忠泰=四馬の引手
記載・出典・確認範囲を見る →旧記雑録 前編1 / 前編1-No.601 / 237 / 対象年代未詳
早番衆の技能分野として「管絃、右筆、弓馬、郢曲以下」を挙げる。
関係人物:弓馬=人員選定の技能分野
記載・出典・確認範囲を見る →旧記雑録 前編1 / 前編1-No.620 / 240 / 対象年代未詳
文応二年正月二日の記事は、坑飯において忠景が『四御馬』を引いたと記す。
関係人物:忠景=四御馬を引いた者
記載・出典・確認範囲を見る →旧記雑録 前編1 / 前編1-No.624 / 240~241 / 弘長元年七月十一日壬午(本文日付・競技等の出来事)
将軍家が最明寺第へ入御し、弓・鞠・競馬・相撲等の勝負と管絃・詠歌などの遊宴を行い、島津忠景は供奉歩行十八人の一人と記す。
関係人物:将軍家=最明寺第への入御・競技等の観覧主体/島津忠景=供奉歩行十八人の一人(馬の所有・騎乗等の役割は不記)
記載・出典・確認範囲を見る →旧記雑録 前編1 / 前編1-No.628 / 241 / 対象年代未詳
文応二年正月二日の記事は、坑飯において忠頼が『四御馬』を手引したと記す。
関係人物:忠頼=四御馬を手引した者
記載・出典・確認範囲を見る →旧記雑録 前編1 / 前編1-No.680 / 255 / 対象年代未詳
文永二年六月二十三日、将軍家が最明寺亭へ入御した際、島津忠景は騎馬二十人の供奉者の一人として加わった。
関係人物:島津忠景=騎馬供奉者の一人/将軍家=入御した者
記載・出典・確認範囲を見る →旧記雑録 前編1 / 前編1-No.857 / 319 / 弘安七年七月一日
寄郡の進止をめぐる訴論で、忠能の親類・所従らに関する牛馬の件が争点の一つとして掲げられた。
関係人物:忠能=訴論当事者; 忠能の親類・所従=牛馬項目の関係者; 殿河守平朝臣=裁許者
記載・出典・確認範囲を見る →旧記雑録 前編1 / 前編1-No.857 / 319 / 弘安七年七月一日
寄郡の進止をめぐる訴論で、忠能の親類・所従らに関する牛馬の件が争点の一つとして掲げられた。
関係人物:忠能=訴論当事者; 忠能の親類・所従=牛馬項目の関係者; 殿河守平朝臣=裁許者
記載・出典・確認範囲を見る →旧記雑録 前編1 / 前編1-No.861 / 320~323 / 弘安七年十一月(日付末尾・日数欠、次第書の署判日)
天満宮・国分寺の恒例神事の次第書には、御霊会・五月会などの役負担として競馬馬と流鏑馬の番が記される。
関係人物:郡院・別府=馬や祭礼役を負担する側/天満宮・国分寺=神事の主体/都維那澄慶=次第を注進・署判した者
記載・出典・確認範囲を見る →旧記雑録 前編1 / 前編1-No.923 / 357 / 正応二年八月廿一日
守護御符の踏馬役について、税所介七疋、重久加賀房四疋など、負担者ごとの馬数を列記する注文。
関係人物:守護側=踏馬役の賦課主体/税所介ほか=馬の負担者
記載・出典・確認範囲を見る →旧記雑録 前編1 / 前編1-No.950 / 366~367 / 正応五年二月五日
大友親時は、開聞宮雑掌の訴えに基づき、相語守護人が押し取った御剣と神馬について事情を調べ、当事者を博多へ参対させて裁定するよう命じた。
関係人物:大友親時=命令者; 開聞宮雑掌=訴申者; 相語守護人=押取りを訴えられた側
記載・出典・確認範囲を見る →旧記雑録 前編1 / 前編1-No.975 / 374 / 正応六年四月廿日
島津忠宗は、異国降伏祈祷の御剣一腰・神馬一疋を一宮から献じる件につき、関東御教書に従い、新田宮・開聞社との相論を整理して執行するよう命じた。
関係人物:島津忠宗=施行状発給者; 一宮・新田宮・開聞社=奉納をめぐる関係社
記載・出典・確認範囲を見る →旧記雑録 前編1 / 前編1-No.980 / 375 / 対象年代未詳
大蔵種忠は、五月三日に関東早馬が到着したため、異国警固のため馳せ参じた旨を述べた。
関係人物:大蔵種忠=早馬到着を受けて異国警固へ参じた者
記載・出典・確認範囲を見る →旧記雑録 前編1 / 前編1-No.981 / 375 / 正応六年六月十三日
正応六年六月十二日、関東から早馬が到着したことを受けて参向を求められたが、源忠範は在国中かつ病気のため参向できないと返答した。
関係人物:関東早馬=急報の伝達手段/源忠範=参向を求められたが病気等で応じられないとした者
記載・出典・確認範囲を見る →旧記雑録 前編1 / 前編1-No.1250 / 467 / 文保三年二月五日
島津忠宗は、鹿児島東福寺の境内で草木を採ること、牛馬を放ち入れること、殺生することを禁じ、違反者を処罰するよう命じた。
関係人物:島津忠宗=禁制発給者; 御内被官=取締対象
記載・出典・確認範囲を見る →旧記雑録 前編1 / 前編1-No.1250 / 467 / 文保三年二月五日
島津忠宗は、鹿児島東福寺の境内で草木を採ること、牛馬を放ち入れること、殺生することを禁じ、違反者を処罰するよう命じた。
関係人物:島津忠宗=禁制発給者; 御内被官=取締対象
記載・出典・確認範囲を見る →旧記雑録 前編1 / 前編1-No.1373 / 507 / 元亨三年九月十六日
新田宮放生会の相撲・流鏑馬などの神役について、請取・請文を交わし後日の争論を防ぐよう命じる。
関係人物:社家・神役勤仕者=流鏑馬等の神役負担を確認する当事者/島津貞久=命令の伝達先
記載・出典・確認範囲を見る →先行公開・個別掲載判定反映版 / 整理日:2026-10-03