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AN000736鷹動物関連の制度・慣行・名目

SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE

私鷹為可被遣

外伝:島津動物図鑑

鷹狩命令の伝達鳥類の鉄砲猟禁止
先行公開版

このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。

READING THE ARTICLE

記事の内容

山中長俊は島津義弘に、分領内で鶴・白鳥・雁・鴨などを鉄砲で撃たせず、鳥を集めて進上させるよう、秀吉朱印の趣旨を伝えた。

TEXT EXCERPT

史料の記載

於御分領中、鉄炮ニて鶴・白鳥・雁・鴨已下被為討之、可有御進上候/若不被上候ハヽ、私鷹為可被遣

記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。

確認範囲と注記

確認範囲
該当箇所確認
注記・留保
No.520の朱印趣旨の伝達文書。鷹狩と鳥の捕獲・禁止を分離する。

SOURCE & CONTEXT

出典と記事情報

記事ID
AN000736
動物・記載語
鷹 / 私鷹為可被遣
記事の性格
動物関連の制度・慣行・名目
テーマ
鷹狩命令の伝達 / 鳥類の鉄砲猟禁止
関係人物
山中長俊=差出人・命令伝達者; 島津義弘=宛先・分領での実施担当; 豊臣秀吉=命令主体
年代・時期
天正16年9月14日
出典
旧記雑録 後編2 / 後編2-No.523
掲載頁
415~416
史料内の位置
刊行物翻刻 415~416頁(該当箇所)
対応文書ID
後編2-No.523
データ更新日
2026-09-20

月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。