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AN000735鷹動物関連の制度・慣行・名目

SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE

御鷹為可被遣

外伝:島津動物図鑑

鷹狩鳥類の鉄砲猟禁止捕獲進上
先行公開版

このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。

READING THE ARTICLE

記事の内容

豊臣秀吉は九州領内で鶴・白鳥・雁・鴨などを鉄砲で撃つことを禁じ、必要な鳥は猟師に捕らえさせて進上させ、近所へ鳥を集めるよう命じた。

TEXT EXCERPT

史料の記載

於九州分領中、鶴・白鳥・雁・鴨、其外諸鳥、鉄炮を以討之/御鷹為可被遣候、遠方如右被仰付候者

記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。

確認範囲と注記

確認範囲
該当箇所確認
注記・留保
鷹は鷹狩の制度的文脈、鶴等は獲物・保護対象として分ける。括弧付き・補記による年次は、本文の確定年記と区別して扱います。

SOURCE & CONTEXT

出典と記事情報

記事ID
AN000735
動物・記載語
鷹 / 御鷹為可被遣
記事の性格
動物関連の制度・慣行・名目
テーマ
鷹狩 / 鳥類の鉄砲猟禁止 / 捕獲進上
関係人物
豊臣秀吉=命令者・鷹狩の主体; 九州領主・支配担当者=命令の受け手; 猟師=鳥の捕獲担当
年代・時期
(天正16年)9月11日
出典
旧記雑録 後編2 / 後編2-No.520
掲載頁
415
史料内の位置
刊行物翻刻 415頁(該当箇所)
対応文書ID
後編2-No.520
データ更新日
2026-09-20

月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。