SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE
御鷹為可被遣
外伝:島津動物図鑑
先行公開版
このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。
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記事の内容
豊臣秀吉は九州領内で鶴・白鳥・雁・鴨などを鉄砲で撃つことを禁じ、必要な鳥は猟師に捕らえさせて進上させ、近所へ鳥を集めるよう命じた。
TEXT EXCERPT
史料の記載
於九州分領中、鶴・白鳥・雁・鴨、其外諸鳥、鉄炮を以討之/御鷹為可被遣候、遠方如右被仰付候者
記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。
確認範囲と注記
- 確認範囲
- 該当箇所確認
- 注記・留保
- 鷹は鷹狩の制度的文脈、鶴等は獲物・保護対象として分ける。括弧付き・補記による年次は、本文の確定年記と区別して扱います。
SOURCE & CONTEXT
出典と記事情報
- 記事ID
- AN000735
- 動物・記載語
- 鷹 / 御鷹為可被遣
- 記事の性格
- 動物関連の制度・慣行・名目
- テーマ
- 鷹狩 / 鳥類の鉄砲猟禁止 / 捕獲進上
- 関係人物
- 豊臣秀吉=命令者・鷹狩の主体; 九州領主・支配担当者=命令の受け手; 猟師=鳥の捕獲担当
- 年代・時期
- (天正16年)9月11日
- 出典
- 旧記雑録 後編2 / 後編2-No.520
- 掲載頁
- 415
- 史料内の位置
- 刊行物翻刻 415頁(該当箇所)
- 対応文書ID
- 後編2-No.520
- データ更新日
- 2026-09-20
月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。