伊地知重延外三名連署書状
(寛永二十一年)七月廿一日 / 冊子 17頁/原整理番号 13
加久藤の伊地知重延ら四名が隣郷の弓削将監・野田狩野介へ、十五歳から六十歳までの百姓に狩代銀を納めさせるよう命じられた件を伝える。諸士の被官や神領の者など、以前地頭狩に出なかった者を今回は除いたが、相手方ではどう扱うかと尋ねる七月二十一日付書状である。
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『旧記雑録』前編・後編・附録10冊と追録1~8(暫定版)、『旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1~9』『家わけ1』(暫定版)、関連史料(外伝)『島津世禄記』の46,754件を横断検索できます。検索範囲は史料群・巻を組み合わせて選べます。結果は50件ずつ表示します。
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(寛永二十一年)七月廿一日 / 冊子 17頁/原整理番号 13
加久藤の伊地知重延ら四名が隣郷の弓削将監・野田狩野介へ、十五歳から六十歳までの百姓に狩代銀を納めさせるよう命じられた件を伝える。諸士の被官や神領の者など、以前地頭狩に出なかった者を今回は除いたが、相手方ではどう扱うかと尋ねる七月二十一日付書状である。
(寛永二十一年)八月九日 / 冊子 18頁/原整理番号 15
加久藤の伊地知重延ら四名が飯野の曖衆中からの返書を受け、狩代銀を行司衆へ任せる扱いに同意する。自郷で先に上納した分は庄屋が取りまとめ、八朔の礼に赴く者が納めたことを述べ、耕作する諸士の被官も対象にして残る上納を進めると伝える八月九日付書状である。
弘治二年正月十六日 / 冊子 21~24頁
弘治二年正月十六日に催された『何船』を発句題とする連歌一巻。船出・旅・浦・松・月・雪・花などの景物を取り合わせ、貴久・義久らを含む参加者が句を継いでいく。
寛永廿一年七月廿一日 / 冊子 180~181頁/原整理番号 90
寛永二十一年七月二十一日付、加久藤の郷中から飯野の郷中への書状。十五~六十歳の百姓に対する年一度分の狩代銀の上納をめぐり、従来地頭狩に出ていなかった諸士の被官や神領の者を今回も除外してよいか、隣郷の扱いを問い合わせる。
寛永廿一年七月八日 / 冊子 181頁/原整理番号 91
寛永二十一年七月八日付、加久藤の郷中から飯野の郷中への書状。十五~六十歳の百姓・名子らについて年一度分の狩代銭を一日一人銀七分で算定したが、在郷して耕作する諸士の被官も納めるべきと山奉行に告げられ、完納できなかったという。行司に算用・受取を担わせるよう求め、飯野側の扱いを尋ねる。
寛永廿一年八月九日 / 冊子 181~182頁/原整理番号 93
寛永二十一年八月九日付、加久藤側から飯野側への返書。狩代銀の算用・上納を行司に任せ、既に納めた分は庄屋が集めて八朔の機会に提出したと知らせる。耕作をする諸士の被官にも上納を求めるとの指示を受け、行司に対応を伝える。
寛永廿一年九月二日 / 冊子 182頁/原整理番号 94
寛永二十一年九月二日付、飯野側から加久藤側への書状。検者の来訪時には知らせることや、近く奉行が来る見込みなどを伝える。狩代銀について、白鳥山は公役がないとし、諸士の被官の扱いは墨付を取って鹿児島へ申し上げる方針を共有する。
正保三年四月廿六日 / 冊子 184~185頁/原整理番号 100
正保三年四月二十六日付、加久藤の郷中から新納刑部宛ての書状。菱刈の衆が新納加賀守に率いられ、出水方面の大狩のため大口を出立したとの噂を聞いたが、事情は分からないという。加久藤地頭が留守で不安なため、加久藤の衆にも出動が必要なら事前に知らせてほしいと求め、求麻方面へも探りに人を出したと付記する。
正保三年四月廿六日 / 冊子 185頁/原整理番号 101
正保三年四月二十六日付、加久藤側から伊地知伊主膳らへの書状。出水方面の大狩に新納加賀守が菱刈の衆を率いて出立したと聞き、急ぎ新納刑部へ報告したことを伝える。加久藤の衆にも出動があり得るなら早く知らせてほしいと求め、求麻方面の情報を探らせたと記す。大狩の実情はまだ把握していない。
寛永廿年二月十四日 / 冊子 228頁/原整理番号 171-1
加久藤の留帳に収めた二月十四日付の書状。沢原野の牧の囲い・戸が古くなり、狼が入り込む恐れがあると報告を受ける。馬を守るため、囲いの戸を早急に新しくするよう求める。
寛永廿年二月廿九日 / 冊子 229頁/原整理番号 171-3
同じ留帳の二月二十九日付の報告。馬関田・吉田・吉松・加久藤の人々が相談し、牧の周囲で狼狩を行ったところ、雌狼一疋を射止めた。射手や関係者への報告を記す。
正保三年四月二日 / 冊子 242頁/原整理番号 174-3
正保三年四月二日付の書状。沢原野の御牧内に狼が入り込んだとの報告を受け、狩りによる対処を認める。狼の出入りの跡や垣内の様子を調べ、関係者と相談して対策を進めるよう伝える。
正保三年四月廿一日 / 冊子 243頁/原整理番号 174-6
正保三年四月二十一日付の書状。沢原野の御牧で切った馬の尾を差し出すよう命じられた件について、役夫を遣わして上納すると報告する。運搬した者への日用賃と、馬の尾の重量を記した別紙についても述べる。
正保三年四月廿一日 / 冊子 243頁/原整理番号 174-7
正保三年四月二十一日付の指出票。加久藤が差し出す馬の尾の重量を六斤と記録する。
正保三年四月七日 / 冊子 251~254頁/原整理番号 188
正保二年二月六日付の火災報告。正月六日朝、八日町の竹内孫左衛門方から出火したと伝える。町の人々が外出していて消火が行き届かず大火となったため、その被害を知らせる。
(寛永二十一年)七月八日 / 冊子 18頁/原整理番号 14
加久藤の伊地知重延ら四名が飯野の曖衆中へ、十五歳から六十歳までの百姓・名字脇の者を一人一日銀七分で算用し、八朔に狩代銀を納めることを伝える。他家の被官でも在郷で耕作する者は納銀対象とする山奉行の指示を受け、行司衆に算用を任せる扱いを相手方にも尋ねる七月八日付書状である。
正保二年二月二十九日 / 冊子 109頁/原整理番号 19
伊地知重延ら加久藤の三名が池上与三兵衛尉へ、殿役奉行から諸所の殿役夫・追立、六十五歳以上と十歳以下の被官、諸士の家督人数を調べた目録帳の提出を命じられ、見本に合わせて作成した帳面を飛脚に託す。帳面の書式に修正があれば確認して押札で知らせるよう求める。
年月日未詳 / 冊子 153頁/原整理番号 272-3
伊地知季安の記事。重政の弟・伊地知弥右衛門重延は加久藤の小頭で、家僮六人を率いて島原へ出陣し、兄重政に従ったため、陣屋では兄の物資で振舞を行ったと説明する。
年月日未詳 / 冊子 188頁/原整理番号 309-1
伊地知季安の記事。二十四日、伊地知杢右衛門重政が、新納加賀守忠清、三原大蔵介重朗、市来五兵衛家昌、西田市左衛門、伊地知弥右衛門重延の五人を有馬の陣屋で饗応したと記す。
建仁三年七月三日 / 冊子 82頁/原整理番号 339
大隅国祢寝南俣地頭職について、従来知行していた重延が死去したとの申告を受け、清重法師を補任する下文。異論を申し出る者があれば双方を召して裁定すると定める。建仁三年七月三日付。
建仁三年七月三日 / 冊子 80頁/原整理番号 18
大隅国禰寝南俣院地頭職について、重延死去後、清重法師を補任するとした源頼家袖判下文。論人が出た場合は双方を召し問うべきことを付す。
記事成立日:未確認 記事内年紀(成立日と別):建仁三年癸亥七月三日/同年七月二十七日 / 冊子 20頁/整理ID KW1-G000001
清重譜中の記事で、建仁三年七月三日に頼家卿の袖判下文を受け南俣院地頭職に補任されたと記す。 割注では南俣院を菱刈重延の旧領とし、重延の死去後に清重へ与えたと説明する。 同年七月二十七日付の北条時政から島津忠久への書状を添え、清重が初めて南俣院へ下向したと述べる。 御下文と副状を譜端に臨写したと記す。
現行年紀:建仁三年七月三日 / 冊子 20~21頁/原整理番号 1/整理ID KW1-P01-39f4516f-D0001
大隅國祢寢南俣院地頭職について、清重法師を補任する関東下文案。 重延が知行していたが死亡したとの申告を受けた、と記す。 論人が出た場合は双方を召し問うべきことを条件に挙げる。 正文在家藏とあり、旧記雑録前編一196号との同文注記を伴う。
現行年紀:建仁三年八月 日 / 冊子 21頁/原整理番号 3/整理ID KW1-P01-39f4516f-D0003
留守所に対し、沙弥行西の祢寢南俣院地頭職補任を伝える大隅國司廳宣。 前左衛門督殿の仰せとして、重延の死亡申告を受け清重法師へ補任する内容を記す。 論人が出た際には双方を召し問う旨を掲げ、在廳官人らに違失しないよう命じる。 建仁三年八月の日数は空白で、大介藤原朝臣の花押表記を伴う。
現行年紀:二月廿九日 補記(正文と別層):(建永元年) / 冊子 22頁/原整理番号 5/整理ID KW1-P01-39f4516f-D0005
大隅國祢寢南俣院地頭職について、重延死去後に清重法師を補したことを述べる。 故左衛門督家の時、建仁三年七月三日に証文を与えたことと、論人が出れば双方を召し問うことを確認する。 重能の訴えに伴い証文を謀書とする問状が出たが、そのままの領掌を非難し、双方の理を糺決するまでは清重法師が領知すべきとする。 末尾は二月廿九日・相模守の花押で、正文在家藏の注を伴う。
記事成立日:未確認 / 冊子 172頁/整理ID TMP-P02-LOCAL-A02
菱刈重延の死去と袖判の下文に言及し、清重法師が西下して祢寢へ向かったと記す。御下文と北條遠江守時政の副状を以下に掲げるという紹介記事。
寛永廿年二月廿七日 / 冊子 228~229頁/原整理番号 171-2
同じ留帳の二月十七日付の廻状。沢原野の牧の囲いに狼が現れたため、地元の人々を集めて犬狩を行うよう命じる。天候を見ながら日を決め、牧神のもとに集合させるよう指示する。
寛永廿年二月廿九日 / 冊子 229頁/原整理番号 171-4
同じ留帳の二月二十九日付の書状。射止めた狼を運んだ人夫二人の日用賃と射手への礼銀をどう支払うかを相談し、山奉行・役奉行への手続きを求める。
寛永廿年三月七日 / 冊子 230頁/原整理番号 171-5
三月七日付の沢原野御馬追に関する廻状。飛脚が廻る順に、加久藤・野尻・高原・横川・栗野・吉田・吉松など各地へ一通ずつ書状を届けるよう指示する。御馬追の準備を広く周知するための配布先一覧である。
寛永廿年三月十四日 / 冊子 230頁/原整理番号 171-6
三月十四日付の書状。沢原野で十六日に御馬追を行うため、牧の囲いや御桟敷を同日までに整え、庄屋へも命じるよう求める。関係者間で早急に相談して準備するよう指示する。
寛永廿一年正月十八日 / 冊子 233頁/原整理番号 172-1
正月十八日付の廻状。沢原野の狼垣修理について、加久藤からの申出を受け、垣木を新たに立てる場所と従来の垣を修繕する場所があると伝える。各地に普請を命じ、難しい場合は早急に申し出るよう求める。馬関田・吉田・吉松・栗野・横川など関係諸所へ回す文書。
寛永廿一年正月十九日 / 冊子 233頁/原整理番号 172-2
正月十九日付の廻状。沢原野の狼垣について、各所に垣木を用意させ、今年中の修理を進めるよう命じる。作業が間に合わない場合は他の外城へ人手を求めることも示し、廻状の内容を首尾よく実行するよう促す。
正保二年四月十日 / 冊子 238~239頁/原整理番号 173-6
四月十日付の廻状。十五日の沢原野御馬追に向け、馬籠と御桟敷の普請を翌日に行うため、各地の関係者に参加を命じる。悪天候なら翌々日に延ばすこと、奉行が吉松に到着した際には知らせることを伝える。
正保二年四月十三日 / 冊子 239頁/原整理番号 173-8
四月十三日付の廻状。取駒が通る道のうち、関係する地域の道路を整えるよう求める。道が悪く駒に事故が起きれば現地の怠慢となるため、修理を急ぐよう注意する。
正保三年四月八日 / 冊子 242頁/原整理番号 174-4
正保三年四月八日付の廻状。沢原野の御馬追を十五日に行う予定と伝え、取駒籠の普請や関係者との相談を指示する。天候が悪い場合の連絡にも触れ、御桟敷の普請についても関係各所へ伝えるよう求める。
正保三年四月廿一日 / 冊子 243頁/原整理番号 174-8
正保三年四月二十一日付の指出票。沢原野御牧の馬の尾を運ぶため、役夫一人を出したことを記す。往復の日用賃を支給するよう求める。
寛永18年2月12日 / 冊子 714~715頁/原整理番号 747の3
加久藤地頭仮屋に伝わる有馬陣立差出。伊地知重政の主従21人について、与力・供人を帰還日別に列記し、正月十六日からの在陣日数を計算する。二月八日唐津から帰還した組、二月十七日・二十三日および三月八日に有馬から帰還した組を記し、惣合日数1342日とする。寛永十八年二月十二日付、谷口次郎左衛門と伊地知弥右衛門の署名がある。
元和五年四月廿三日 / 冊子 226頁/原整理番号 167
元和五年四月二十三日の福山野御馬追に関する書状抜書。馬が百八十七疋いると報告し、駒の毛色や見込みを述べる。捕えた駒のうち数疋を残し、相手の下向時に見せ、乗り試してもらう意向を伝える。
年月日未詳 / 冊子 227頁/原整理番号 169
九尾野の牧の由来を述べる記事。渋谷氏の領地であったころから牧として用いられ、後に土地の開墾や利用をめぐって関係者が争った経緯を記す。季安は『祁答院記』を引き、享保四年にこの牧が廃れたとする伝承も載せる。
年月日未詳 / 冊子 227~228頁/原整理番号 170
御馬追を帰陣祝いの恒例とする伝承を記した記事。吉野御馬追で若い乗り手が馬を巧みに乗りこなし、人々の注目を集めた逸話を伝える。あわせて加久藤の古帳や留帳を参照し、馬追と牧をめぐる記録を類集する。
寛永廿年五月二日 / 冊子 232頁/原整理番号 171-10
沢原野へ引き入れる母駒の受取留。福山野からの移送を記し、同行した山口・加久藤などの関係者を挙げる。牧の馬の移動と受領を記録した文書。
年月日未詳 / 冊子 232頁/原整理番号 171-11
馬引の名を記した覚。母駒を受け入れる際の馬引を、加治木・横川・溝辺・栗野などの担当者ごとに列挙し、十八疋ずつの割当てと合計頭数を示す。
正保二年四月五日 / 冊子 238頁/原整理番号 173-5
正保二年四月五日付の達書。沢原野御馬追を十五日に実施する予定と伝え、天候不順の場合には日程を調整すると知らせる。毎年の取駒籠などの準備を命じ、関係者一人を出して現場を確認させるよう求める。
正保三年正月十一日 / 冊子 241~242頁/原整理番号 174-2
正保三年正月十一日付の達書。狼垣の見回り役として竹内権左衛門尉ら五人の名を挙げ、四日から十日にかけて交代で見回る手順を示す。見回り後は馬関田から連絡し、修繕の相談を進めるよう求める。
正保三年四月七日 / 冊子 242~243頁/原整理番号 174-5
正保三年四月七日付の達書。沢原野の御馬追を十五日に行う予定で、関係する各地と日程を調整するよう命じる。悪天候なら順延することを伝え、取駒籠の準備と奉行の派遣について知らせる。
正保三年正月三日 / 冊子 24頁/原整理番号 24
植木として、はしの木、うるし、桑、さし杉、茶、梶、蔦かふ類を列挙する。狩代銀は二月に一度、十月に一度、古来どおり地頭が取りまとめ、狩人一人一日につき銀七分ずつ上納する旨を記す。
現行年紀:建仁三年十月三日 / 冊子 21~22頁/原整理番号 4/整理ID KW1-P01-39f4516f-D0004
祢寢南俣郡司沙弥行西所に対し、地頭職に関する仰旨と御廳宣に従うよう命じる留守所下文。 去る八月の日欠廳宣が今月三日に到来したとし、清重法師補任と論人出現時の召問条項を引用する。 在廳官人と百姓等にその旨を承知し、違失しないよう命じる。 建仁三年十月三日付。職掌別の複数署名・花押と目代源の表記を持つが諱は補えない。
現行年紀:建永二年五月廿四日 / 冊子 236~237頁/原整理番号 二八一/整理ID TMP-P02-NENE1-D0281
祢寝南俣について、関東御教書および相伝文書に従い藤原重能の訴論を停止し、清重法師の地頭郡司職領掌を命ずる留守所下文である。 去二月廿九日の御教書が今月廿四日に到来したとし、清重法師補任後の訴えを述べる。 建仁三年七月三日の給証文を謀書とする指摘、双方を召問して理非を決すべき旨、清重法師の知行を記す。 建永二年五月廿四日付で複数の署判を伴う。本文には欠字枠と「略」がある。
(寛永二十一年)九月二日 / 冊子 18~19頁/原整理番号 16
飯野の曖衆四名が隣郷の弓削将監らへ、毛検者や奉行が来る時期には互いに連絡し、手配を揃えたいと答える。あわせて白鳥山などの狩代銀について、諸士の被官の扱いと墨付を得て鹿児島へ差し出す方法を相手方に尋ねる九月二日付書状である。
年月日未詳 / 冊子 362頁/原整理番号 422
三月三日の取払として、赤川弥七郎の飯米に真米一斗、膳長坊への借米に真米四升を渡した。振舞では伊地知弥右衛門尉重延に白米五合、有馬主馬丞純秀に白米二合五勺を用い、買物では酒一升代に真米二升、原記『若女』代に真米七合五勺を支払った。二月二十七日・二月二十九日・三月五日・四日の所在注を各勘定と区別する。