山口直重訴状
年月日未詳 / 冊子 102頁/原整理番号 163-2
山口直重の元禄十一年十一月二十六日付訴状に見える由緒。寛永十五年の島原一揆で山口内蔵助が外城衆二百四十七人を付けられて島原へ向かったが、到着前に落城して戦闘に遭わず帰還し、その際の覚書を所持すると述べる。目録年月日欄は空欄。
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年月日未詳 / 冊子 102頁/原整理番号 163-2
山口直重の元禄十一年十一月二十六日付訴状に見える由緒。寛永十五年の島原一揆で山口内蔵助が外城衆二百四十七人を付けられて島原へ向かったが、到着前に落城して戦闘に遭わず帰還し、その際の覚書を所持すると述べる。目録年月日欄は空欄。
二月九日 / 冊子 102~103頁/原整理番号 163-3
新納久宣・仁礼頼充が山口直重へ示した出陣編成の覚。川辺・福山・恒吉・横川・指宿・末吉・加世田・清敷・伊作など各衆を組別に割り当て、総計二百四十七人、うち弓衆八十八人とする。道中で勝手な行動をしないよう命じる。canonicalの三月九日は採らず、目録・本文の二月九日とする。
文和三年八月十二日 / 冊子 856頁
直重が、前年六月二十四日付京都御書に基づき、相模国山内庄岩瀬郷・倉田郷の者を島津周防守忠兼へ沙汰付けした施行状。島津氏に関する当事者の行為、対象となる所領・権利、実施条件とその後の取扱いまで記す。島津氏ほかと九州ほかを結び、誰が何を対象に、どの権利・義務・処置を実行したかを具体化する。
文和三年十月廿七日 / 冊子 861頁
直重が、島津周防守代官池田右衛門尉以下による殺害事件について、関係者を引き渡すよう命令を受けた旨を請け負った請文。軍事に関する当事者の行為、対象となる所領・権利、実施条件とその後の取扱いまで記す。島津氏ほかと九州ほかを結び、誰が何を対象に、どの権利・義務・処置を実行したかを具体化する。
文和三年十一月廿日 / 冊子 861頁
直重が、相模国山内庄岩瀬郷代官の殺害事件に関し、前年六月九日付綸旨を受け、代官らを当郷へ打ち入れて処理するよう定めた譲文。所領譲与に関する当事者の行為、対象となる所領・権利、実施条件とその後の取扱いまで記す。
年月日未詳 / 冊子 102頁/原整理番号 163-1
伊地知季安の記事。世子の有馬出陣に備えて増援が差し立てられ、この日、山口直重らも外城衆二百四十七人を率いて鹿児島を出発したと記す。目録年月日欄は空欄。
元弘・建武年間、天文2年(頭注:天文3年8月14日なるべし)、天文23年9月晦日 / 冊子 173~175頁/原整理番号 54
三原氏の系図。大職冠流の遠江守経重の男・経義から経俊へ続け、経義を三原兵部太夫とする一方、菊池領主将監則隆の三男または太郎経隆の四男とする異説も掲げる。後醍醐天皇から三原城を与えられた経俊が筑後国三原城に居住して氏としたと記すが、元弘・建武期の人物とすれば世代数が長すぎるとの考証注を付す。経重・為重・直重、正重・延重、朝重・正重・経由、重尭・重武・重国など多数の系線と官途を列挙する。後代の直重は藤八郎・左衛門督・入道泰安を称し、その代に初めて薩州へ下り、子孫は伊作家に仕えた。各系には枝岸・桜岸・渭釣・閑林・即心・無塵・雪領・青山などの道号・法名を付す。重秀は天文二年に永吉で戦死したとするが、頭注は天文三年甲午八月十四日であろうと訂正する。重益は日新・貴久・義久の加判に列し、法名昌安。末尾の重次は天文二十三年九月晦日に帖佐岩剣で戦死した。
延久2年1月10日、永保元年8月7日、天文23年9月27日、慶長18年、元和6年、寛永9年、万治2年12月6日、元禄6年ほか / 冊子 290~293頁/原整理番号 113
三原氏の系譜を、藤原鎌足・不比等・房前以下の藤原北家から、道隆・隆家・経輔・政則を経て菊池則隆へつなぎ、菊池氏から分かれた経隆・経俊・経重以下の諸流として示す。経俊は筑後国三原城に居して三原を氏とし、経重は源頼朝から鞍馬と長光の御剣を賜ったのち筑後国三原城へ移住したと記す。後代には伊作・高城・曾於郡・大口・川辺・伊集院・加世田などの地頭歴、日新公・貴久公・義久公への歴仕、加判役・家久公家老への就任、国分移住後の三百石から元和六年四百五十石・寛永九年五百七十六石への石高推移を載せる。重次(一名重尚、平田左房介宗茂の二男)は天文二十三年九月二十七日に岩剣城で戦死し、重宗は朝鮮で病没、重種は朝鮮出陣・大坂役を経て神祖に謁し家久公の家老となったとする。婚姻・養子・法名・没年のほか、慶長十八年の知行高、万治二年の御勘定奉行記事、元禄六年生まれの重次までを収める。
文書日付:永和三年十月廿八日 日付留保:日付字面は永和三年十月廿八日を保持。年号前記号・年数細画・正文年紀と補注の区分は未確定。 / 冊子 254~256頁/原整理番号 三一四/整理ID TMP-P02-NENE2-D0314
将軍家御方として同心し忠節を尽くす。島津伊久・氏久の降参が治定した場合、今後の両人退治には改めて公方御意を請うとする。 両人が御方に参っていても、一揆人の知行への競望・合戦時には、公方御意を待たず現地に馳せて防戦する。 所領相論などは合議し、多分の議と理運によって扱う。契約違背者への対応と、本領再住・恩地入部に公方御意・衆議を要することを定める。 「一揆衆中お憑楚忽沙汰候時者」には合力しないとし、公方への訴訟は理運により共同で申し立てる。違反には神罰を受けると誓う。
天文7年、天正7年、慶長5年、承応3年、万治2年12月、天和3年7月18日、宝永2年、正徳5年、享保13年7月1日、元文元年10月2日、文化2年ほか / 冊子 293~296頁/原整理番号 114
上祖不詳で直重の裔族とする三原藤次流の系図。三原藤次は日新公に仕え、天文七年、日新公と島津実久の抗争時に加世田城で戦死し、その後の伊豆守は貴久公の納殿役を務めた。重長は貴久公の御荷内役・御納戸奉行を経て本府へ移り、牛根地頭職と三百石を与えられ、天正七年に家久が佐土原へ移封されると家久の家臣・家老となった。重長の二子は一人が山田城で、藤七が慶長五年に豊久へ従って関ヶ原で戦死したため、垂水の川崎内膳良光の嫡子・重正を後嗣に迎えた。重吉は山奉行となり万治二年に二百九石を知行し、般若院行者堂造営では普請奉行を務め、重時は御納戸奉行・物奉行、重矩(後の経明)は高奉行・御普請奉行寄役・小番を歴任した。後代は重共・経儔・経福・経豊・経載へ続き、児玉家への養子、長崎・入江・児玉各家との婚姻、出生・初見・分家時の四十八石などを記す。