樺山宗栄(久長)・広久連署契状
永正十七年七月一日 / 冊子 625~626頁
樺山宗栄久長・広久が連署し、相互に二心なく奉公し、紛争時には協議して解決することを神仏に誓った契状。
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永正十七年七月一日 / 冊子 625~626頁
樺山宗栄久長・広久が連署し、相互に二心なく奉公し、紛争時には協議して解決することを神仏に誓った契状。
寛永十一年十一月廿六日 / 冊子 458~460頁
島津家久が北郷忠貞へ、三万石に応じた出陣時の馬二十騎と、諸士から出す馬六十騎を整える一方、定数外の馬の飼置きや飼犬十疋を超える飼育、華美な衣裳や京都物、大酒を禁じ、家臣の疲弊防止、公正な処罰、学問・行儀、領主の模範、北郷家の繁栄と島津家への忠節を求めた教訓条書。
天明四年辰正月 / 冊子 726~727頁/原整理番号 2050/整理ID 2050
持留地・持留屋敷を以後抱屋敷と呼び、家来・家番を置かず田畠のみの地面として持留高と呼んでいたものも抱地と改め、当面の仕向きは従前のままとして所持などの規定を定める。抱屋敷は持高の多少にかかわらず、寄合並以上は二ヶ所、その他は一ヶ所とし、従来所持していた分はそのまま認める。一門、役柄、人柄などによって定数を越えるやむを得ない願いがあれば、その都度の吟味で許可する。新たに抱屋敷の囲いなどを設ける際は願い出させ、鷹場等に支障がある場合には藪敷等にして置くよう命じる。居屋敷を持たず抱屋敷に自身が住む者は、願いによって定数外に一ヶ所を認める。抱地は従前のまま、御物に支障がない所に許可するが、囲いは一切認めず、竹木の植栽は見分の上で許可する。鹿児島近在に限らず諸外城の拳場・鷹捉飼場等も、鳥見方が見分して支障がなければ願いを受け、その都度吟味して認める。郷士にも城下士と同じ扱いを適用する。大進・仲の連名によって天明四年辰正月に申し渡された規定。