足利義詮感状
貞治元年十月十七日 / 冊子 30頁
足利義詮が薩摩郡司弥太郎に、同年三月三日の薩摩国宮里城合戦で挙げた軍忠について島津大夫判官の注進を受け、神妙と賞して今後も戦功を挙げるよう求めた感状。
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貞治元年十月十七日 / 冊子 30頁
足利義詮が薩摩郡司弥太郎に、同年三月三日の薩摩国宮里城合戦で挙げた軍忠について島津大夫判官の注進を受け、神妙と賞して今後も戦功を挙げるよう求めた感状。
貞治元年十月十七日 / 冊子 265頁/原整理番号 36
足利義詮が薩摩郡司弥太郎に、薩州宮里城合戦で軍忠を尽くしたことを島津師久が注進したとして、その働きを賞し今後も戦功を励むよう伝えた感状。
天明六年十二月(日不記) / 冊子 915~916頁/原整理番号 2511/整理ID 2511
領分の琉球国の飢饉への手当として願い出て、京升で米一万石の拝借を命じられたことを受け、書面のとおり請け取る旨を記す。返納は来る未年から十年賦で上納する約束とし、御蔵奉行の本山弥太郎以下十一名に宛て、差出部分は御名・御印判と記す。裏書は表書の一万石を引き渡すよう命じ、但し書は本文にある旨を示し、丹波・出羽・越中・周防の印を列記する。折口裏上角の「定」印を勘定方で押して渡したとの朱注があり、さらに裏書を勘定方へ写して差し出したことと、その写しには記載されない部分があるとの注記を伴う。
文治五年十月三日 / 冊子 73~74頁
北郷弥太郎兼秀の訴える弁済使職について、解状を提出させ、相違なく安堵・処理するよう命じた源頼朝御教書。
建長二年四月廿八日 / 冊子 204~205頁
薩摩国入来院内塔原名主寄田弥太郎信忠と地頭渋谷五郎房定心の相論について、名主職・公事・田数と所務の証文を審理し、信忠の領掌を認めて妨害を停止した関東下知状。
文治5年10月3日(冒頭付記に嘉暦4年9月日・本ノママ) / 冊子 580~581頁/原整理番号 89
源頼朝の御教書として、北郷弥太郎兼秀が訴える弁済使職について事情を知らないため、まず解状を送るよう宗兵衛尉に命じる。兼秀の申立てに相違がなければ職を安堵すべきだとし、奥人の供をするなど奉公した者でもあると付言する。本文末は文治5年10月3日付、盛時奉。冒頭には『市来士北山新兵衛蔵』の所蔵注記と、『本ノママ』を伴う嘉暦4年9月日という異なる年次の記載があり、両者を同じ日付として扱わない。
建武二年八月廿七日 / 冊子 637頁
河田智門房慶喜が訴えた薩摩国宮里郷正岡名下床と田地六反の本物返付について、過半倍返しの事情を調べ、石塚三郎入道覚念を召して問答・究明し、結果を注進するよう薩摩郡司弥太郎に命じた島津貞久書下。
年月日未詳 / 冊子 843頁
大隅国で足利直冬方・凶徒方に属した武士を一族単位で列記する交名注文。税所介一族、祢寝郡司一族、小川郡司一族、姫木郡司一族、小浜十郎一族、敷根村預所、肝付八郎兼重、蒲生彦太郎一族、羽月孫太郎一族、修理所弥太郎一族、野辺孫七盛忠らを挙げる。
享禄2年正月23日、正保4年11月13日・16日/12月2日、元禄7年4月10日 / 冊子 8~13頁/原整理番号 3
本田家四代貞親の他腹長男・久兼(弥太郎、左近将監、二郎左衛門尉、法名兼阿)を祖とする庶流系図。久兼が島津貞久から感状を受け、足利尊氏・直義からも賞された由緒を掲げ、親尚の忠昌~勝久代の家老職と実久家臣化、兼恒の忠国代平佐での戦功、祁答院重武伝にみえる享禄二年の帖佐・山田・加治木攻防、親資の日当山城攻略、蒲生西村での戦死などを記す。さらに親綱の本田改姓、成親の外祖家相続、親良の坊泊地頭・高麗陣供奉、久兼以来の文書継承、婚姻・養子関係をたどり、正保四年の江戸での犬追物・将軍家への御目見、地頭職・琉球在番・京都蔵奉行、元禄期までの家歴を収める。
年月日未詳 / 冊子 411~412頁/原整理番号 66の2
大隅国で足利直冬方に属した凶徒の交名注文。税所介・加治木彦次郎・祢寝郡司・修理所弥太郎・姫木郡司・羽坂孫太郎・小川郡司・蒲生彦太郎らの一族や入道を地域・系統ごとに列挙し、末尾を『右注進如件、氏御判』と結ぶ。『旧記雑録前編一』一四九九号文書と同一との注記がある。
文書末尾年紀:暦應四年七月廿九日 / 冊子 585頁/原整理番号 七八/整理ID TMP-P04-NIKAIDO-D0078
冒頭を「薩摩國在國司入道〔接続字未確定〕超代道之申」と記し、建武二年以後の正税に関する重訴状二通を取り上げる。 奉書に背く旨を記し、申すところに相違がなければ究済すべきこと、詳細があれば不日に参決する旨を述べる。 宮里郡司九郎入道正忍、薩摩郡々司弥太郎忠保らに請文を提出させるよう触れることを求める。 承引しない者も起請詞に載せて注申させる旨と、「使節難澁者可有其咎之状」との条件句を記す。