田中国明外二名連署書下
宝永四年十月廿八日 / 冊子 509頁
懐紙を十六代当主・龍伯島津義久の詠歌とし、家老平田越前宗親が自筆で書き留めたものと説明する。義久の三位法印叙任には口宣がないため、後世の証拠として官庫へ納めるよう記した三名連署書下。
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宝永四年十月廿八日 / 冊子 509頁
懐紙を十六代当主・龍伯島津義久の詠歌とし、家老平田越前宗親が自筆で書き留めたものと説明する。義久の三位法印叙任には口宣がないため、後世の証拠として官庫へ納めるよう記した三名連署書下。
年月日未詳 / 冊子 352頁/原整理番号 391
元禄十六年の田中国明・市来家年調に収める是枝氏の由緒記事。忠存の嫡子・周防坊快温は後に還俗して喜右衛門と称し、江戸・大坂へたびたび召し連れられた。寛永十五年の島原原城で屏を越えて賊徒二人を討ち捕り、その後、山川の地頭職を命じられたという。末尾に槐嶋喜平次・川村与介の名を掲げる。
宝永三年七月十二日 / 冊子 341~342頁/原整理番号 5の2
御記録所の田中五右衞門国明と市来早左衞門家年が連署した宝永三年七月十二日付受取状。鎌田政重が提出した系図・文書を当座で受け取り、用済み次第返却するため、その際に本受取状を差し出すよう通知する。
正徳三年九月十六日 / 冊子 1~3頁/原整理番号 1-1
田中国明・川上久儔は、御前の略系図を本系図と照らし、島津家の官位・下司の付記と女性の称号をどう記すか伺った。家久以降に重ねて記した従五位下を除き、光久以降の無官者から下司を外し、女性の「簾中」を原則「夫人」に改める案を示す。朱書は官位の「権」の字を補うことや、亀姫・満君は近衛家久の簾中と記すことなど、各項目の扱いを指示する。
正徳三年九月十五日 / 冊子 3~5頁/原整理番号 1-2
田中国明・川上久儔は、御前の略系図と本系図の異同を逐条調べ、貞純親王の兄弟、新羅三郎義光の系統、頼家・実朝・忠久の配列、忠久の母丹後局、若狭島津氏や伊作家・総州家の人物・幼名・入道名などの加除訂正を伺った。朱書は忠久らの配列を本系図に合わせることを指示し、伊作教久の「四郎左衛門尉」と立久の幼名「安房丸」は再吟味のうえ削る判断を示す。
宝暦十四年十一月 / 冊子 64頁/原整理番号 34
御記録所の田中五右衛門国明は、記録所が置かれた御厩内は狭く、戸締まりも不十分で、人の出入りや火の使用も多いため、系図・文書・書物の保管に危険があると訴える。城内に堅固な記録所を急ぎ建て、難しければ安全な別地を選ぶよう求める、元禄十一年十二月八日付の口上覚。
宝永五年三月十七日 / 冊子 322~323頁/原整理番号 33
比志島氏の由緒についての連署調書。藤右衛門の祖先と村上氏・源氏との関係を系図や文書に照らして述べ、「比志島」の名乗り、家格や相続をめぐる説明を記す。宝永五年三月十七日付。
元禄十三年十二月十八日 / 冊子 234~236頁/原整理番号 11
吉利治部忠名が猿渡監物へ与えた古系図写に関する証文。猿渡藤三郎信元から二十代喜右衛門までの系図は吉岡宮内太輔久喜の自筆写で、原本焼失後に返却したため後代まで大切に保管するよう述べる。市来源右衛門家年の証文や、田中国明・隈元太市左衛門を介した系図・旧記照合の経緯を付載する。
正月廿日 / 冊子 340~341頁/原整理番号 4の2
重久家の文書・系図を列挙した覚書。道鑑の文書九通、尊氏公文書一通、畠山氏文書、不知文書、善宝寺文書、重久系図一巻などを記す。後段に宝永三年の御記録所による諸家系図文書徴集の経緯を付す。
元禄十三年冬 / 冊子 288–289頁/整理ID 961
元禄十三年冬、林大学頭信篤が島津家祖忠久を源頼朝の庶長子とする説の明証を求め、島津綱貴が家蔵史料を調べさせた記事。頼朝が奥州征伐の先鋒畠山重忠へ与えた教書、忠久を副将とする伝承、薩摩・大隅・日向三州守護職関係文書と家譜略を、家臣田中国明を介して信篤へ示し、信篤が句解・書写・跋文を加えた経緯を記す。
宝暦十四年十一月 / 冊子 65頁/原整理番号 35
伊地知季安は、田中国明が元禄十一年に記録所の新築を求めた後の経過を考え、記録奉行という職名は平田清右衛門以後に定着したという相良甚太夫の見方をおおむね支持する。ただし『島津国史』序文が平田から史官が始まったように読まれると、それ以前の文書・系図の保管や家老の兼務が見落とされかねないと懸念し、この私見を他見させないよう求める。末尾で、明暦以前の諏訪神事の頭屋について古書を示す。