管理表題:清平譜中記事:○太守元久公之御家老平田…阿多…
記事成立日:未確認 記事内年紀(成立日と別):五月二十八日 小字・補記(別層):年號不記 補記(正文と別層):年號不記 / 冊子 122頁/整理ID KW1-G000080
元久公の家老である平田親宗・阿多時成の連書を左に掲げる。 年号は記されず、事情は書中に見えるとする。
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記事成立日:未確認 記事内年紀(成立日と別):五月二十八日 小字・補記(別層):年號不記 補記(正文と別層):年號不記 / 冊子 122頁/整理ID KW1-G000080
元久公の家老である平田親宗・阿多時成の連書を左に掲げる。 年号は記されず、事情は書中に見えるとする。
記事成立日:未確認 記事内年紀(成立日と別):康應二年庚午六月十二日 / 冊子 85頁/整理ID KW1-G000068
大守元久公の催促の華翰を後掲し、詳事は書中にあると述べる。
安永七年戌五月 / 冊子 552~553頁/原整理番号 1550/整理ID 1550
穆佐悟性寺について、久豊公が穆佐に在城した際の菩提所であるとして以前から位牌があり、先に調え替えて安置したので、御目見寺を命じ、下馬札を建て、仏餉米を渡してほしいと寺社奉行が繰り返し申し出たと記す。これに対し、久豊公については福昌寺に「元久公御相廟」と記し、位牌は惠燈院に安置されているとする。悟性寺は以前から菩提所との由来はあるものの、石塔がなく由緒が詳らかでないため、御目見寺とはせず、下馬札も建てないと裁定する。一方、仏餉米については、極めて貧しい寺で霊膳などを調え難いはずなので、御物方から米三石を年々給付することとする。以上を伝えるよう申し渡し、首尾係には例のとおり申し渡すと記す。安永七年戌五月、帯刀。帯刀には小松清香の原注を付す。菩提所とする申出、石塔欠如と由緒不詳の留保、御目見寺・下馬札を認めない判断、貧寺への毎年の米給付を分ける。毎年三石を一度限りの三石や毎月三石に換算せず、寺の扱いを認めない判断から米給付も拒否したとはしない。先行の古塚記や木主修礼の記事とは関連するが、この裁定を出土骨の本人比定が確定した証拠として扱わない。
年月日未詳 / 冊子 51頁/原整理番号 49の6
伊地知季安が、式部常陸守友久による応永六年三月二十一日の寄進文を挙げる。二親道慶禅門・通長禅尼の菩提料として、鹿児島給分小牧の中牟田二段を福昌寺に寄進したもので、友久は元久公の時代の人物を氏久の時代と誤伝したのではないかと考える。松齢公(島津義弘)の御書は後に載せるとし、永和三年二月二十五日の氏久公簑原合戦について聖栄自記の記事を続掲する。
記事成立日:未確認 記事内年紀(成立日と別):同四年癸酉四月二十八日 補記(正文と別層):明徳 / 冊子 86頁/整理ID KW1-G000070
太守元久公が御教書に任せて高木久家退治を催促する状を左条へ付すと述べる。
記事成立日:未確認 記事内参照年紀:同十年癸未十一月二十九日 補記(正文と別層):應永 / 冊子 121頁/整理ID KW1-G000078
太守元久公が大隅国下大隅郡木谷村・大祢寝内郡本村を清平に賜ったと記し、後に御正判を掲げる。
記事成立日:未確認 記事内年紀(成立日と別):同十五年戊子十月十九日 小字・補記(別層):(應永) 補記(正文と別層):(應永) / 冊子 121頁/整理ID KW1-G000079
元久公が清平に契約状を与えたと記す。 その書中の丁寧さに言及し、左に収録する。
記事成立日:未確認 / 冊子 600頁/整理ID TMP-P04-NIKAIDO-A053
太守元久公が手自ら花押を加えた御状一通を紹介する。 御状の内容を「河邊郡内神殿村可知行」と述べる。 正文は家藏にあると記し、「記左」により後続文書を掲げる。
記事成立日:未確認 記事中の紹介文書年紀:應永十三年九月二十六日 / 冊子 600~601頁/整理ID TMP-P04-NIKAIDO-A054
應永十三年九月二十六日、元久公が手自ら花押を加えた御状一通を紹介する。 阿多内觀音寺及び同所十町を賜うと記す。 正文が家藏にあると記し、「記左」により後掲の文書を示す。
記事成立日:未確認 / 冊子 610頁/整理ID TMP-P04-NIKAIDO-A071
元祖維遠以来は鎮守府将軍家に属し、行政以降は鎌倉・足利将軍家に仕えたと述べる。 高祖父行貞が田布施城地を元久公へ献じ、その後の封邑に触れつつ家声は未だ墜ちていないと記す。 大永・天文の国郡大乱と戦の継続を述べる。 その時に行治が太守貴久公へ盟約の起請を献じ、本藩に仕え始めたと叙述する。
宝永七年秋(序)、文治二年八月一日・文和三年十月二十一日(由緒中記事) / 冊子 496~497頁/原整理番号 22
宝永七年秋、酒匂氏の由緒と散逸した家譜の復元方針を記した序。酒匂氏を桓武平氏の流れとし、梶原権大夫景道―景久・刑部丞朝景へつなぎ、朝景が源頼朝から相州酒匂荘を賜って酒匂を称し、島津忠久に仕えて薩摩・大隅・日向守護職補任に伴い文治二年八月一日に薩州山門院へ下向、子景貞も従ったとする。豊州宇佐八幡宮参詣時に青銭二片を得て家蔵したこと、頼朝から賜った御母衣を源左衛門尉家に伝えたこと、後に薩州高江へ移住したことを記す。文和三年十月二十一日の知色城攻撃では一夜奮戦して討死した者、安国寺住持となった右馬入道らの軍歴・出家も挙げる。総州家没落時に系図・文書が散逸し、総州家と奥州家の系図が食い違ったため、旧記・兵書・家伝・坊津一乗院の梶原氏系図を比較し、新左衛門尉景安以後の伝承を加えて復元したと説明する。
弘仁3年4月、建久4年、建久9年、建長3年3月10日、応永年間 / 冊子 186~188頁/原整理番号 64
『藤原姓相良氏』と題し、入来家士・種田小仲蔵に伝わった相良氏系図。藤原南家の武智麻呂から乙麻呂・是公・雄友へ続く祖系と、弟阿・高扶・兼輔の系、維義・為憲以下の工藤氏系統を示す。為憲を工藤と号した遠江権介とし、時理・維景・時信ら駿河守の系を経て、維職を伊豆国押領使で工藤・伊東・林・狩野等の先祖とする。維清から入江原・船越・岡部・野辺・蒲生等、維遠から白尾等の諸流を分け、維頼―周頼を相良荘に結び付ける。光頼・頼広・頼繁・頼景を経て、長頼は相良三郎を称し、建久九年に球磨郡人吉へ住み始め、建長三年三月十日に没したと記す。頼親・頼平・宗頼・頼総以下から山北・山井・内田・高橋・多良木・佐牟田・上村・稲留・岩崎・窪田・黒肥地・肱岡などの諸家を分岐させ、頼氏・長氏・頼実・定頼以下について複数の異系譜を併記し、『是違重而可糺』と再考を促す注記を付す。後半は蘭牟田・薩摩瀬・村山・荒瀬・鶴田・竹下・西橋・蓑毛・深水・今村・丸目・丸野・青井・小垣などの庶流を掲げ、氏久公代の実長、応永年間・元久公代の祐頼、実続・長定・為続・治頼・長毎・長聖・長唯へ至る官途・実名・家系を記す。
明徳四年六月日 / 冊子 148頁
島津元久が段銭を来る十月中に調進させ、三度催促しても納めない場合の処置を定め、正八幡大菩薩・天満大自在天神に誓った段銭請文。
応永9年7月25日 / 冊子 254頁/原整理番号 93
応永九年七月二十五日、沙弥が大隅国内の弥那尾村地頭職を新所として預け置き、先例に任せて知行するよう命じた宛行状。本文に受給者名はなく、署名部には二つの花押が掲げられて島津伊久・島津元久と傍注され、別注は元久の御判と推定する。『旧記雑録前編二』六八六号文書と同一と注記される。
享保十八年二月三日 / 冊子 202頁/整理ID 484
二月三日、種子島弾正・樺山主計・島津杢・島津中務・島津大蔵らの連署で福昌寺実禅和尚へ示した六か条。谷山に御光儀の時の入目を谷山諸名高割合で出すこと、上使巡見時の仮屋等普請加勢夫、谷山御仮屋・地頭仮屋の普請加勢夫、同所指杉、諏方社入目出銭、取納究付の出銭・筆紙墨代を列記する。寺領宇宿村について、元久公数通の文書にある御免と従来の諸役賦課が相違し、前住持の申立てもあったため、今後は六か条のとおり相違なく扱うよう命じる。