島津義弘書状
(慶長十八年)八月八日 / 冊子 406頁
慶長十八年八月八日、島津義弘が、船の出航時期と風雨・海況を案じ、道中の安全、宿泊や供人の手配、祈願などについて細かく指示した仮名書状。
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(慶長十八年)八月八日 / 冊子 406頁
慶長十八年八月八日、島津義弘が、船の出航時期と風雨・海況を案じ、道中の安全、宿泊や供人の手配、祈願などについて細かく指示した仮名書状。
元弘三年七月日 / 冊子 614頁
山田忠能と舎弟亀三郎丸が、薩摩国谷山郡山田・上別府両村地頭職について連署した申状。北条英時誅伐時に忠能父子・一族が軍忠を尽くしたと述べ、恩賞として所領安堵を求め、将来の亀鏡とするよう願う。
元徳二年十一月日 / 冊子 586~588頁
谷山郡山田・上別府両村惣地頭職をめぐり、谷山五郎入道覚信の代教信が道慶方へ反論した重申状。覚信は祖父信忠以来の譲状・安堵と先例を示し、関東御下知による所職帯有を主張する。道慶の和与・地頭名子・所務配分などの主張を条ごとに退け、両村地頭職の安堵と違乱停止を求める。
正慶元年十二月五日 / 冊子 602~604頁
谷山郡山田・上別府両村の地頭職をめぐる、谷山五郎資忠法師覚信と道慶子息諸三郎丸の相論を裁いた下知状。覚信方の譲状・安堵と重代相伝、道慶方の所務・和与・契約、地頭得分の配分、抑留物を条別に審理し、山田・上別府地頭職を覚信方へ安堵して違乱を停止する。
正慶元年十二月十日 / 冊子 605~606頁
谷山郡山田・上別府両村地頭所務をめぐる道慶と覚信の相論。正中二年の和与後、道慶が地頭得分米銭を抑留したとの覚信の訴えと、覚信が契約分を渡さないとの道慶の反訴を審理し、契約・御教書に従って得分を引き渡すよう裁定する。
正慶元年十二月十日 / 冊子 606頁
山田・上別府両村の地頭所務について、鎮西下知状に基づき、大隅式部孫五郎入道道慶と谷山五郎入道覚信が裁許を守り、速やかに所務を執行するよう命じた鎮西御教書。
正慶元年十二月十日 / 冊子 606頁
No.1617と同趣旨で、山田・上別府両村の地頭所務について、道慶と覚信に裁許を守り、速やかに沙汰を付けるよう命じた鎮西御教書。
正慶二年正月廿日 / 冊子 607頁
山田・上別府両村の地頭所務について、大隅式部孫五郎入道道慶の重申状を受け、先の裁許にもかかわらず履行されていないため、速やかに所務を執行するよう命じた鎮西御教書。
正慶二年閏二月三日 / 冊子 608頁
山田・上別府両村の地頭得分物について、道慶の重申状を受け、谷山五郎入道覚信らに実否を早く調査し、詳細を記して注進するよう命じた鎮西御教書。
正慶二年閏二月三日 / 冊子 608頁
No.1623と同趣旨で、山田・上別府両村の地頭所務について、先の下知状を守り、実否を調査して注進するよう命じた鎮西御教書。
元弘三年六月廿四日 / 冊子 613頁
山田道慶が、山田・上別府両村の所務をめぐる正安二年・正慶元年の下知正文、和与状など計九通の証文を列挙した置文。道慶から子孫へ所領関係を伝え、後日の相論に備えて正文・写しの所在と譲渡関係を明確にする。
建武元年十一月十一日 / 冊子 629頁
山田上別府両村の所務・得分物をめぐる山田道慶と谷山覚信代教信の相論について、教信の請文を踏まえて沙汰し、得分物の引渡しなどを命じた雑訴決断所牒。
建武六年七月廿一日 / 冊子 721頁
薩摩国衙内山田・上別府両村の地頭所務と得分物をめぐり、件両村所務以下を任谷山五郎入道覚信代教信の請文に従って処置し、理由を報告するよう命じた雑訴決断所牒。
嘉暦四年五月廿三日 / 冊子 559~560頁
島津大隅式部孫五郎入道慶の子諸三郎丸が、谷山郡山田・上別符両村の地頭職安堵を求めた件について、先例と御使節の注進に従って双方を取り調べるよう命じた鎮西御教書。
年月日未詳 / 冊子 560頁
和泉実忠が山田・上別符両村の地頭職について島津三郎兵衛尉へ請文を出し、嘉暦四年五月二十三日付の北条英時書状で注進を命じられた経緯を記す系譜記事。
嘉暦四年六月日 / 冊子 561~562頁
島津入道慶の子藤原諸三郎丸が、谷山郡山田・上別符両村の地頭職安堵を重ねて求めた申状。先行する御教書・請文を挙げ、早く管領を認めるよう訴える。
(嘉暦四年)七月一日 / 冊子 562頁
谷山覚信が山田・上別符両村の地頭職について、諸三郎丸の申請と御使節の確認を受け、双方の得分・管領を鎮西下知どおり取り扱うと答えた請文。
嘉暦四年七月廿七日 / 冊子 563頁
島津入道慶の子諸三郎丸が山田・上別符両村の地頭職安堵を重申した件について、先度の沙汰の有無と処置結果を早く注進するよう命じた鎮西御教書。
年月日未詳 / 冊子 563頁
嘉暦四年七月二十七日、探題北条英時が島津三郎兵衛尉へ書状を送り、山田・上別符両村地頭職の処置を催促したことを記す和泉実忠の系譜記事。
嘉暦四年九月廿日 / 冊子 564~565頁
島津入道慶の子諸三郎丸が、谷山郡山田・上別符両村地頭職の安堵を求めた申状について、道慶方と関係者の請文・証文を調べ、相論を解決して安堵の可否を明らかにする鎮西下知状。
嘉暦四年九月廿七日 / 冊子 565頁
島津入道慶の子諸三郎丸が求める山田・上別符両村地頭職の安堵について、御教書を拝見し、知る限りを報告して命令に従うと平忠世が答えた請文。
元徳二年三月十一日 / 冊子 575頁
山田野孫六入道覚心の申状により、肥後国天草嶋内山田の所領について、御教書どおり早く沙汰を実施するよう命じた規矩高政の施行状。
元徳二年四月廿日 / 冊子 576頁
島津入道慶の子諸三郎丸が谷山郡山田・上別符両村地頭職の安堵を求めた申状について、道智・助久らの文書を調べ、来月十日以前に参決して処置するよう命じた鎮西御教書。
元徳二年六月二日 / 冊子 578頁
島津入道慶の子諸三郎丸が山田・上別符両村地頭職の安堵を求めた件について、五月十五日・二十七日付の御教書と催促状を受け、関係文書を確認して返答すると谷山覚信が述べた請文。
元徳二年後六月八日 / 冊子 578頁
諸三郎丸が山田・上別符両村の地頭職安堵を求めた件について、五月十五日付御教書を受けた渋谷定円が、関係者へ文書を渡して処置すると答えた請文。
元徳二年後六月廿五日 / 冊子 579頁
諸三郎丸が山田・上別符両村地頭職の安堵を求めた件について、嘉暦四年五月二十三日付御教書と七月十一日付命令を確認し、日本国中の神仏に誓って回答した鮫島蓮道の請文。
元徳二年七月五日 / 冊子 579頁
諸三郎丸が山田・上別符両村地頭職の安堵を求めた件について、関係者へ触れ知らせるよう命じられた渋谷元祐が、請文を提出して従うと答えた文書。
元弘三年七月日 / 冊子 614~615頁
山田道慶が、北条英時誅伐の合戦で子息諸三郎忠能ら一族が馳向し、忠能が生虜・負傷などの軍功を挙げたと申告した申状。五月廿五日の誅伐後も合戦を続け、先度の注進に基づいて恩賞を受けられるよう奏聞を求める。
建武元年六月日 / 冊子 624頁
山田道慶が、谷山郡山田・上別府両村の地頭所務・得分物について、谷山郡司五郎入道覚信代教信の請文へ反論した申状。相伝・和与・証文に基づく権利を述べ、覚信方の押留を止めて旧来の所務を回復するよう求める。
建武元年六月十七日 / 冊子 624頁
谷山覚信代教信が、山田・上別府両村の地頭所務について提出した請文。正中二年の和与状と前年の雑訴決断所沙汰を根拠に、道慶方への得分渡付・分内半分・京上分などの契約履行状況を述べ、未分・難治分の処理を求める。
建武元年六月十七日 / 冊子 625頁
No.1697と同文であるため本文を省略した谷山覚信代教信の請文。山田・上別府両村の地頭所務・和与履行に関する申立てを示す。
建武元年九月廿九日 / 冊子 628頁
山田忠能と亀三郎丸を、薩摩国谷山郡内山田・上別府両村の地頭職に補任し、当知行に相違がないよう命じた雑訴決断所下文。
建武元年十一月廿七日 / 冊子 629頁
山田・上別府両村の得分物について、山田道慶の訴状に任せて早く引き渡すよう命じた成阿奉書。
貞和七年四月日 / 冊子 806頁
山田忠経が、薩摩国谷山郡内山田・上別府両村地頭職について、関東・鎮西の下知、父宗久の譲状、綸旨、決断所下知、御教書など五通の証文を列挙し、代々の知行と安堵を求めた申状。
観応二年六月十三日 / 冊子 808頁
足利直冬が島津山田諸三郎忠経へ、薩摩国谷山郡山田・上別府両村地頭職を、関東・鎮西の度々の下知と父道慶の譲状に任せて領掌させた下文。
観応二年六月十三日 / 冊子 808頁
足利直冬が島津式部孫三郎友久へ、薩摩国谷山郡山田・上別府両村地頭職を、関東・鎮西の下知と父道慶・兄忠経の譲状に任せて領掌させた下文。
貞治六年二月十八日 / 冊子 46~47頁
山田忠経が重代相伝の薩摩国谷山郡山田・上別府両村を証文とともに嫡子虎王丸へ譲り、虎王丸に男子がなければ王犬丸へ継承させると定めた譲状。
応安八年五月十日 / 冊子 79~80頁
島津氏久が斎藤六郎左衛門入道に、山田加賀守忠経が譜代相伝する薩摩国谷山郡内の山田・上別府について、京都への吹挙と沙汰を求めた挙状。
応永十八年十一月十八日 / 冊子 259頁
島津久豊が山田方に、薩摩国山田内の上別府は本領であり相違ないとして、先例どおり領掌するよう安堵した文書。
年月日未詳 / 冊子 514頁
島津氏二代忠時の子・忠総が庶腹のため家督を継がず、薩摩国牛屎院、谷山郡山田村・上別府村などの地頭職を得て山田氏を称したこと、越中国布施保を軍功の賞として与えられたことを記す山田氏系譜。
年月日未詳 / 冊子 347~352頁/原整理番号 131
末吉羽島氏に真本があると注記する惟宗姓羽島氏の長大な系図で、聖武天皇から惟宗氏へつなぐ系譜を掲げ、伊賀守・紀中納言(宗大納言)・陰陽頭・能登守などの祖先から、羽島・国分・郡山・神崎等の諸流を系線で整理する。康友が島津豊後前司忠久を養子とし、忠久を源頼朝の子、丹後局を康友の妹とする伝承を載せ、国分寺職・天満宮沙汰人・執印職の相伝、筑前岡元庄への居住や分家を記す。国分豊後守宗友は島津忠国の伊東退治で山東においてたびたび忠節を尽くし、日向国海江田庄八十町・上別府ほかの地頭職と自筆判を与えられたとする。後代には島津伊久への奉公、神崎合戦・郡山・平佐・筑後・肥後隈城等での討死、日向上別府への移住、養子・婚姻・出家・法名を多数記し、中世薩摩の宗教職・所領継承と軍役を一系譜内に集積する。
年月日未詳 / 冊子 66頁/原整理番号 17-2
江夏家に伝わった如雪親王書状の写しについて、上別府市左衛門・江夏慶右衛門への聞き取りを記す。原写しの所在が判然とせず、市左衛門家では七、八年前に見失ったとの申し出を整理する。