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AN003079馬制度・騎馬奉公・知行高基準

SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE

此中者高三百石より上之衆、乗馬ニて御奉公/自今以後者弐百石より可為乗馬候

外伝:島津動物図鑑

騎馬奉公の石高基準を三百石から二百石へ改める書状
先行公開版

このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。

READING THE ARTICLE

記事の内容

書状は、従来は高三百石より上の衆が乗馬で奉公していたが、今後は弐百石より乗馬とし、百石より上の者には小荷駄を課すと述べる。石高による軍役資格の変更であり、個別の馬の所有・実際の騎乗頭数は示さない。

TEXT EXCERPT

史料の記載

『此中者高三百石より上之衆、乗馬ニて御奉公被仕候へとも、自今以後者弐百石より可為乗馬候、百石より上者小荷駄たるへく』

記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。

確認範囲と注記

確認範囲
刊行物の該当箇所確認
注記・留保
石高による軍役資格の変更であり、個別の馬の所有・実際の騎乗頭数は示さない。

SOURCE & CONTEXT

出典と記事情報

記事ID
AN003079
動物・記載語
馬 / 此中者高三百石より上之衆、乗馬ニて御奉公/自今以後者弐百石より可為乗馬候
記事の性格
制度・騎馬奉公・知行高基準
テーマ
騎馬奉公の石高基準を三百石から二百石へ改める書状
関係人物
新納右衛門佐・北郷佐渡守らは末尾連署者、山田民部少輔・頴娃左馬頭・川上因幡守は宛名側。左馬頭は官途名で、採用の実質根拠ではない。
年代・時期
酉正月十八日〈本文原日付・旧暦〉。正保二年〈刊行物括弧付き補年、西暦年1645〉
出典
旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集2 / 著作史料集2-No.562-1
掲載頁
450~451
史料内の位置
刊行物翻刻 450~451頁(該当箇所)
対応文書ID
著作史料集2-No.562-1
データ更新日
2026-09-25

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