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AN002826馬制度・軍法・騎馬管理

SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE

馬取放し申間敷事/人馬の足場を見定/騎馬の与頭下知を守

外伝:島津動物図鑑

軍法における馬の拘束人馬の足場騎馬指揮
先行公開版

このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。

READING THE ARTICLE

記事の内容

法度は馬を取り放さないこと、人馬の足場を見定めること、騎馬が与頭の下知を守ることを命じる。馬の管理・騎乗の規範であり、違反や特定の馬の出撃を記録したものではない。

TEXT EXCERPT

史料の記載

『一馬取放し申間敷事』『一人馬の足場を見定』『一騎馬の与頭下知を守』、『寛永十五年正月晦日』

記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。

確認範囲と注記

確認範囲
刊行物の該当箇所確認
注記・留保
規範と実際の発生を分け、人馬を頭数にしない。

SOURCE & CONTEXT

出典と記事情報

記事ID
AN002826
動物・記載語
馬 / 馬取放し申間敷事/人馬の足場を見定/騎馬の与頭下知を守
記事の性格
制度・軍法・騎馬管理
テーマ
軍法における馬の拘束 / 人馬の足場 / 騎馬指揮
関係人物
与頭は騎馬の指揮側。康純・直純は末尾の判を持つ発給側で、個々の馬主・騎手ではない。
年代・時期
寛永十五年正月晦日〈法度末尾・旧暦、西暦年1638。晦日を便宜的に30日としない〉
出典
旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集2 / 著作史料集2-No.57-2
掲載頁
40~42
史料内の位置
刊行物翻刻 40~42頁(該当箇所)
対応文書ID
著作史料集2-No.57-2
データ更新日
2026-09-25

月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。