SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE
馬取放し申間敷事/人馬の足場を見定/騎馬の与頭下知を守
外伝:島津動物図鑑
先行公開版
このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。
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記事の内容
法度は馬を取り放さないこと、人馬の足場を見定めること、騎馬が与頭の下知を守ることを命じる。馬の管理・騎乗の規範であり、違反や特定の馬の出撃を記録したものではない。
TEXT EXCERPT
史料の記載
『一馬取放し申間敷事』『一人馬の足場を見定』『一騎馬の与頭下知を守』、『寛永十五年正月晦日』
記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。
確認範囲と注記
- 確認範囲
- 刊行物の該当箇所確認
- 注記・留保
- 規範と実際の発生を分け、人馬を頭数にしない。
SOURCE & CONTEXT
出典と記事情報
- 記事ID
- AN002826
- 動物・記載語
- 馬 / 馬取放し申間敷事/人馬の足場を見定/騎馬の与頭下知を守
- 記事の性格
- 制度・軍法・騎馬管理
- テーマ
- 軍法における馬の拘束 / 人馬の足場 / 騎馬指揮
- 関係人物
- 与頭は騎馬の指揮側。康純・直純は末尾の判を持つ発給側で、個々の馬主・騎手ではない。
- 年代・時期
- 寛永十五年正月晦日〈法度末尾・旧暦、西暦年1638。晦日を便宜的に30日としない〉
- 出典
- 旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集2 / 著作史料集2-No.57-2
- 掲載頁
- 40~42
- 史料内の位置
- 刊行物翻刻 40~42頁(該当箇所)
- 対応文書ID
- 著作史料集2-No.57-2
- データ更新日
- 2026-09-25
月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。