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AN002816馬制度・軍法・乗馬禁止

SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE

於戦場無御免衆、乗馬可為停止事

外伝:島津動物図鑑

戦場における無許可者の乗馬禁止
先行公開版

このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。

READING THE ARTICLE

記事の内容

掟は戦場で御免のない衆の乗馬を禁止する。これは騎乗資格の規制であり、違反・実際の騎乗や馬の頭数を記したものではない。後段の刊行物注記は掟本文から分ける。

TEXT EXCERPT

史料の記載

『於戦場無御免衆、乗馬可為停止事、附弁當類其外手おもき道具不可持候事』、『慶長六年八月七日』

記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。

確認範囲と注記

確認範囲
刊行物の該当箇所確認
注記・留保
これは騎乗資格の規制であり、違反・実際の騎乗や馬の頭数を記したものではない。

SOURCE & CONTEXT

出典と記事情報

記事ID
AN002816
動物・記載語
馬 / 於戦場無御免衆、乗馬可為停止事
記事の性格
制度・軍法・乗馬禁止
テーマ
戦場における無許可者の乗馬禁止
関係人物
龍伯・惟新・忠恒の御判が掟末尾にある発給・承認側。規制対象は無御免衆で、個人名は示されない。
年代・時期
慶長六年八月七日〈掟本文末・旧暦、西暦年1601〉。後注の記述日付と別
出典
旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集2 / 著作史料集2-No.45-3
掲載頁
32~34
史料内の位置
刊行物翻刻 32~34頁(該当箇所)
対応文書ID
著作史料集2-No.45-3
データ更新日
2026-09-25

月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。