SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE
於戦場無御免衆、乗馬可為停止事
外伝:島津動物図鑑
先行公開版
このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。
READING THE ARTICLE
記事の内容
掟は戦場で御免のない衆の乗馬を禁止する。これは騎乗資格の規制であり、違反・実際の騎乗や馬の頭数を記したものではない。後段の刊行物注記は掟本文から分ける。
TEXT EXCERPT
史料の記載
『於戦場無御免衆、乗馬可為停止事、附弁當類其外手おもき道具不可持候事』、『慶長六年八月七日』
記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。
確認範囲と注記
- 確認範囲
- 刊行物の該当箇所確認
- 注記・留保
- これは騎乗資格の規制であり、違反・実際の騎乗や馬の頭数を記したものではない。
SOURCE & CONTEXT
出典と記事情報
- 記事ID
- AN002816
- 動物・記載語
- 馬 / 於戦場無御免衆、乗馬可為停止事
- 記事の性格
- 制度・軍法・乗馬禁止
- テーマ
- 戦場における無許可者の乗馬禁止
- 関係人物
- 龍伯・惟新・忠恒の御判が掟末尾にある発給・承認側。規制対象は無御免衆で、個人名は示されない。
- 年代・時期
- 慶長六年八月七日〈掟本文末・旧暦、西暦年1601〉。後注の記述日付と別
- 出典
- 旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集2 / 著作史料集2-No.45-3
- 掲載頁
- 32~34
- 史料内の位置
- 刊行物翻刻 32~34頁(該当箇所)
- 対応文書ID
- 著作史料集2-No.45-3
- データ更新日
- 2026-09-25
月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。