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AN002093馬制度・馬の取扱い・禁止

SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE

馬之筋延/拵馬

外伝:島津動物図鑑

馬の筋延の禁止を再確認し琉球へ申し渡す覚
先行公開版

このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。

READING THE ARTICLE

記事の内容

馬之筋延について前年の公儀の禁止と、その後二度の申渡しを述べ、拵馬を作らないよう持主・主人まで曲事とする旨を琉球方へ伝える覚。

TEXT EXCERPT

史料の記載

馬之筋延候儀、公義御禁止之旨去年被仰出候/兩度共早速申渡置候/弥以拵馬曾不仕樣ニ堅固ニ可申付旨/依品主人迄急度曲事可被仰付候間/琉球方へ可被申渡者也/貞享三年寅九月七日/新納近江殿/評定所印

記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。

確認範囲と注記

確認範囲
刊行物の該当箇所確認。確認範囲と留保は注記を参照
注記・留保
処置法は未確定。兩度は申渡し回数であり、禁止・罰則を実際の違反事件として扱わない。

SOURCE & CONTEXT

出典と記事情報

記事ID
AN002093
動物・記載語
馬 / 馬之筋延/拵馬
記事の性格
制度・馬の取扱い・禁止
テーマ
馬の筋延の禁止を再確認し琉球へ申し渡す覚
関係人物
評定所印を持つ覚で新納近江殿宛。琉球方は申渡し先。持主・主人は条件付き罰則の対象で実際の違反者としない。
年代・時期
本文末:貞享三年寅九月七日。去年の禁止と現在の再申渡しを分け、二度を出来事日へ補訂しない。
出典
旧記雑録 追録1 / 追録1-No.2021
掲載頁
782
史料内の位置
刊行物翻刻 782頁(文書全体。確認範囲は注記を参照)
対応文書ID
追録1-No.2021
データ更新日
2026-10-03

月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。