SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE
馬之筋延/拵馬
外伝:島津動物図鑑
先行公開版
このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。
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記事の内容
馬之筋延について前年の公儀の禁止と、その後二度の申渡しを述べ、拵馬を作らないよう持主・主人まで曲事とする旨を琉球方へ伝える覚。
TEXT EXCERPT
史料の記載
馬之筋延候儀、公義御禁止之旨去年被仰出候/兩度共早速申渡置候/弥以拵馬曾不仕樣ニ堅固ニ可申付旨/依品主人迄急度曲事可被仰付候間/琉球方へ可被申渡者也/貞享三年寅九月七日/新納近江殿/評定所印
記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。
確認範囲と注記
- 確認範囲
- 刊行物の該当箇所確認。確認範囲と留保は注記を参照
- 注記・留保
- 処置法は未確定。兩度は申渡し回数であり、禁止・罰則を実際の違反事件として扱わない。
SOURCE & CONTEXT
出典と記事情報
- 記事ID
- AN002093
- 動物・記載語
- 馬 / 馬之筋延/拵馬
- 記事の性格
- 制度・馬の取扱い・禁止
- テーマ
- 馬の筋延の禁止を再確認し琉球へ申し渡す覚
- 関係人物
- 評定所印を持つ覚で新納近江殿宛。琉球方は申渡し先。持主・主人は条件付き罰則の対象で実際の違反者としない。
- 年代・時期
- 本文末:貞享三年寅九月七日。去年の禁止と現在の再申渡しを分け、二度を出来事日へ補訂しない。
- 出典
- 旧記雑録 追録1 / 追録1-No.2021
- 掲載頁
- 782
- 史料内の位置
- 刊行物翻刻 782頁(文書全体。確認範囲は注記を参照)
- 対応文書ID
- 追録1-No.2021
- データ更新日
- 2026-10-03
月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。