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AN002088馬制度・馬の取扱い・禁止

SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE

馬之筋のへ/尾筋/拵馬〈字形・語義留保〉

外伝:島津動物図鑑

馬之筋のへに関する禁制の遵守と琉球への申渡し
先行公開版

このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。

READING THE ARTICLE

記事の内容

馬之筋のへについて仰せ渡された御書付を承知して守ること、尾筋に及ぶものも停止し違背者や持主の主人まで曲事とすること、三司官へ伝達し所持することを琉球方へ申し渡す。

TEXT EXCERPT

史料の記載

馬之筋のへ候儀被仰渡候御書付之趣、謹而奉承知堅固相守之/尤尾筋迄ものへ候儀可爲停止/若違背於有之ハ拵候者并持主主人迄急度曲事可被仰付候/三司官へ申達可致所持/貞享二年丑十月十五日

記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。

確認範囲と注記

確認範囲
刊行物の該当箇所確認。確認範囲と留保は注記を参照
注記・留保
筋のへの具体的な処置法は未確定。禁止と条件付き罰則を、処置や違反の実施記録に置き換えない。

SOURCE & CONTEXT

出典と記事情報

記事ID
AN002088
動物・記載語
馬 / 馬之筋のへ/尾筋/拵馬〈字形・語義留保〉
記事の性格
制度・馬の取扱い・禁止
テーマ
馬之筋のへに関する禁制の遵守と琉球への申渡し
関係人物
琉球方・三司官は禁制の申渡しの対象。拵える者・持主・主人は違背の場合に曲事とする条項の対象で、実際の違反者としない。発給者の実名は本確認箇所に署名なく補わない。
年代・時期
末尾:貞享二年丑十月十五日。貞享脇の朱カキ注を区別する。
出典
旧記雑録 追録1 / 追録1-No.1937
掲載頁
743
史料内の位置
刊行物翻刻 743頁(文書全体。確認範囲は注記を参照)
対応文書ID
追録1-No.1937
データ更新日
2026-10-03

月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。