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AN001975馬実馬・犬追物制度・借馬

SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE

御犬追物・御馬・御借馬・御厩

外伝:島津動物図鑑

犬追物馬上射手借馬御厩
先行公開版

このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。

READING THE ARTICLE

記事の内容

犬追物の開催可否を問う書状で、射手の馬上の腕と稽古が論じられる。かつては御厩の良馬を借りて稽古したが、現時点では借馬にできる馬が御厩にないと述べ、翌年の即時開催を懸念して一~三年の稽古を提案する。

TEXT EXCERPT

史料の記載

御犬追物明年ハ自然可有之哉/御厩之能御馬とも数多御座候を借被下相調/御借馬ニ可罷成御馬も、當時御厩ニ無御座由ニ候

記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。

確認範囲と注記

確認範囲
刊行物の該当箇所確認
注記・留保
犬追物は相談段階で実施済みとしない。

SOURCE & CONTEXT

出典と記事情報

記事ID
AN001975
動物・記載語
馬 / 御犬追物・御馬・御借馬・御厩
記事の性格
実馬・犬追物制度・借馬
テーマ
犬追物 / 馬上射手 / 借馬 / 御厩
関係人物
差出人:新納又左衛門久了。宛先:島津三郎右衛門・鎌田蔵人。光久は過去の稽古を上覧し下知した人物。嶋津新八郎は犬追物の様子を知る人物として言及。御借馬の個別所有者・貸主は本文にない。
年代・時期
寛文六年(1666)二月六日〈書状末尾日付。『十一月廿六日之貴札』は引用された別の書状、月日未換暦〉
出典
旧記雑録 追録1 / 追録1-No.1132
掲載頁
514~515
史料内の位置
刊行物翻刻 514~515頁(該当箇所)
対応文書ID
追録1-No.1132
データ更新日
2026-09-24

月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。