SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE
御犬追物・御馬・御借馬・御厩
外伝:島津動物図鑑
先行公開版
このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。
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記事の内容
犬追物の開催可否を問う書状で、射手の馬上の腕と稽古が論じられる。かつては御厩の良馬を借りて稽古したが、現時点では借馬にできる馬が御厩にないと述べ、翌年の即時開催を懸念して一~三年の稽古を提案する。
TEXT EXCERPT
史料の記載
御犬追物明年ハ自然可有之哉/御厩之能御馬とも数多御座候を借被下相調/御借馬ニ可罷成御馬も、當時御厩ニ無御座由ニ候
記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。
確認範囲と注記
- 確認範囲
- 刊行物の該当箇所確認
- 注記・留保
- 犬追物は相談段階で実施済みとしない。
SOURCE & CONTEXT
出典と記事情報
- 記事ID
- AN001975
- 動物・記載語
- 馬 / 御犬追物・御馬・御借馬・御厩
- 記事の性格
- 実馬・犬追物制度・借馬
- テーマ
- 犬追物 / 馬上射手 / 借馬 / 御厩
- 関係人物
- 差出人:新納又左衛門久了。宛先:島津三郎右衛門・鎌田蔵人。光久は過去の稽古を上覧し下知した人物。嶋津新八郎は犬追物の様子を知る人物として言及。御借馬の個別所有者・貸主は本文にない。
- 年代・時期
- 寛文六年(1666)二月六日〈書状末尾日付。『十一月廿六日之貴札』は引用された別の書状、月日未換暦〉
- 出典
- 旧記雑録 追録1 / 追録1-No.1132
- 掲載頁
- 514~515
- 史料内の位置
- 刊行物翻刻 514~515頁(該当箇所)
- 対応文書ID
- 追録1-No.1132
- データ更新日
- 2026-09-24
月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。