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AN001914馬移動・輸送・使者

SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE

騎馬/小荷駄衆

外伝:島津動物図鑑

祝儀の使者と騎馬小荷駄衆の取扱いの指示
先行公開版

このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。

READING THE ARTICLE

記事の内容

稲葉美濃守殿の家老役に関わる祝儀の使者について、御供衆の内で騎馬でも小荷駄衆でも早く差し遣わし、田丸での使者の取扱いを申し談じるよう記す。

TEXT EXCERPT

史料の記載

御供衆之内騎馬ニ而も小荷駄衆ニても、早々可被差遣候/稻葉殿へ之御使者を以仕廻可申候/明曆三年十月二一日/嶋津中務久茂判

記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。

確認範囲と注記

確認範囲
刊行物の該当箇所確認。確認範囲と留保は注記を参照
注記・留保
選択肢としての指示であり、双方の派遣完了を示さない。馬の頭数は確認できない。

SOURCE & CONTEXT

出典と記事情報

記事ID
AN001914
動物・記載語
馬 / 騎馬/小荷駄衆
記事の性格
移動・輸送・使者
テーマ
祝儀の使者と騎馬 / 小荷駄衆の取扱いの指示
関係人物
嶋津中務久茂は署判者。騎馬・小荷駄衆は差し遣わす御供衆として記される。稲葉殿宛使者の取扱いを宛先へ指示し、差出人を自動的に馬の贈り主としない。
年代・時期
本文末:明曆三年十月二一日〈二十一日〉。明曆脇の朱カ注を区別する。去十八日と到来の十月廿三日付記は発給日と分ける。
出典
旧記雑録 追録1 / 追録1-No.751
掲載頁
356~357
史料内の位置
刊行物翻刻 356~357頁(文書全体。確認範囲は注記を参照)
対応文書ID
追録1-No.751
データ更新日
2026-10-03

月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。