← 動物の記事一覧へ戻る
AN001883馬制度・職務・移動

SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE

夫馬役

外伝:島津動物図鑑

太守の旅程御供人員と夫馬役の指示
先行公開版

このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。

READING THE ARTICLE

記事の内容

太守の御下向、御供人員や夫馬役について指示する書状。

TEXT EXCERPT

史料の記載

其元夫馬役是之儀無御出斷可被仰付置候/去ル十三日能勢小十郎殿爲上使、御鷹二羽被遣御拜領候、例年無御座儀ニ候/明曆二年二月十六日/嶋津中務久茂判

記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。

確認範囲と注記

確認範囲
刊行物の該当箇所確認。確認範囲と留保は注記を参照
注記・留保
指示を実施済みとせず、頭数を補わない。別に記す御鷹二羽とは区別する。

SOURCE & CONTEXT

出典と記事情報

記事ID
AN001883
動物・記載語
馬 / 夫馬役
記事の性格
制度・職務・移動
テーマ
太守の旅程 / 御供人員と夫馬役の指示
関係人物
嶋津中務久茂・鎌田源左衛門は署判者。御供・夫馬役に関わる指示を宛先へ伝える側。能勢小十郎は御鷹の条項の上使で、鷹の贈り主と自動同一視しない。太守様は御下向・旅程の当事者として記される。
年代・時期
末尾:明曆二年二月十六日。明曆脇の朱カ注を区別する。去ル十三日は御鷹の条項の日付として発給日と分ける。
出典
旧記雑録 追録1 / 追録1-No.610
掲載頁
285~286
史料内の位置
刊行物翻刻 285~286頁(文書全体。確認範囲は注記を参照)
対応文書ID
追録1-No.610
データ更新日
2026-10-03

月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。