SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE
夫馬役
外伝:島津動物図鑑
先行公開版
このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。
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記事の内容
太守の御下向、御供人員や夫馬役について指示する書状。
TEXT EXCERPT
史料の記載
其元夫馬役是之儀無御出斷可被仰付置候/去ル十三日能勢小十郎殿爲上使、御鷹二羽被遣御拜領候、例年無御座儀ニ候/明曆二年二月十六日/嶋津中務久茂判
記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。
確認範囲と注記
- 確認範囲
- 刊行物の該当箇所確認。確認範囲と留保は注記を参照
- 注記・留保
- 指示を実施済みとせず、頭数を補わない。別に記す御鷹二羽とは区別する。
SOURCE & CONTEXT
出典と記事情報
- 記事ID
- AN001883
- 動物・記載語
- 馬 / 夫馬役
- 記事の性格
- 制度・職務・移動
- テーマ
- 太守の旅程 / 御供人員と夫馬役の指示
- 関係人物
- 嶋津中務久茂・鎌田源左衛門は署判者。御供・夫馬役に関わる指示を宛先へ伝える側。能勢小十郎は御鷹の条項の上使で、鷹の贈り主と自動同一視しない。太守様は御下向・旅程の当事者として記される。
- 年代・時期
- 末尾:明曆二年二月十六日。明曆脇の朱カ注を区別する。去ル十三日は御鷹の条項の日付として発給日と分ける。
- 出典
- 旧記雑録 追録1 / 追録1-No.610
- 掲載頁
- 285~286
- 史料内の位置
- 刊行物翻刻 285~286頁(文書全体。確認範囲は注記を参照)
- 対応文書ID
- 追録1-No.610
- データ更新日
- 2026-10-03
月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。