SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE
御当家之馬之乗様;可被得御意
外伝:島津動物図鑑
先行公開版
このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。
READING THE ARTICLE
記事の内容
維新は少将殿への書状で、鷹師や鷹の扱いに関する指示に続き、『御当家之馬之乗様』について、この機会に龍伯へ意見を求め、油断しないよう命じた。個体馬の記事ではないが、家中の乗馬法を伝授・確認する実質的な馬術記事である。
TEXT EXCERPT
史料の記載
「御当家之馬之乗様、此節龍伯様へ可被得御意事、不可有由断候」
記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。
確認範囲と注記
- 確認範囲
- 該当箇所確認
- 注記・留保
- 年は刊本の補記によるもので、本文の日付と区別しています。
SOURCE & CONTEXT
出典と記事情報
- 記事ID
- AN001005
- 動物・記載語
- 馬 / 御当家之馬之乗様;可被得御意
- 記事の性格
- 制度・武芸・儀礼
- テーマ
- 乗馬法 / 馬術 / 家中作法 / 技術伝授 / 助言要請
- 関係人物
- 維新(書状差出人・乗馬法について龍伯の意見を得るよう指示した者);少将殿(書状宛先・指示を受けた者);龍伯(家中の馬の乗り方について意見を求められる相手)
- 年代・時期
- 原文日付『卯月十八日』。刊本朱書の補年は『慶長五年』(慶長5年4月18日)
- 出典
- 旧記雑録 後編3 / 後編3-No.1093
- 掲載頁
- 535
- 史料内の位置
- 刊行物翻刻 535頁(該当箇所)
- 対応文書ID
- 後編3-No.1093
- データ更新日
- 2026-09-22
月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。