島津伯囿貴久書状
(永禄十一年)九月十二日 / 冊子 202頁
島津貴久が蒲生清貞の前年以来変わらぬ境目警固を比類ないものと賞し、近頃の変事については屋形と相談して判断すると伝えた書状。当面の行動は延期するよう分別を求め、詳細は馬越からの使者が申し伝えるとしている。
SEARCH THE ARCHIVE
『旧記雑録』前編・後編・附録10冊と追録1~8(暫定版)、『旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1~9』『家わけ1』(暫定版)、関連史料(外伝)『島津世禄記』の46,754件を横断検索できます。検索範囲は史料群・巻を組み合わせて選べます。結果は50件ずつ表示します。
17 件 (全巻)/ 1–17件を表示
ページ 1 / 1
(永禄十一年)九月十二日 / 冊子 202頁
島津貴久が蒲生清貞の前年以来変わらぬ境目警固を比類ないものと賞し、近頃の変事については屋形と相談して判断すると伝えた書状。当面の行動は延期するよう分別を求め、詳細は馬越からの使者が申し伝えるとしている。
文禄4年9月3日 / 冊子 910頁
薩摩国河辺郡野崎名の土地について、惣高九百四拾石余の内訳と返地分を示し、京の石田三成との相談どおり本田六右衛門尉へ給与する。 今後加増があれば両名の判断で配分する旨も記した、検地後の知行再編を数量で追える連署証状。
文禄4年9月3日 / 冊子 911頁
財部の米良家に伝わった証状で、宮里一所を打ち替え、石高三百五拾九石余の土地を米良勝右衛門へ給与する。 返地分を差し引き、残余は京都で石田三成と相談して配分するという、領国検地後の所替えと知行算定の実務を示す。
文禄4年9月28日 / 冊子 915頁
薩摩国菱刈本城内の南浦村・荒田原内町屋敷などについて、各地の石高を示して東郷源七郎へ給与する。 新知分の数量を列挙し、加増時は両名の判断で配分するとした、検地後の知行宛行を具体的に示す連署証状。
文禄4年9月28日 / 冊子 915~916頁
大隅国桑原郡栗野の上村・御前野村・石作などについて石高を列挙し、土持弾正忠へ給与する領知目録。 新知分を確定し、加増がある場合は伊集院幸侃・本田三清の判断で配分すると定め、同日付証状に対応する具体的な土地明細を示す。
文禄4年10月7日 / 冊子 919頁
川内の平佐村・天辰村・宮里村・高江村、入来院塔之原村、祁答院久富木村など、返地となる村々と石高を列挙する。 北郷宗次郎に宛て、所領替えに伴って返還すべき土地の範囲を数量で確定した連署目録。
年月日未詳 / 冊子 919~920頁
竜伯・幸侃・貞親ら八名が、桜島、春の花、時雨、紅葉、鶴、月などを題材に詠んだ和歌をまとめる。 軍事・知行文書が続くなかで島津家中の文芸交流と季節感、各人の表現の違いを一度に比較できる貴重な詠草。
文禄4年11月9日 / 冊子 922頁
薩摩国谷山郡福平村の土地について、惣高・配分済み分・残余分を石高で示し、伊地知千代菊へ給与する。 返地となる人数分を差し引き、残余を宛行う計算過程まで記した、検地後の知行配分を具体的に示す連署証状。
文禄4年11月6日 / 冊子 926頁
薩摩国永吉村の土地百六石余を本田助允へ配分し、残余分についても返地令に従って処理する。 永吉村内の具体的な石高と宛行先を示す、検地後の知行再編に伴う連署宛行状。
文禄4年12月25日 / 冊子 928頁
薩摩国谷山郡福本村の高百三十五石余を一乗院へ給与し、加世田の返地分を差し引くよう定める。 寺院領の石高と返地処理を具体的に示し、検地後の寺社領再編を確認できる連署証状。
本文末年紀:久安三年七月十五日 本文中の参照年紀:天永三年四月十八日 / 冊子 343~344頁/原整理番号 五三七/整理ID TMP-P02-NENE4D-D0537
前掾建部宿祢親助が祢寝院司清貞の訴えに答え、忠家らが去る六月廿日に母領へ押し入ったとする訴えを挙げる。 祢寝院南俣は父頼親の所領で、生前の譲与と死後の処分により親助の惣領となったと述べる。 父の死後に負債を負い弁済に窮したため、本公験を新券に添え伯父頼清へ沽渡したと述べる。 頼親の娘は処分に預からず、忠家らの妨げは非道であるとして陳述する。
文書日付表示:天養二年三月十二日 / 冊子 393頁/原整理番号 六四一/整理ID TMP-P03-NENE6-D0641
前掾建部が横川院皆尾村と祢寝南俣内の作志木・志天利の田畠を清貞へ処分する。本券・副本券一通を進め、四至を記して処分の証とする。
文書日付表示:天養貳年四月廿日 / 冊子 393頁/原整理番号 六四二/整理ID TMP-P03-NENE6-D0642
父寂禅が存生時に祢寝院頼源園・小川院殿園・東園を適子清貞へ処分した旨を記す。 兄弟の「互和融」に触れ、頼高名義の置文として小川院東園の「頼高可所領」を記す。
本文末年紀:承元四年五月 日 / 冊子 497~498頁/原整理番号 七七五/整理ID TMP-P03-TOKUGAWA-NENE-SAKAGUCHI-D0775
大隅國在庁官人等が尼心妙の解状に従う田畠等の領掌と、尼西念の非論停止を求める。 冒頭引用の下知は、心妙の証文所帯、西念の証文不所帯を述べ、なお子細がある場合は両人が上洛して一決を経、道理に従うべき旨を記す。 清貞生前の子息男女・妻女得分、永谷村・本村、母堂の処分、証文・御判の偽作という対立する主張を列挙する。 在庁官人等は「為蒙御裁判」と裁判を請求して解を結ぶ。主張・引用下知・今回の請求を分け、最終裁定済み事実へ転じない。
文禄四年九月三日 / 冊子 31~32頁/原整理番号 245
薩州伊佐郡羽月の柳瀬村・下殿村・宮里をめぐる知行替について、惣高三百五十九石二斗一升五合八勺九才から返上分三百三十九石二斗七升一合を差し引き、残る十九石九斗四升四合八勺九才を別所で宛行うと証した連署状。両殿の意向による処置で、正式目録は追って出すとする。文禄四年九月三日付。
年月日未詳 / 冊子 478~479頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書1061
島津光久が寛文四年四月六日に阿部忠秋から帰国許可を受け、江戸を発して大坂から船で薩摩へ帰国した経過を記す。将軍家綱の領知判物・領知目録の拝領、先年の唐船破損荷物盗取事件、鹿児島着後の謝礼使者派遣も記す。
文書日付表示:久安四年五月九日 / 冊子 394頁/原整理番号 六四三/整理ID TMP-P03-NENE6-D0643
桑東郷内永谷村の田畠地を限り永年で「檜前太子所」へ譲り渡す旨を記す。 後日のため本公験を相具して渡す。「財田得富謹言」と末尾署名の同一人物比定は行わず、独立宛所は確認されない。