殉国名藪
年月日未詳 / 冊子 666頁
大永六年十一月七日前後の帖佐方面の戦いで、鎌田政辰や島津安久・又七郎らが戦死した経緯と、邊川方への援軍・戦闘を記す記事。
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『旧記雑録』前編・後編・附録10冊と追録1~8(暫定版)、『旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1~9』『家わけ1』(暫定版)、関連史料(外伝)『島津世禄記』の46,754件を横断検索できます。検索範囲は史料群・巻を組み合わせて選べます。結果は50件ずつ表示します。
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年月日未詳 / 冊子 666頁
大永六年十一月七日前後の帖佐方面の戦いで、鎌田政辰や島津安久・又七郎らが戦死した経緯と、邊川方への援軍・戦闘を記す記事。
年月日未詳 / 冊子 772~774頁
島津忠国の五男忠経を祖とする迫水氏・吉満氏系図。忠経が伊作守を称し、安久が帖佐高尾で戦死したこと、忠友流から吉満を称した久張・久重以下へ分かれ、朝鮮出兵・同地戦死者を含む後裔を記す。
年月日未詳 / 冊子 299頁/原整理番号 35
都城名勝志に差し出された安久の富山家に関する記述。旧守護の名代を務めた由緒、所領や社役の伝承を述べ、地域の家筋と神社との関係を伝える。
応仁二年二月廿九日 / 冊子 464頁
都城安久村正応寺の日吉山王宮一宇を造立したことを記し、当郷守護島津氏や棟梁・大願主らを列挙する棟札。
年月日未詳 / 冊子 300頁/原整理番号 38
季安が都城安久の富山氏文書と前掲の荘政所下文を見比べる。安兼の姓名や伝来文書の写しの不足を指摘し、百引村弁済使職の由緒を検討する。
年月日未詳 / 冊子 299~300頁/原整理番号 131
『応永記』が、久世と頼久の協議、高城の大勢による攻撃と物取りへの批判、久世が領状を与えて伊集院側の意向を容れたことを記す。匠作は伊地知氏を使者として碇山へ送り、久世は匠作に市来方を攻めてもらう考えを伝えた。申木野や天辰子監寺で本田安久らを交えた相談があり、匠作は市来の宮園に陣し、平等寺への移動を求めたが久世は応じなかった。計略に気付いた匠作は鹿児島へ使者を送り自領内の備えを固め、山北との相談を経て久世が河辺を受け取り、忠朝は隈城へ帰ったという。
年月日未詳 / 冊子 301~302頁/原整理番号 138
久豊譜が、久豊は伊地知縫殿助と市来家親、本田安久を碇山へ送り、久世と和睦し頼久を討つ協議をしたと記す。久豊は満家・川田から平等寺へ進んだが、久世・忠朝は市来宮園にとどまり、久世は約束を変えて兵を出さなかった。頼久は千騎ほどで平等寺へ攻め寄せ、数日間の戦闘で久豊方は吉田・肝付と退陣を相談し、双方が退いた。夜の帰路、郡山の庶卒らが諸物・兵具・馬を奪って逃げたため、川田・比志島などに兵を置いた。久世は川辺を受け取り忠朝は隈城へ帰り、市来家親は久世らの不参を非難したという。
年月日未詳 / 冊子 296~297頁/原整理番号 121
山田聖栄自記が、田布施の二階堂方と伊作・別府との争い、合力を得られなかった久義の遺恨を記す。総州方は市来へ進み、二男忠朝らを召して田布施へ陣し、元久も志布志から帰って、久義の子を取る交渉と御台の立場を背景に伊作側と田布施を調整した。久義の新しい腹の子である太郎についても述べる。元久譜の割注は、伊久方の衰え、川野辺城の維持、坊津・泊津・川野辺への伊集院の圧力、留守の元久と在郡者への討伐を説明する。末尾は総州から河野辺城を渡し、薩広郡や山門への移動、久哲死後に別府・甑島の勢が元久へ降ったことを記す。
応安八年三月廿三日 / 冊子 78頁
島津氏久が斎藤六郎左衛門入道に、富山彦五郎義弘が相伝する島津庄日向方中郷の富山・安久名・和里木名・秋永などについて、京都への吹挙と沙汰を求めた書状。
3月7日知政所(年は目録明治3年) / 冊子 744頁/原整理番号 966の2/整理ID 966-2
下庄内の安久村・後久村・小田部村・鷺巣村・寺柱村の五ヶ村を掲げ、その士族を梶山士族に兼ねる旨を伝える。民事総裁と地頭へ申し渡し、関係向々にも周知するよう命じる。三月七日知政所、年は目録の明治三年による。
年月日未詳 / 冊子 301~302頁/原整理番号 41
富山氏系図の抄録。貞夏・頼宗らから義弘・義時ほかの分流に至る親子関係、法名、官途、没年や婚姻を枝分かれ図で示す。都城安久・百引村関係の富山家文書と併せて読む系譜資料。
応仁二年二月廿九日 / 冊子 337頁/原整理番号 111
安久村正応寺の棟札を採録する。長久の祈願と寺院・荘内の安泰を述べ、応仁二年戊子二月二十九日の年月日、代官や関係者の名を記す。
明治2年十一月15日知政所(年は朱書) / 冊子 711頁/原整理番号 930の3/整理ID 930-3
都城を吟味したとして、山田村等十ヶ村を上荘内郷、郡元村等十五村を下荘内郷と称するよう定め、都城内大寺村の処は梶山郷とする。分割した各郷を設けるが、地頭は従来通り任じ置き、下荘内に罷在するよう命じる。地頭・民事総裁と関係先へ知らせる。朱明治二巳十一月十五日、知政所。各村名は専用台帳へ転記し、原野々三谷村の美注を保持する。十村・十五村と三郷の区分、地頭の継続と勤務場所を分け、新地頭三人の任命、人口・面積・現代行政界、実分割完了は補わない。