← 検索結果へ戻る
追録8-No.930-3都城を上荘内下荘内梶山の三郷に分け地頭を従来通りとする達旧記雑録暫定版・確認中

都城の十村を上荘内郷、十五村を下荘内郷、大寺村の処を梶山郷とし、地頭は従来通りで下荘内に置く

明治2年十一月15日知政所(年は朱書)/原整理番号 930の3/整理ID 930-3

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

都城を吟味したとして、山田村等十ヶ村を上荘内郷、郡元村等十五村を下荘内郷と称するよう定め、都城内大寺村の処は梶山郷とする。分割した各郷を設けるが、地頭は従来通り任じ置き、下荘内に罷在するよう命じる。地頭・民事総裁と関係先へ知らせる。朱明治二巳十一月十五日、知政所。各村名は専用台帳へ転記し、原野々三谷村の美注を保持する。十村・十五村と三郷の区分、地頭の継続と勤務場所を分け、新地頭三人の任命、人口・面積・現代行政界、実分割完了は補わない。

登場人物

知政所、地頭、民事総裁、関係向々、都城各村(台帳記載)

宛先

地頭、民事総裁、承知すべき関係向々

キーワード

原930の3上荘内郷都城十ヶ村山田前川内横市西嶽中霧嶋野々三谷美注丸谷水流岩満五拾町下荘内郷十五村郡元金田高木川東早水宮丸鷺巣上長飯下長飯寺柱田部後久安久梅北木之前梶山郷大寺村分割地頭従来下荘内罷在朱十一月十五

冊子頁

711頁

読込量

中

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf