島津道恵(伊作宗久)書状
三月十八日 / 冊子 134~135頁
島津道恵(伊作宗久)が山田三郎に、津野殿の使者が持参した二月三日付書状を三月十一日に受領したと返答した書状。国内がなお静謐でないため情勢の報告を求め、所持品・身辺への配慮を述べるとともに、七、八月頃の下向を見込み、早急に城を普請しておくよう命じる。
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三月十八日 / 冊子 134~135頁
島津道恵(伊作宗久)が山田三郎に、津野殿の使者が持参した二月三日付書状を三月十一日に受領したと返答した書状。国内がなお静謐でないため情勢の報告を求め、所持品・身辺への配慮を述べるとともに、七、八月頃の下向を見込み、早急に城を普請しておくよう命じる。
嘉暦四年四月廿五日 / 冊子 3頁/原整理番号 165
沙弥道観が嫡子孫二郎に、薩摩国山門院針原の村田畠・荒野、野角内の屋敷方四町、横峯の四至内などと手継本証文を永代譲与し、他の妨げなく領知すべきとした譲状。嘉暦四年四月二十五日付。
建武二年七月二日 / 冊子 3~4頁/原整理番号 167
島津貞久が本田孫二郎兼阿に、二条万里小路大番役について、建武二年三月一日から同七月一日まで、山門院内針原・横峯・内野分が勤仕したことを証した請取状。終期の「七月」には「六カ」の傍注がある。
貞和六年四月廿九日 / 冊子 794-795頁
孫二郎が、薩摩国山門院東方高小野里内の小長田五段・小山田八段について、祖父道恵の手から市来崎彦七郎へ永代相伝された土地であることを証明した証状。
貞和6年4月29日 / 冊子 662頁/原整理番号 143
貞和六年四月二十九日、孫二郎が、薩摩国山門院東方高小野里内の小長田五段刈と小山田八段刈を、祖父道恵の手から市来崎彦七郎へ永代相伝したと聞いたことを、後証のために記した証状。孫二郎が花押を据える。本文に田地の四至はなく、彦七郎を文書の宛所とする記載もない。
現行年紀:正安三年二月廿一日 / 冊子 37~38頁/原整理番号 35/整理ID KW1-P01-39f4516f-D0035
清親が孫二郎清治へ祢寢南俣の地頭・郡司職、田畠・山野などを譲り、調度・譲文・関東御下知御下文も副えて渡す。 内山本村・光松村両名では清経の得分を認め、田代村の争いの際は清任に知行させ、相違がなければ清治が知行すべきとする。 田代村内大根田の四至と東界の細部を記し、小河院内國領を譲与項目に挙げる。 筑前國比伊郷内の勲功賞田畠と筑後國永渕庄内の勲功賞も含め、譲状に任せて知行させる。
元亨三年十二月十二日 / 冊子 511頁
牛尿院福光名に課された宇佐宮造営料米五升一合二夕を納入したことを証する篠原孫二郎の請取状。
建武二年七月六日 / 冊子 636頁
薩摩国役所が、山門院内針原・横峯・内野分について、建武二年三月一日から七月一日まで都城本田孫二郎が大番役を勤仕したことを認めた島津貞久大番役請取状。
建武二年七月六日 / 冊子 636頁
No.1738と同文であるため本文を省略した、本田兼阿(本田孫二郎)に関する大番役請取状。山門院内所領分の大番役勤仕を証する。
建武二年十一月廿五日 / 冊子 636頁
足利尊氏・直義以下が逆企てをしたため追討し、針原孫二郎久兼に軍忠を尽くさせて鎌倉へ発向させるよう命じた後醍醐天皇綸旨。
嘉暦四年三月二日 / 冊子 4頁/原整理番号 168
沙弥静観が、薩摩国山門院針原の針原・野角・横峯以下の水田畠等を、関係する本文書・御下文とともに針原入道へ永代譲渡した譲状。後日には所領を残さず子息孫二郎へ譲る旨も定める。嘉暦四年三月二日付。
十一月廿五日 / 冊子 2頁/原整理番号 159
後醍醐天皇が、足利尊氏・直義以下に反逆の企てがあるため追討するとし、針原孫二郎久兼に鎌倉へ発向して軍忠を尽くすよう命じた綸旨。十一月二十五日付、大膳大夫奉書で、前号文書の下に写され、『旧記雑録前編一』一七四一号文書と同一らしいとの注記がある。
現行年紀:正慶元年十月五日 / 冊子 43~44頁/原整理番号 44/整理ID KW1-P01-39f4516f-D0044
祢寢五郎入道道惠と、兄である祢寢郡司入道行智の死後の子息孫二郎清成との、南俣内光松名の田畠・屋敷等の相論を扱う。 嘉暦四年三月廿四日に両方が和与したとして、その和与状に従うよう裁定する。 道惠状に記された光松名内の限定された土地を道惠に去与して訴訟を止めたこと、行智状も同前であることを確認する。 両者は異議に及ばず、互いに和与状を守って沙汰するよう命じられる。
現行年紀:正慶元年十二月廿五日 / 冊子 44~45頁/原整理番号 46/整理ID KW1-P01-39f4516f-D0046
修理亮平朝臣の下知状。味智二郎三郎入道俊惠と祢寝南俣地頭兼郡司清保法師の子息孫二郎清成との、日次入物・雑事・山越粮米以下の相論を扱う。 俊惠は当院を国領と主張し、清成は府領と主張する。清成が提出した嘉禄・安貞以下の大府宣、検注目録、建久八年図田帳は府領を示すとする。 四月十四日の実否尋問と、俊惠の五月十八日付請文の経過を記す。 清成の二答状に対して俊惠が参答しないため、その訴訟は沙汰に及ばないと下知する。
現行年紀:嘉吉二年十月廿五日 / 冊子 131頁/原整理番号 230/整理ID KW1-P01-39f4516f-D0230
先に治罰を命じた嶋津持久・高木孫二郎・市来太郎以下がなお出張しているとして、陸奥守忠國に合力し、日を置かず戦功をあげるよう命じる。 命令に背く者があれば、その三人と同罪とする旨を伝える。
現行年紀:建武三年三月十日 / 冊子 46頁/原整理番号 50/整理ID KW1-P01-39f4516f-D0050
花押を据えた御教書案(刊本標題は足利尊氏)。新田右衛門佐義貞とその与党以下の討伐について、院宣が下されたと述べる。 祢寢孫二郎殿へ、所々の要害を警固し、近日中に馳せ参じるよう命じる。
現行年紀:建武五年五月六日 / 冊子 48頁/原整理番号 57/整理ID KW1-P01-39f4516f-D0057
花押を据えた感状(刊本標題は足利直義)。祢寢孫二郎殿の日向国凶徒討伐における度々の軍忠を神妙と認める。 今後さらに忠勤を尽くすよう促す。
現行年紀:觀應貳年五月廿三日 / 冊子 54頁/原整理番号 73/整理ID KW1-P01-39f4516f-D0073
加世田城が没落の時期を迎えたところ、敵が後攻のため陣を取ったとの報告を伝える。 合戦と「以助藤所被仰合也」に触れ、武略を尽くして静謐をもたらすよう求める。 祢寢孫二郎殿に軍忠を求める催促状。
現行年紀:觀應二年八月七日 / 冊子 56頁/原整理番号 76/整理ID KW1-P01-39f4516f-D0076
大隅国の井上・加世田・崩・高山・并野崎・大始良・鷹栖などの城郭を退治した戦功を賞する。 抜群の軍忠として神妙と認め、祢寢孫二郎殿に今後いっそう忠節を尽くすよう求める。
現行年紀:貞治三年九月廿二日 本文中の参照年紀:來廿六日 / 冊子 65頁/原整理番号 98/整理ID KW1-P01-39f4516f-D0098
日州の凶徒退治のため来る廿六日に出立すると告げる。 祢寢孫二郎へ、速やかに馳参するよう命じる。
現行年紀:十二月六日 / 冊子 183頁/原整理番号 277/整理ID TMP-P02-CONT-D277
御音信を喜ぶ文言に続き、京都から仰せ下された子細と御同心に言及する。 御教書の進上と、さらに忠節を致すことに言及する。 「且其子細可注進候」と記す。 十二月六日、頼尚(小字「少貳」)から祢寢孫二郎殿に宛てる。
現行年紀:十二月九日 本文中の参照年紀:去九月廿日 / 冊子 183頁/原整理番号 278/整理ID TMP-P02-CONT-D278
去る九月廿日の御状到来を喜び、於国の忠節をめでたいこととして述べる。 「此子細可執申候」に続き、「迴御方便可有退治候」と記す。 十二月九日、頼尚(小字「少貳」)から祢寢孫二郎殿への返事。
文書日付:弘安十年三月十日 / 冊子 241頁/原整理番号 二八七/整理ID TMP-P02-NENE1-D0287
沙弥善法が、祢寝孫二郎へ証文を送る。 譲るべき旨を申し置かれていた証文について、死亡に触れ、その申し置きに従って送ると述べる。
文書本文の日付:未確認 / 冊子 570頁/原整理番号 五一/整理ID TMP-P04-NIKAIDO-D0051
行存による神王面衣裳の破損、殺害以下の狼藉について、下手人等の交名を注進する。 一人ごとの名前に院田分・同名分・名主等の小字を添えて二列に列記する。 数十人いるが、注文する暇なく、下手人等の交名を粗く挙げて結ぶ。 裏書の新田宮執印又三郎所進、継目裏判、下段の「右同」花押は、本文名列と区別する。
現行年紀:貞和六年十一月十六日 日付留保:本文末尾は貞和六年十一月十六日、目録は十一月廿六日。日付差は未解消で、いずれも補正しない。 / 冊子 53頁/原整理番号 69/整理ID KW1-P01-39f4516f-D0069
「息兩殿」の御意を奉ずるため出立したと伝える。 急ぎ馳せ参じて忠節を尽くすよう求める。
現行年紀:天文四年五月五日 / 冊子 141頁/原整理番号 246/整理ID KW1-P01-39f4516f-D0246
茄兒嶋の仮屋の地屋敷一ヶ所と仮屋付拾町を宛て行い、先例に従って早く領知するよう命じる。
三月十八日 / 冊子 685頁
道恵が山田三郎へ、津野殿の脚力が二月三日の状を三月十一日に届けたことを報じ、時宜に応じて国へ戻すこと、孫二郎殿の上洛と用向き、入道殿への申入れ、京都へ注進する件、馬代用途や状の受渡しなどをかな書きで細かく指示した書状。