武光重兼譲状
貞和七年三月十八日 / 冊子 804頁
武光重兼が小三郎兼者へ所領を譲り、相続させることを定めた短い譲状。
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貞和七年三月十八日 / 冊子 804頁
武光重兼が小三郎兼者へ所領を譲り、相続させることを定めた短い譲状。
年月日未詳 / 冊子 299~300頁/原整理番号 117
野辺氏が別に伝えた系譜の中に秩父系図が載るとして、その古系図を抄録したもの。秩父別当武基から武家・武綱・小机六郎基家へ分かれ、武綱の流れを河崎平三大夫重家、重国、渋谷庄司光重、重助へ、秩父権守重綱の流れを重弘・重能・重忠、河越次郎大夫重隆、小山田別当有重、江戸四郎重継、稲毛三郎重成・榛谷四郎重朝へつなぐ。編者注は本文書を『家わけ七』野辺文書二十四号文書の抄録とみる。確認用画像後半二頁には『諸家系図 巻之五』の巻扉・目次と、次巻の『蒲池氏系図文書』『惟宗姓執印一族系譜』の見出しが、巻末から次巻への移行領域として併録される。
年月日未詳 / 冊子 727頁/原整理番号 754
十七日、小笠原壱岐守・来嶋丹波守が島原の城代として到着したと記す。また松平主膳・伊東大和守・御横目杉原四郎兵衛を天草の城代等として遣わし、同日に天草へ到着したとする。
年月日未詳 / 冊子 727~728頁/原整理番号 756
島原城に人がいなくなったため、小笠原壱岐守を城代に、来嶋丹波守を加番として差し置き、長崎や各浦の支配・警備を堅く命じたと記す。両人は正月十七日に島原へ到着した。また天草城代に松平主膳・伊東大和守、御横目に杉原四郎兵衛を遣わしたことを記す。
天保5年7月24日 / 冊子 71~77頁/原整理番号 17-1
天保五年七月二十四日、伊地知季安が松崎采女貞悦の自撰系図を整理・書写した覚書と系図。原系図は貞悦が延宝四年九月から同五年十二月まで、山田聖栄の自記二冊をもとに作成し、延宝二年までの記事を収めたものと説明する。季安は横長の小冊をいったん解体して順番を付け、本来の形へ継ぎ直した。系図本文は輪の内違鷹羽紋を掲げ、清和天皇・貞純親王・源経基以下の清和源氏祖系から頼光・頼政らを経て松崎氏諸流へつなぐ。後半は島津元久上洛への供奉、島津忠昌の飫肥攻め、日向国福島・肥前国島原などでの戦死、婚姻、出家、没年・法名を記し、秀吉から召し出された快真大和尚ら僧侶の履歴も収める。末尾では文禄四年、島津義久の富隈移居に伴い、貞悦が阿多から浜市へ移され六十石を加増されたことを記す。
12月20日、天正4年2月彼岸日 / 冊子 161~164頁/原整理番号 43-1
二つの文書と菱刈氏系譜記事を現行一件に収める。第一は十二月二十日付で、伊集院忠金・川上忠克(意釣)・三原重秋が新納忠元へ送った連署状。菱刈四郎が曽木を差し上げた後も在所が定まらないため、従前の奉公に報いて花北一所を与え、追って加扶持する上意を伝える。続く隆豊の伝記は、文禄元年に島津義弘・久保に従って朝鮮へ渡り、江原道・南原・唐島番船で軍功を挙げ、慶長三年の交戦で負傷して壱岐から帰国したこと、慶長四年の伊集院忠真による庄内の乱、同五年の関ヶ原で義弘旗下に戦ったことを記す。帰国後は重秀の家督代を務め、重栄を後嗣として花北へ戻り、慶長十五年には琉球へ渡航し、元和四年に没した。重種は島原の乱・上洛に供奉し、大口衆頭、鹿児島城下勤仕を経て加久藤で養老した。第二は本文中に『43の2』とある天正四年二月彼岸日付の菱刈一族並他門交名注文で、菱刈・曽木・長池・入山・藤島・井手籠・得光・柿木原・花北等の一族・他門名を列挙し、菱刈大膳亮隆商が証判する。
正応二年九月日 / 冊子 360~361頁
宮里郷地頭大隅式部三郎忠光が、新田宮執印重兼・神官らによる地頭職への干渉と押領を重ねて訴えた申状。神人の追出し、住居放火、社領免田・供物の収奪、祈祷所務への介入などを列挙し、先例と関東下知に基づく押領停止・返付・処罰を求める。
応安七年六月日 / 冊子 69~70頁
島津伊久の代官本田泰光が幕府へ知行回復を重ねて求めた申状と関所注文。豊後国井田郷、豊前国副田庄、日向国の諸所領について押領・不知行の事情を述べ、所領安堵を訴えるとともに、各地の関所名と通行・徴収上の問題を列挙して沙汰を求める。
応安七年六月 / 冊子 272頁/原整理番号 58
島津伊久の代本田泰光が、相伝する豊後国井田郷・豊前国副田庄・日向国高知尾庄の沙汰が延びることを重ねて訴えた申状。九州対治の間に相伝地の沙汰を留めるなら、まず薩摩の元宮方の者の跡地を代わりに拝領し忠節を尽くしたいと望み、他の知行地についても京都での吹挙と速やかな沙汰を求める。添付注文は、鮫島掃部助跡と二階堂隠岐守跡の阿多郡半分各百五十町、上下益山両村三十町、顕娃郡名主職を所望する。
観応二年六月十七日 / 冊子 809頁
足利直冬が武光三郎重兼へ、薩摩国宮里郷清水寺免田・蘭山野・正岡内田地屋敷、筑前国七隈郷・比伊郷の田地屋敷などを、鎮西下知と御外題に任せて領掌させた下文。