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AN003080馬制度・騎馬役・石高基準の回顧

SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE

高弐百石より弐百九拾九石迄之衆者主従四人、三百石より者騎馬ニ被仰付候御作法

外伝:島津動物図鑑

延宝六年の書状が回顧する三百石からの騎馬役基準
先行公開版

このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。

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記事の内容

延宝六年の書状の抄出は、二百石から二百九十九石の衆は主従四人、三百石からは騎馬を命じられるという過去の作法を回顧し、今の役負担との不均衡を訴える。これは過去の制度への言及で、延宝六年時点に新たに制定された騎馬命令ではない。

TEXT EXCERPT

史料の記載

『高弐百石より弐百九拾九石迄之衆者主従四人、三百石より者騎馬ニ被仰付候御作法ニ而候』『上下文略ス』

記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。

確認範囲と注記

確認範囲
刊行物の該当箇所確認
注記・留保
過去の作法を回顧した記述で、延宝六年に新設された騎馬命令とは扱いません。

SOURCE & CONTEXT

出典と記事情報

記事ID
AN003080
動物・記載語
馬 / 高弐百石より弐百九拾九石迄之衆者主従四人、三百石より者騎馬ニ被仰付候御作法
記事の性格
制度・騎馬役・石高基準の回顧
テーマ
延宝六年の書状が回顧する三百石からの騎馬役基準
関係人物
同姓権左衛門重祀は差出署名、伊地知周八郎殿は宛先。石高階層の者が騎馬役の対象で、個々の騎手は記されない。
年代・時期
延寶六年つちのへ午四月廿八日〈書状末尾・旧暦、西暦年1678〉。回顧する作法の施行日は別途不明
出典
旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集2 / 著作史料集2-No.562-3
掲載頁
451
史料内の位置
刊行物翻刻 451頁(該当箇所)
対応文書ID
著作史料集2-No.562-3
データ更新日
2026-09-25

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