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AN003067馬制度・軍役・馬印/馬取/騎馬

SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE

馬しるし持壱人/馬取四人/乗馬十五騎/乗馬十五人/壱騎ニ付主従七人宛

外伝:島津動物図鑑

軍役賦課における馬印馬取騎馬の区分
先行公開版

このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。

READING THE ARTICLE

記事の内容

石高に応じた軍役の賦課は、馬しるし持壱人、馬取四人、乗馬十五騎と乗馬十五人、一騎につき主従七人宛の人員算定を別欄に記す。馬印は標識、馬取は職務、騎と人は異なる単位である。実際の出陣・馬匹十五疋の報告ではない。

TEXT EXCERPT

史料の記載

『一馬しるし持但吹ぬき 壱人』『一馬取 四人』『一乗馬十五騎』『乗馬十五人』『百五人 但壱騎ニ付主従七人宛』

記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。

確認範囲と注記

確認範囲
刊行物の該当箇所確認
注記・留保
石高に応じた軍役の賦課は、馬しるし持壱人、馬取四人、乗馬十五騎と乗馬十五人、一騎につき主従七人宛の人員算定を別欄に記す。

SOURCE & CONTEXT

出典と記事情報

記事ID
AN003067
動物・記載語
馬 / 馬しるし持壱人/馬取四人/乗馬十五騎/乗馬十五人/壱騎ニ付主従七人宛
記事の性格
制度・軍役・馬印/馬取/騎馬
テーマ
軍役賦課における馬印 / 馬取 / 騎馬の区分
関係人物
馬しるし持・馬取・乗馬は軍役上の職務・編成区分。北郷佐渡守は末尾に名があるが、差出・宛先の役はこの本文だけでは確定しない。
年代・時期
寛永廿年七月廿日〈本文末・旧暦、西暦年1643〉
出典
旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集2 / 著作史料集2-No.547
掲載頁
436~437
史料内の位置
刊行物翻刻 436~437頁(該当箇所)
対応文書ID
著作史料集2-No.547
データ更新日
2026-10-03

月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。