SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE
馬しるし持壱人/馬取四人/乗馬十五騎/乗馬十五人/壱騎ニ付主従七人宛
外伝:島津動物図鑑
先行公開版
このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。
READING THE ARTICLE
記事の内容
石高に応じた軍役の賦課は、馬しるし持壱人、馬取四人、乗馬十五騎と乗馬十五人、一騎につき主従七人宛の人員算定を別欄に記す。馬印は標識、馬取は職務、騎と人は異なる単位である。実際の出陣・馬匹十五疋の報告ではない。
TEXT EXCERPT
史料の記載
『一馬しるし持但吹ぬき 壱人』『一馬取 四人』『一乗馬十五騎』『乗馬十五人』『百五人 但壱騎ニ付主従七人宛』
記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。
確認範囲と注記
- 確認範囲
- 刊行物の該当箇所確認
- 注記・留保
- 石高に応じた軍役の賦課は、馬しるし持壱人、馬取四人、乗馬十五騎と乗馬十五人、一騎につき主従七人宛の人員算定を別欄に記す。
SOURCE & CONTEXT
出典と記事情報
- 記事ID
- AN003067
- 動物・記載語
- 馬 / 馬しるし持壱人/馬取四人/乗馬十五騎/乗馬十五人/壱騎ニ付主従七人宛
- 記事の性格
- 制度・軍役・馬印/馬取/騎馬
- テーマ
- 軍役賦課における馬印 / 馬取 / 騎馬の区分
- 関係人物
- 馬しるし持・馬取・乗馬は軍役上の職務・編成区分。北郷佐渡守は末尾に名があるが、差出・宛先の役はこの本文だけでは確定しない。
- 年代・時期
- 寛永廿年七月廿日〈本文末・旧暦、西暦年1643〉
- 出典
- 旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集2 / 著作史料集2-No.547
- 掲載頁
- 436~437
- 史料内の位置
- 刊行物翻刻 436~437頁(該当箇所)
- 対応文書ID
- 著作史料集2-No.547
- データ更新日
- 2026-10-03
月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。