SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE
下馬出合・下馬始仕〈意味留保〉
外伝:島津動物図鑑
先行公開版
このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。
READING THE ARTICLE
記事の内容
去年の国分下馬出合を江戸へ報告し、関係する五人の知行・屋敷没収や、下馬を始めた御中間隼人・二番九郎兵衛尉・国分衆蔵右衛門尉という三人の死罪の指示を連絡する。
TEXT EXCERPT
史料の記載
去年於國分下馬出合之儀、江戸へ達上聞候/此五人之儀者、知行屋敷被没所/下馬始仕候御中間隼人/此三人者、可被行死罪之旨/二月廿五日/新納仲左衛門尉殿御宿所
記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。
確認範囲と注記
- 確認範囲
- 刊行物の該当箇所確認。確認範囲と留保は注記を参照
- 注記・留保
- 具体的な下馬動作か場所・事象の呼称かは未確定。五人・三人は人員で、没収・死罪の指示を執行完了としない。
SOURCE & CONTEXT
出典と記事情報
- 記事ID
- AN002221
- 動物・記載語
- 馬 / 下馬出合・下馬始仕〈意味留保〉
- 記事の性格
- 保留・下馬出合の具体的意味
- テーマ
- 国分の下馬出合に対する処分連絡
- 関係人物
- 本田蔵人・二階堂傳右衛門尉・是枝長左衛門・筆者田口七兵衛尉・落合甚兵衛尉等が処分対象として原表記される。御中間隼人等三人は死罪指示の対象で馬の世話役と断定しない。
- 年代・時期
- 二月廿五日。去年は事件の相対時期で年を補わない。
- 出典
- 旧記雑録 附録1 / 附録1-No.297
- 掲載頁
- 114
- 史料内の位置
- 刊行物翻刻 114頁(文書全体。確認範囲は注記を参照)
- 対応文書ID
- 附録1-No.297
- データ更新日
- 2026-10-03
月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。