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AN002221馬保留・下馬出合の具体的意味

SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE

下馬出合・下馬始仕〈意味留保〉

外伝:島津動物図鑑

国分の下馬出合に対する処分連絡
先行公開版

このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。

READING THE ARTICLE

記事の内容

去年の国分下馬出合を江戸へ報告し、関係する五人の知行・屋敷没収や、下馬を始めた御中間隼人・二番九郎兵衛尉・国分衆蔵右衛門尉という三人の死罪の指示を連絡する。

TEXT EXCERPT

史料の記載

去年於國分下馬出合之儀、江戸へ達上聞候/此五人之儀者、知行屋敷被没所/下馬始仕候御中間隼人/此三人者、可被行死罪之旨/二月廿五日/新納仲左衛門尉殿御宿所

記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。

確認範囲と注記

確認範囲
刊行物の該当箇所確認。確認範囲と留保は注記を参照
注記・留保
具体的な下馬動作か場所・事象の呼称かは未確定。五人・三人は人員で、没収・死罪の指示を執行完了としない。

SOURCE & CONTEXT

出典と記事情報

記事ID
AN002221
動物・記載語
馬 / 下馬出合・下馬始仕〈意味留保〉
記事の性格
保留・下馬出合の具体的意味
テーマ
国分の下馬出合に対する処分連絡
関係人物
本田蔵人・二階堂傳右衛門尉・是枝長左衛門・筆者田口七兵衛尉・落合甚兵衛尉等が処分対象として原表記される。御中間隼人等三人は死罪指示の対象で馬の世話役と断定しない。
年代・時期
二月廿五日。去年は事件の相対時期で年を補わない。
出典
旧記雑録 附録1 / 附録1-No.297
掲載頁
114
史料内の位置
刊行物翻刻 114頁(文書全体。確認範囲は注記を参照)
対応文書ID
附録1-No.297
データ更新日
2026-10-03

月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。