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AN002086馬制度・職務

SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE

御馬・持馬

外伝:島津動物図鑑

馬の所持管理禁止令
先行公開版

このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。

READING THE ARTICLE

記事の内容

御馬について先年から停止が命じられていたが、なお世上に持馬があるとして、今後の厳重な禁止を命じる。禁止対象の細部は冒頭の難読語から断定しない。

TEXT EXCERPT

史料の記載

御馬共先年より御停止被仰付候得共、今以世上こゐハ持馬有之由ニ付、向後堅御制禁被仰出候者也

記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。

確認範囲と注記

確認範囲
刊行物の該当箇所確認
注記・留保
禁止対象の細部は冒頭の難読語から断定しない。

SOURCE & CONTEXT

出典と記事情報

記事ID
AN002086
動物・記載語
馬 / 御馬・持馬
記事の性格
制度・職務
テーマ
馬の所持 / 管理 / 禁止令
関係人物
御書付の発令主体・宛先の個人名は本文にない。持馬に関わる規制対象も細部は未確定。贈答の当事者はない。
年代・時期
貞享二年九月十八日〈朱カキの日付。1685年、月日未換暦。命令の日付であり実施結果ではない〉
出典
旧記雑録 追録1 / 追録1-No.1930
掲載頁
740
史料内の位置
刊行物翻刻 740頁(該当箇所)
対応文書ID
追録1-No.1930
データ更新日
2026-09-24

月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。