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AN001900馬制度・職務

SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE

騎馬弐拾人

外伝:島津動物図鑑

馬に関わる職務騎馬人員の編成
先行公開版

このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。

READING THE ARTICLE

記事の内容

江戸下御屋敷の減員に際し、騎馬二十人のうち四人を召し下すよう指示する。二十・四はいずれも人員数で、馬の頭数ではない。

TEXT EXCERPT

史料の記載

一騎馬弐拾人之内四人可召下事

記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。

確認範囲と注記

確認範囲
刊行物の該当箇所確認
注記・留保
騎馬二十人と四人は人員数であり、馬の頭数ではありません。

SOURCE & CONTEXT

出典と記事情報

記事ID
AN001900
動物・記載語
馬 / 騎馬弐拾人
記事の性格
制度・職務
テーマ
馬に関わる職務 / 騎馬人員の編成
関係人物
指示の対象:騎馬人員二十人のうち四人。発令主体は本文の『被仰出』のみで個人は未特定。条目末尾に町田・伊勢・鎌田・嶋津らの記名がある。
年代・時期
明暦二年丙申十一月廿五日〈条目末尾。1656年、月日未換暦〉
出典
旧記雑録 追録1 / 追録1-No.674
掲載頁
314
史料内の位置
刊行物翻刻 314頁(該当箇所)
対応文書ID
追録1-No.674
データ更新日
2026-10-03

月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。