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AN001399牛動物由来品(牛皮)・輸出規制

SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE

牛皮

外伝:島津動物図鑑

動物由来品輸出規制
先行公開版

このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。

READING THE ARTICLE

記事の内容

後編4-No.1847は琉球三司官宛の覚書で、牛皮を含む8品目の他国搬出を禁じ、違反者への科物を定める。

TEXT EXCERPT

史料の記載

「一 牛皮之事」/「右物數他國ニ曾出間敷候」

記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。

確認範囲と注記

確認範囲
刊行物の該当箇所確認。確認範囲と留保は注記を参照
注記・留保
牛皮は規制品です。生きた牛の頭数や皮の実取引を示しません。本文の子二月十七日から年号・換算日は補っていません。

SOURCE & CONTEXT

出典と記事情報

記事ID
AN001399
動物・記載語
牛 / 牛皮
記事の性格
動物由来品(牛皮)・輸出規制
テーマ
動物由来品 / 輸出規制
関係人物
琉球三司官:通達先。複数の連署・花押表示があるが、本文配置だけでは各人の個別役割を限定しない。
年代・時期
元和十年子二月十七日(本文表記)
出典
旧記雑録 後編4 / 後編4-No.1847
掲載頁
814
史料内の位置
刊行物翻刻 814頁(該当箇所)
対応文書ID
後編4-No.1847
データ更新日
2026-10-03

月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。