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AN001393牛動物関連の制度・慣行・名目

SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE

牛

外伝:島津動物図鑑

他国通行手形銭規定
先行公開版

このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。

READING THE ARTICLE

記事の内容

同定書は、他国へ通す牛の手形銭を上・中・下の等級別に一疋一貫文・八百文・五百文と定めた。

TEXT EXCERPT

史料の記載

一上之牛 壹疋ニ付同壹貫文/一中之牛 壹疋ニ付同八百文/一下之牛 壹疋ニ付同五百文

記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。

確認範囲と注記

確認範囲
刊行物の該当箇所確認
注記・留保
手形銭の料金規定であり、実際に通行した牛の頭数ではありません。

SOURCE & CONTEXT

出典と記事情報

記事ID
AN001393
動物・記載語
牛 / 牛
記事の性格
動物関連の制度・慣行・名目
テーマ
他国通行 / 手形銭規定
関係人物
島津久元・喜入忠続=定書の連署者; 牛=手形銭の対象
年代・時期
元和九年八月廿三日
出典
旧記雑録 後編4 / 後編4-No.1813
掲載頁
796
史料内の位置
刊行物翻刻 796頁(該当箇所)
対応文書ID
後編4-No.1813
データ更新日
2026-09-20

月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。