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AN001392馬制度・武芸・儀礼

SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE

乗馬;小荷駄;駒

外伝:島津動物図鑑

他国通行手形銭規定
先行公開版

このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。

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記事の内容

島津久元・喜入忠続の定書は、他国へ通す乗馬・小荷駄・駒・牛について等級別の手形銭を定め、元和九年八月二十三日から改定するとした。

TEXT EXCERPT

史料の記載

他國へ通馬手形錢定之事/一上々之乗馬 壹疋ニ付鳥目八貫文/一下々之駒 壹疋ニ付同壹貫文

記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。

確認範囲と注記

確認範囲
該当箇所確認
注記・留保
個別の注記はありません。共通の確認上の留保は上記をご覧ください。

SOURCE & CONTEXT

出典と記事情報

記事ID
AN001392
動物・記載語
馬 / 乗馬;小荷駄;駒
記事の性格
制度・武芸・儀礼
テーマ
他国通行 / 手形銭規定
関係人物
島津久元・喜入忠続=定書の連署者; 他国通行の馬・駒等=手形銭の対象
年代・時期
元和九年八月廿三日
出典
旧記雑録 後編4 / 後編4-No.1813
掲載頁
796
史料内の位置
刊行物翻刻 796頁(該当箇所)
対応文書ID
後編4-No.1813
データ更新日
2026-09-20

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