SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE
馬荷物(馬)
外伝:島津動物図鑑
先行公開版
このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。
READING THE ARTICLE
記事の内容
煙草取締の条項は、路次で売主を見つけて報告した場合、「馬荷物已下」を改め出す者へ下すと規定する。
TEXT EXCERPT
史料の記載
若又於路次見付に付而者、たはこ并賣主を所に押置可言上、則付たる馬荷物已下改出すものに可被下事
記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。
確認範囲と注記
- 確認範囲
- 刊行物の該当箇所確認。確認範囲と留保は注記を参照
- 注記・留保
- 一般的な取締規定です。特定馬の押収・下付、頭数や所有関係を確定しません。同号の殺牛禁止は別条です。
SOURCE & CONTEXT
出典と記事情報
- 記事ID
- AN001261
- 動物・記載語
- 馬 / 馬荷物(馬)
- 記事の性格
- 動物関連の制度・規制(馬荷物)
- テーマ
- 禁制 / 取締り(馬荷物の下付規定)
- 関係人物
- 路次で煙草売主を見付けた者:売主等を留置して報告し、付随する馬荷物を改め出す者として規定される。煙草売主:馬荷物に付随する人物として記載されるが、所有関係は詳述されない。取締り・報告受理側の個人名は記されない。
- 年代・時期
- 慶長十七年八月六日(No.930末尾の日付。禁制文書の日付)
- 出典
- 旧記雑録 後編4 / 後編4-No.930
- 掲載頁
- 372
- 史料内の位置
- 刊行物翻刻 372頁(該当箇所)
- 対応文書ID
- 後編4-No.930
- データ更新日
- 2026-10-03
月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。