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AN001261馬動物関連の制度・規制(馬荷物)

SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE

馬荷物(馬)

外伝:島津動物図鑑

禁制取締り(馬荷物の下付規定)
先行公開版

このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。

READING THE ARTICLE

記事の内容

煙草取締の条項は、路次で売主を見つけて報告した場合、「馬荷物已下」を改め出す者へ下すと規定する。

TEXT EXCERPT

史料の記載

若又於路次見付に付而者、たはこ并賣主を所に押置可言上、則付たる馬荷物已下改出すものに可被下事

記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。

確認範囲と注記

確認範囲
刊行物の該当箇所確認。確認範囲と留保は注記を参照
注記・留保
一般的な取締規定です。特定馬の押収・下付、頭数や所有関係を確定しません。同号の殺牛禁止は別条です。

SOURCE & CONTEXT

出典と記事情報

記事ID
AN001261
動物・記載語
馬 / 馬荷物(馬)
記事の性格
動物関連の制度・規制(馬荷物)
テーマ
禁制 / 取締り(馬荷物の下付規定)
関係人物
路次で煙草売主を見付けた者:売主等を留置して報告し、付随する馬荷物を改め出す者として規定される。煙草売主:馬荷物に付随する人物として記載されるが、所有関係は詳述されない。取締り・報告受理側の個人名は記されない。
年代・時期
慶長十七年八月六日(No.930末尾の日付。禁制文書の日付)
出典
旧記雑録 後編4 / 後編4-No.930
掲載頁
372
史料内の位置
刊行物翻刻 372頁(該当箇所)
対応文書ID
後編4-No.930
データ更新日
2026-10-03

月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。