SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE
御馬・鞍置馬
外伝:島津動物図鑑
先行公開版
このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。
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記事の内容
御引物の一覧には御馬二疋と鞍置馬壱疋が別項として記される。後段には御一家中・御老中・国々から馬・太刀を下されたとある。
TEXT EXCERPT
史料の記載
御引物/御馬 二疋/鞍置馬 壱疋/鳥目 百疋/御一家中・御老中・國々より、馬・太刀被下候/卯月拾七日
記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。
確認範囲と注記
- 確認範囲
- 刊行物の該当箇所確認。確認範囲と留保は注記を参照
- 注記・留保
- 二疋と壱疋の包含・重複が不明なため合計しません。署名者を贈り主と断定せず、鳥目百疋は金銭として扱います。
SOURCE & CONTEXT
出典と記事情報
- 記事ID
- AN001070
- 動物・記載語
- 馬 / 御馬・鞍置馬
- 記事の性格
- 生体・贈答・馬具関連
- テーマ
- 御引物の馬 / 鞍置馬の数量と贈与の記述
- 関係人物
- 署名は大工大夫、宛先は公文所。御一家中・御老中・国々よりという贈与元の記述は原文の範囲で残し、差出人と贈り主や受領者を同一に推定しない。
- 年代・時期
- 本文末:卯月拾七日。小字の慶ノ七は補年の原略記として区別し、本文へ絶対年を補わない。
- 出典
- 旧記雑録 後編3 / 後編3-No.1620
- 掲載頁
- 809-810
- 史料内の位置
- 刊行物翻刻 809-810頁(文書全体。確認範囲は注記を参照)
- 対応文書ID
- 後編3-No.1620
- データ更新日
- 2026-10-03
月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。