SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE
馬(追加所見:魚・牛黃圓)
外伝:島津動物図鑑
先行公開版
このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。
READING THE ARTICLE
記事の内容
六月十四日条の盗人への対応を論じる箇所には、妻子・馬などと領主の格護への言及がある。
TEXT EXCERPT
史料の記載
第9確認箇所:妻子・馬なども、當毛上之事も、領主之格護之如者/盗人之格護申候分/彼處ニ取收候間〈別箇所〉/追加所見:第4 當年魚を不喰候条、第5 魚共も寄せ候、第8 竹田之牛黃圓一具持せ候て被來候
記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。
確認範囲と注記
- 確認範囲
- 刊行物の該当箇所確認。確認範囲と留保は注記を参照
- 注記・留保
- 馬への処置の具体的な方向・実施、頭数は確定しません。原刊行本文確認箇所1~10の部分確認で、11~80は未読です。
SOURCE & CONTEXT
出典と記事情報
- 記事ID
- AN000617
- 動物・記載語
- 馬 / 馬(追加所見:魚・牛黃圓)
- 記事の性格
- 馬に関する処置・言葉の用例
- テーマ
- 盗人への対処をめぐる馬の記述 / 魚の用例 / 薬名
- 関係人物
- 記主は上井覚兼。六月十四日条には寺田喜岐守・谷山仲左衛門尉・山本備前守等の来訪と事件の相談があるが、彼らを馬の贈主・受領者・所有者とはしない。本文の百姓・盗人・領主の役割を区別し、馬の個別所有者の実名を比定しない。
- 年代・時期
- 見出し天正十一癸未。確認範囲は五月廿五日から六月十四日条まで。馬の根拠は六月十四日。魚の用例は六月朔日・四日、牛黄円の持参は六月十一日。見出しの後続期間を本文読了の範囲としない。
- 出典
- 旧記雑録 後編1 / 後編1-No.1373
- 掲載頁
- 800~839
- 史料内の位置
- 刊行物翻刻 800~839頁(文書全体。確認範囲は注記を参照)
- 対応文書ID
- 後編1-No.1373
- データ更新日
- 2026-10-03
月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。